横浜市で遺産相続をする方必見!不正出金への対処・手続き・期限などを解説
横浜市で遺産相続の相談をするにあたっては、事前に不安になる点を解消しておきたいところではないでしょうか。ここでは、不正出金への対処や手続き、期限について解説しますので、横浜市で遺産相続を行う方はぜひお読みください。
相続人による預金の使い込み
相続対象となる財産が預貯金の場合、相続人による預金の使い込みのトラブルが珍しくありません。預貯金の相続で発生しやすいトラブルについて、被相続人の生前・死後それぞれに分けて解説します。
生前の預金使い込み
被相続人と近しい位置にいる相続人が、預金を使い込んでしまうケースは多く発生しています。
被相続人が高齢となったため、預金口座を子供である被相続人が管理するのは一般的です。しかし管理を任されたとはいえ、預金は被相続人のものです。そのため、代わりに管理はしつつも預金を勝手に使うことはできず、あくまで被相続人のためだけに利用しなければなりません。
しかし、無断で預金を自身のために使う、もしくは被相続人のためと偽って使うなど、勝手な使い込みは多く発生しています。
生前に相続人による預金の使い込みの疑いが持たれる場合、被相続人本人に預金取引を確認してもらう、もしくは相続人に直接開示を求めるなどの対応をします。
現実としては、開示・説明の請求が上手くいかないケースが多いです。また親子を含む親族間では窃盗や横領が減刑対象であるため、警察に捜査を頼むのも容易ではありません。
死後の預金使い込み
被相続人の死後は、口座から預金を勝手に引き出すという行為が多くみられます。
預金口座は名義人が亡くなると凍結され、取引ができなくなります。しかし金融機関に情報が伝わるまでの間には若干のタイムラグがあり、そのタイミングで勝手に預金を引き出すケースが少なくありません。
生前の使い込みと同様に、預金の管理を任されていた近しい相続人によって起きやすいとされています。
生前・死後ともに、名義人である被相続人以外の勝手な預金利用は不正行為となります。そのため相続人による預金の使い込みが発覚したら、迅速な対処が必要です。
不正出金への対処・手続き方法
相続人の1人が被相続人の預金口座から勝手に出金する行為は不正出金となります。親族間での窃盗や横領は刑が免除されてしまうため、警察への捜査依頼は非常に困難です。
しかし民法において損害賠償請求を可能とする条文が存在するため、民事事件として対応を進められます。
不正出金への対処・手続き方法について解説します。
民法における法的根拠
相続人による預金の使い込みや不正出金については、以下の条文を根拠とした責任追及・損害賠償請求などが可能です。
・民法703条
不当利得に関する規定。不当利得とは、本来受け取る権利が存在しないにも関わらず、他人の財産や他人の行動で生じた利益。返還請求を受けた場合には従う必要がある。
・民法709条
不法行為による賠償責任に関する規定。他人の権利・利益を侵害した者は、それによって生じた損害を賠償する責任を負う必要がある。
非相続人の口座からの不正出金は、不当利得および他人の権利・利益の侵害に該当します。
不正出金を取り戻す方法
相続人による不正出金への対処には、以下のような作業が必要です。
・不正出金の額を算出
不正出金を取り戻すには、金額の調査が必要です。通帳や金融機関に発行してもらう入出金明細を確認し、不正出金された額を算出します。
・被相続人が預金を管理していなかった証拠の収集
預金が引き出されているだけでは、名義人自身が行ったと考えるのが自然です。名義人である被相続人が預金管理をできる状況でなかったことを示すため、医療記録や介護記録などの資料が必要です。
・不正出金の証拠を集める
相続人による引き出しの証拠を集めます。金融機関に提出した書類のサインから筆跡を確認するといった方法が挙げられます。
・不正出金をした相続人との交渉
返還請求を認めさせるには、不正出金を認めさせる必要があります。なお、単に引き出しを証明するだけでなく、それが相続人の財産として用いられたことも認めさせなければなりません。
不正出金を認めないといったトラブルが起きた場合、民事訴訟や調停申し立てなども行います。
期限(時効)に注意
不当利得返還請求権と不法行為の損害賠償請求権は、いずれも時効が存在します。
不当利得返還請求権は、相続の開始から5年もしくは不正出金の発生から10年が期限です。時効を過ぎると請求が通らなくなる恐れが大きいです。
不法行為の損害賠償請求権は、不正出金の発覚から3年です。不正出金に気づいたら、早めに対処しなければなりません。
預金使い込みトラブルは放置しない!期限に関わらずまずはご相談ください
相続人の1人による預金の使い込みは、遺産相続関連の中でも多く発生するトラブルです。生前・死後どのタイミングで実施されたかによって性質が異なるため、トラブルが発生した場合はどのようなケースであるかを整理しましょう。相続人による預金の使い込み・不正出金は処罰の対象外となってしまいますが、民法上の根拠による賠償請求は可能です。ただし賠償請求を行うには様々な準備が必要なうえ、時効についても注意しなければなりません。
預金関連の相続トラブルがあれば、行政書士・富樫眞一事務所相続サポートへご相談ください。たとえ時期が古く時効が懸念される場合でも、期限を理由に諦めず、できる限りの対処をすることが大切です。
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