【横浜市】遺産相続のトラブル!債務相続のお悩みはご相談を

横浜市で遺産相続のトラブル!債務相続についてお気軽にご相談ください

横浜市で遺産相続のトラブルが起きてしまい、行政書士といった専門家への相談を考えている方もいるかもしれません。遺産相続の中でも、特に債務の相続はトラブルが発生しやすい内容です。横浜市で遺産相続のトラブルでお悩みの方は、ぜひ本記事をお読みください。

債務の遺産分割はできる?トラブル回避のために知っておきたい知識

債務の遺産分割はできる?トラブル回避のために知っておきたい知識

相続はプラスの財産である資産だけでなく、債務も対象となります。相続人が複数いる場合は、資産と同様に債務も分割しようと考えるケースも少なくありません。法定相続ではなく、協議によって相続割合を決めようと考えるのはよくある流れです。

しかし、資産と債務はまったく性質の異なる財産です。債務は相続時に遺産分割ができるのか、詳しく解説します。

原則として法定相続

債務は原則として、法律で定められた割合で相続を行う法定相続の対象です。資産の場合は利害関係者が相続人のみ、すなわち内部のみで解決します。

そのため、遺産分割協議により全員の承諾を得られれば、法定相続分とは異なる割合での相続が可能です。

しかし債務の場合、外部に債権者が存在します。もし遺産分割協議により返済能力のない人が債務を多く相続してしまった場合、債権者は債権の回収ができません。このような状況は債権者にとってかなり不利となります。

したがって、債権者には法定相続の割合で相続人に対して返済の請求を行う権利があります。

法定相続割合以外で分割する方法はある

債務は性質上の都合により、法定相続割合での分割が原則です。しかし現実として、返済能力の都合から債務の相続が難しいケースもあるかもしれません。

また、資産を遺産分割協議で相続した場合、債務のみ法定相続では不公平が生じる恐れもあります。

不公平や返済トラブルをなくすためには、法定相続と異なる割合で債務を分割し、債務引受を行います。

債務引受はその名のとおり、本来の債務者の代わりに債務を引き受ける行為です。相続人や内部関係者同士で合意を得られれば、法定相続とは異なる割合で債務を受けることが可能です。

ただし当事者間のみで完結しただけでは、外部での効力は発揮されません。債権者に対して債務割合を主張するには手続き・対応が必要です。これらを把握していないと、債務の相続でトラブルが起きてしまう恐れがあります。

債務の遺産分割をする際の留意点

債務の遺産分割をする際の留意点

債務の遺産分割は、相続人や内部関係者同士での承諾があれば可能です。

しかし、債権者には、法定相続割合で請求できる権利が存在します。そのため債務の相続割合について、債権者との共通認識を獲得する必要があります。

また、債務分割に関する正確な情報の把握も大切です。債務の遺産分割をする際の留意点について解説します。

債務の遺産分割を行う場合には債権者の承諾を得る

債務を遺産分割で相続したとしても、内部関係者同士で取り決めただけの状態では、法的な効力が存在しません。

法定相続とは異なる割合で債務を相続する場合には、債権者の承諾を獲得し、契約を結びましょう。

法定相続では債務の引受対象となる人が遺産分割により債務免除となった場合、債権者からの請求を受けないよう手続きを行います。

この手続きを、免責的債務引受契約といいます。免責的債務引受契約を締結することで、遺産分割によって決定された債務割合が外部にも主張できるようになります。

契約内容に沿う必要があるため、債権者は法定相続の相続人だからといって請求できるわけではなくなります。債務の遺産分割を行う際は、必ず免責的債務引受契約を締結しましょう。

免責的債務引受契約は必ず承諾を得られるとは限らない

免責的債務引受契約を締結できれば、債務の遺産分割が外的な効力を持ちます。

しかし、免責的債務引受契約は、あくまで債権者の合意によって成り立つものです。債権者の承諾が必要不可欠ですが、スムーズに承諾を得られるとは限らないと認識しておきましょう。

元々の債務者である被相続人が亡くなった時点で、債権の回収に対する不安は大きくなります。そのような債権者の権利を守るために、債務は原則として法定相続の対象となっているのです。

そのため、債権者が納得できない内容である、もしくは権利の主張をしている場合、免責的債務引受契約の強制はできません。契約を締結できるかは、あくまで債権者の考えによるため注意が必要です。

債務の遺産分割でお困りの方はお気軽にご相談ください

債務の遺産分割は利害関係者が外部に存在することから、資産よりも複雑な手続きが必要です。原則として法定相続割合での相続が必要ですが、様々な事情により債務の相続が難しいケースもあるかもしれません。このような場合には相続人同士で遺産分割協議を行い、債権者の同意を得たうえで免責的債務引受契約を締結すると安心です。

行政書士・富樫眞一事務所相続サポートでは、相続に関する相談全般をお受けしています。遺産分割についても対応できますので、まずはお問い合わせください。公式サイトの問い合わせフォームから手軽にご連絡いただけます。

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