【横浜】相続税とは?遺産相続で発生する税金は誰が払う?

横浜で相続相談!遺産を受け継いだとき税金は誰が払う?

横浜で相続にかかわる相談をするときは、税金の仕組みを知っておくことも欠かせません。相続が発生したときには、原則として相続税が課せられます。しかし、相続税についてはなじみがなく、わからないことも少なくありません。そこで今回は、相続税を払う人や課税額の仕組みなどを解説していきます。

遺産相続人の他にも払うべき人はいるの?

申告書

相続について勉強するとき、相続について行政書士や税理士などの専門家へ相談するときなどは、相続税の特徴や仕組みについて知っておくことが大切です。相続手続きと相続税は切っても切れないもので、財産を引き継ぐ当事者である相続人であれば誰にでも関係してきます。

そもそも相続税は誰が払うものなのか

原則として相続税は、財産を受け継ぐ人、つまりは相続人に課せられる税金です。被相続人に生前課税されるようなことはなく、相続が発生してから必要になる税金のため、納税の義務は相続人が負わなければなりません。

家族以外でも相続税を払う必要はあるのか

遺産を受け継いだ人が相続税を払うなら、相続税の課税対象=家族ととらえてしまいがちですが、これは厳密にいうと違います。例えば以下のような人にも、相続税の支払いは必要になってくる場合があります。

  • 特別縁故者
  • 特別寄与者
  • 受遺者

まず特別縁故者とは、相続人が誰もいなかった場合に財産を受け継ぐことになった人のことです。例えば、婚姻関係はなかったものの生計を同じくしていた人(内縁の夫・妻など)、献身的に被相続人の看護・介護をしていた人、その他仕事や趣味における親密なパートナーなどが挙げられます。

続いて特別寄与者は、法定相続人に当てはまらない親族で、遺産を受け継ぐことになった人のことです。具体的には、長男の妻といった本来法定相続人には当てはまらないものの、生前の被相続人との関係性次第で遺産を受け継ぐ立場として妥当と判断される人を指します。

3つ目の受遺者は、法定相続人に当てはまらない人で、遺言によって財産を受け継ぐことになった人のことです。例えば法定相続人に当てはまらない兄弟姉妹、代襲相続人に当てはまらない孫やひ孫、友人、知人などが挙げられます。

これらの人も相続によって財産を引き継いだ場合は、基本的には相続税を支払わなければなりません。

相続税の額は被相続人の血縁関係によって変わる?

談論

相続税の具体的な額については、被相続人との関係性によって変わる仕組みです。具体的には、以下のような取り決めがなされています。

血縁関係的に遠い関係性の人は相続税が高くなる

相続税の税率は、誰でも一律ではありません。血縁関係の遠い人は相続税が20%加算される仕組みになっているため、友人・知人の関係などで財産を受け継いだときは注意しなければなりません。この20%割増の条件は、原則として兄弟姉妹・孫・親族以外に該当するときです。

非常に大きな額の財産を受け継いだときは、それに伴って多くの額の納税が必要になることがわかります。納税対策として、事前に資金を確保しておくことは忘れないようにしましょう。納税のためにどう備えておくべきかについては、行政書士や税理士などの専門家に相談することでアドバイスがもらえます。

相続税には連帯納付義務がある=滞納に注意

相続税の仕組みとして前もってチェックしておきたいのは、滞納があった際の注意点です。まず相続税には連帯納付義務という、一部の人が税金を滞納した場合は連帯責任が生じ、その分を納税しなければならないルールがあります。

また、一部の相続人が納税しないまま意図的に失踪したとき、連絡を無視されるときなども、その人の分の相続税は支払わなければなりません。

このようなケースにおいても、相続する財産が多額だった場合は注意が必要です。その分トラブルにも発展しやすいため、連帯納付義務については相続人同士で前もって理解を深めておくことが望ましいといえます。

相続税の相談や遺産の整理の相談は行政書士・富樫眞一事務所相続サポートへ

相続の際には、税金をはじめとした問題が生じることが少なくありません。相続人が多いとき、引き継ぐべき遺産が多いときなどはなおさらです。

横浜で相続相談を承っている行政書士・富樫眞一事務所相続サポートでは、相続手続き全般、相続税についてお困りの方へ必要なアドバイスを行っています。「相続税の支払いについてわからないことがある」とお困りの際には、行政書士・富樫眞一事務所相続サポートへお気軽にお問い合わせください。

遺産相続に関するお役立ち情報

相続税の支払いについてお困りの際には、行政書士・富樫眞一事務所相続サポートまで

事務所名 行政書士・富樫眞一事務所
代表者 富樫 眞一
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主なサービス 行政書士(遺産相続、廃棄物処理業許可、薬局開設・運営サポート)
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行政書士・富樫眞一事務所の富樫眞一です。
相続する遺産や相続人の範囲は二つとして同じものはなく、相続は十人十色です。
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厚生省水道環境部(現環境省)や川崎市役所の公害部門勤務の中で、住民の方々から我慢の限界を超えたさまざまな苦情に対応して身についた「粘り強く丁寧に対応できる人間力」で相続のために必要な手続きを行わせていただきます。

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