【横浜市】相続税の相談に対応!遺産管理を考えるなら家族信託

横浜市で相続税対策や遺産管理の相談!家族信託のメリットとは?

横浜市で相続税の相談や家族信託の手続きを検討する際には、安心して依頼できる専門家を見つけることをおすすめします。遺産を適切に管理していくにあたって家族信託を検討する場合は、前もってメリットやデメリットなどを整理しておくことが重要です。そこで今回は、家族信託のメリットとデメリットを解説したうえで、積極的に家族信託を考えるべきケースを紹介していきます。

家族信託のメリット・デメリット

比較

横浜市で遺産相続の相談をする際には、財産管理の対策として家族信託も積極的に検討していきたいところです。家族信託とは、老後に備えて、予め家族に遺産を託しておく方法です。家族信託のメリット・デメリットをご紹介します。

家族信託のメリット

  • 比較的柔軟性のある財産管理ができる
  • 事実上遺言の代わりになる
  • 口座出金のタイミングを受託者の判断でできる
  • 万が一受託者が破産をしても安心
  • 家族間のため報酬が不要

まず1番のメリットになるのは、成年後見制度を比較すると柔軟性のあるかたちで財産管理が可能になるという点です。成年後見制度は制約が多いのが難点なので、それに比べると同じように管理を委託しながら、成年後見制度ほど制約に縛られないのが魅力となります。

また、家族信託は事実上遺言書の代わりになるのが特徴です。遺言書は必要な書式に沿って残さなければなりませんが、家族信託なら比較的面倒な手続きをすることなく財産を受け継ぐ人を指定しておけます。

他にも口座出金のタイミングが受託者の判断でできて管理が楽になること、家族信託によって管理している財産は破産で没収される財産に該当しないこと、家族間で行われる契約ゆえに報酬や手数料などが不要になることなども、注目するべきメリットです。

家族信託のデメリット

  • 受託者の指定についてトラブルが起こる場合がある
  • 基本的に節税対策にはならない
  • 遺言の代わりにはなるが遺言にしかできないこともある
  • 成年後見制度でしかできないこともある

まず注意したいのは、家族間のトラブルです。家族信託によって名義が受託者に変われば、そのことをよく思わない人もいるかもしれません。他にも「信頼できる人は私といっていたのに、なぜ私でなくて他の人なの?」といったような声が上がることもあり得ます。

また、しっかり認識しておきたいのはあくまで家族信託は財産管理の対策であるということです。税金の対策にはならないため、家族信託を行うことで相続税負担が少なくなることは原則としてありません。

他にも、遺言・成年後見制度の代わりに役割は果たしてくれるものの、やはり遺言・成年後見制度にしかできないこともあるため、この点には注意が必要です。同じものとして混同しないように、家族信託を行う際には気をつけなければなりません。

遺産相続手続きで家族信託がおすすめのケース

発案

いざ家族信託を行うとなった際には、どのようなケースにおいて活用するべきなのかと判断に迷うかもしれません。例として、以下のような点に当てはまる場合は、家族信託を行うのも1つの手段です。

  • 財産があるものの病気や認知症のため、財産管理ができない可能性がある
  • 不動産や土地など分割に困りやすい財産を多く所有している
  • 相続財産の配分を自由な割合で決めたい
  • 何代も先まで財産を受け継ぐ人を決めておきたい
  • 自分が亡くなった後に遺される高齢の配偶者が心配
  • 子供がいない
  • 相続人同士が不仲でトラブルになる可能性がある

このようなケースに該当するときは、家族信託を利用することには多くの意義があると考えられます。

また、家族信託をするべきかと悩みに感じたときは、横浜市で安心して相談・依頼ができる行政書士などの専門家を訪ねるのもおすすめです。法律のプロの観点から判断して、家族信託を活用して財産を管理しておくべきか、しっかりと判断してもらえるでしょう。

相続税対策や遺産の管理にお困りなら家族信託を検討しよう

家族信託は、比較的柔軟性があり楽な管理方法でありながら、成年後見制度や遺言の代わりとして役立ってくれるため非常にメリットは大きいです。しかし、初めての家族信託の活用ということであれば、本当に今の状況で家族信託を選ぶべきなのかと、不安に思うことも少なくありません。

横浜市の行政書士・富樫眞一事務所相続サポートでは、相続税や遺言、家族信託を含めた様々なサポートを行っています。相続や遺産の管理でお困りの際には、横浜市の行政書士・富樫眞一事務所相続サポートへお気軽にお問い合わせください。

遺産相続に関するお役立ち情報

相続や遺産の管理でお困りの際には、行政書士・富樫眞一事務所相続サポートへお気軽にお問い合わせください

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行政書士・富樫眞一事務所の富樫眞一です。
相続する遺産や相続人の範囲は二つとして同じものはなく、相続は十人十色です。
複雑で分かりにくい法律だけでなく、人と人との関係もあるため感情的な対立になる場合もあります。

厚生省水道環境部(現環境省)や川崎市役所の公害部門勤務の中で、住民の方々から我慢の限界を超えたさまざまな苦情に対応して身についた「粘り強く丁寧に対応できる人間力」で相続のために必要な手続きを行わせていただきます。

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