横浜市で相続対策をする際には、必要な手続き、遺言の種類など様々な点について知識をつけておくことが重要だといえます。遺言には様々な種類があり、特徴やメリット、デメリットなどはそれぞれ異なるため理解しておくことは大切です。そこで今回は、遺言の種類を整理したうえで、公正証書遺言作成の手続きについて解説します。
相続対策である遺言の種類とその違い
横浜市で様々な相続対策を行う際には、事前に遺言の種類、それぞれの特徴についてチェックしておきたいところです。この世を去った後に家族や親族の間でもめごとを起こしてほしくないときには遺言書を残しておくことが効果的と考えられます。
しかし遺言と一口にいっても、その種類はいくつかあるため、法的効力を持つ遺言を残すためにも種類について理解しておかなければなりません。
自筆証書遺言
まず自筆証書遺言は、普通方式遺言という種類に当てはまるタイプの遺言です。自筆証書遺言の特徴やメリット・デメリットについては、より詳しくまとめているこちらの記事をご確認ください。
ここでは簡単にふれておくと、本人が自筆で書く遺言のことを指します。作成日と名前を記し、押印することによって効力を持つ遺言と判断されます。
公正証書遺言
偽造などのリスクを考慮して安全性が高いのが公正証書遺言の特徴です。これは基本的に公証人が遺言の内容を書きます。公的な書類としての信頼性が高いのがポイントなので、安全性や信頼性が担保される遺言書を残してトラブルをなくしたいときは、公正証書遺言が望ましいといえます。
秘密証書遺言
主に遺言書が存在していることを明らかにする目的の遺言書となっているのが、秘密証書遺言の特徴です。内容をチェックしないため不備があると認められないケースは考えられますが、秘匿されるリスクも抑えられます。ちなみに、パソコンで打ち込んで作成したり、誰かに代筆してもらったりすることも可能です。
危急時遺言
他には、特別方式と呼ばれる遺言も存在します。このうちの1つが危急時遺言であり、これは本人が危篤状態にある中で署名捺印が難しい場合、承認が代筆して遺言を残す形です。
隔絶置遺言
危篤状態ではないものの、何らかの事情によって普通方式での遺言書作成ができないときに選ばれるのが隔絶置遺言です。例えば疫病によって隔絶されていたり、服役していたり、乗船中だったりしたときがこれに該当します。しかし遺言として効力を持つためには、必要事項はすべて自筆しなければなりません。
公正証書遺言作成の必要手続き
公正証書遺言は、公証人を務める第三者が作成する遺言のため、公文書の分類になります。そのため遺言として高い信頼性を持っているのが特徴となります。したがって安全かつ信頼性を持つ遺言書を残したいときは、必要な手続きを踏んだうえで公正証書遺言を作成するのが賢明です。
公正証書遺言は、公証役場に足を運ぶことで作成できます。通常の適切な手順は以下のとおりです。
原案を作る
公証人はあくまで本人の代わりに作成する第三者の立場の証人です。そのため公正証書遺言を残したいときは、まず原案を自分自身で作っておく必要があります。このとき適切な財産の分け方について相談したいときは、行政書士などの専門家に相談するのが望ましいです。
必要書類を揃えておく
主に必要となるのは、印鑑証明書、身分証明書、戸籍謄本、財産にかかわる資料、そして財産を譲りたいと考えている人の戸籍謄本や住民票です。公証役場への提出が必要になるため、事前に準備を進める必要があります。
公証役場へすべての書類を提出
原本とその他の証明書類が揃ったら、公証役場に出向いて提出を済ませます。ここの段階で、いつ作成するのか日付の確認をし、作成日の予約をとります。
公証人と打ち合わせする
作成にあたっては、公証人と細かくやり取りをします。このとき財産が確かなものであることを証明するために、登記簿謄本や預貯金がわかる取引明細のコピーなどを用意し公証人に見せる必要も出てくるかもしれません。
公正証書遺言を作成する
あらかじめ決めていた作成日に、公証人に立ち会ってもらう形式で作成手続きを行います。公正証書遺言の作成には手数料が必要ですが、手数料はこのとき現金で払うのが一般的です。
必要な手続きや相続対策の相談は横浜市の行政書士事務所へ
横浜市で相続の対策をする際には、まず遺言から大事なポイントを押さえておくことが重要です。遺言には様々な種類があるため、それぞれの特徴と違いについては基礎知識として覚えておくことをおすすめします。
横浜市の行政書士・富樫眞一事務所相続サポートでは、相続対策についてのご相談を承っています。公正証書遺言作成にあたっても積極的にサポートさせていただきますので、お困りの際にはお気軽にお問い合わせください。
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