横浜で相続相談をするにあたっては、被相続人の負債が多いことから、「限定承認」を検討している人も多いのではないでしょうか。遺産相続に際して、被相続人の借金が多く発覚することは決して珍しいケースではありません。そのようなとき知っておきたいのは、限定承認をするのはどのようなときかという点です。今回は、限定承認を積極的に検討するべきパターンと、手続きの具体的な流れを紹介していきます。
限定承認の手続きがおすすめのケース
横浜で限定承認の手続きを検討する際には、限定承認を選ぶべきかどうかという点も含めて、信頼できる専門家に相談をしたいところです。限定承認はマイナスの遺産があった場合でも、のちに相続人自身が債務を負う必要はなくなるため、借金などを受け継ぐ際にはよく選ばれる手続きの1つとなっています。
まずは、限定承認を選んで手続きするべきケースについて詳細を解説していきます。また、限定承認における基礎知識やメリットとデメリットについて理解を深めたい場合は、こちらの記事をご確認ください。
マイナスの遺産が明らかに多い・受け継ぎたい財産がある
例えば2,000万円の債務と自宅の持ち分300万円の場合は、限定承認を選べば自宅を手放さずに済むことが考えられます。このとき限定承認を行えば、持ち分相当の300万円の借金支払いを済ませることで、この持ち分300万円は相続が可能になります。要するに、受け継いだプラス分に相当する額の債務を精算すれば、その分の相続はできるということです。
マイナス分が不透明・多額の借金があるかもしれないが不明
「おそらく多額の借金があるはずだが、具体的な額はわからない」となった場合においても限定承認がおすすめです。被相続人が事業に必要な契約といった保証人になっていると思われるが詳細がわからないとき、そもそも被相続人とまともに交流してきていないため交友関係や経済状況がほとんどわからないときなどが当てはまります。
よくわからない状態で相続をしてしまうと、後になって多額の借金が発覚したときに困るのは明らかです。しかし、あらかじめ限定承認を選んでおけば、多額の借金が出てきても弁済額は受け継いだプラスの財産内で収まるため大きなトラブルを避けられる可能性はあります。
プラスとマイナスが同じくらいで具体的にどちらが多いのかはわからない
調査の結果、財産も負債も同じくらいだったというケースにおいても、限定承認は有効と考えられます。詳しく財産調査を行っても結局どちらの額が多いのか判然としないパターンは、いざという事態に備えて限定承認をしておけば、後になってさらに債務が上乗せされて発覚したときに安心です。
いずれにせよ多額の借金があることが想定されるとき、まったく額がわからない場合、プラスとマイナスで同じくらいだが具体的な額がわからない場合も、万が一のリスクに備えて限定承認を選んでおくのが安全と考えられます。
限定承認の流れ
限定承認は以下のような順序で行われます。
- 1.限定承認を行うことを家庭裁判所に申し立てる
- 2.請求申出の公告
- 3.財産管理口座を作る
- 4.相続財産の換価手続きを行う
- 5.配当弁済を行う
- 6.残余財産を処分する
限定承認の申し立ては、相続開始から3ヶ月以内が期限となっているため、それまでに家庭裁判所に申し立てる必要があります。その際には、戸籍謄本や相続にかかわる書類など必要書類をしっかりと揃えておくことも欠かせません。
そして申し立てをした後は、債権者を調べるための工程として請求申出の公告が行われます。これは被相続人に対して債権を持っている債務者に申し出ててもらうための行程になります。
その後、相続人が2人以上存在する場合は財産管理用の口座をあらかじめ作っておく流れになります。
続いて、銀行口座の解約手続きや不動産等の換価手続きをしたうえで、公告期間を経て明らかになった債権者に債権額の配当をしていきます。この公告の際に申し出がなかった債権者や存在が把握されていなかった債権者がのちに発覚した場合においては、残余財産で弁済を受けることが可能です。
以上が大まかな限定承認の流れです。非常に専門的で煩雑な手続きであることは間違いありません。限定承認を検討する際には、横浜で安心して相談できる行政書士といった専門家を探し、「限定承認にするべきかどうか」「手続きはどうすればよいのか」など、全面的なサポートを受けることをおすすめします。
不動産等の限定承認の手続きや費用についての相談が可能!
限定承認を検討する際には、どのような場合において特に限定承認が効果的なのか、具体的なケースを勉強しておくと役立ちます。
横浜の行政書士・富樫眞一事務所相続サポートでは、限定承認の手続き方法や費用についてのご相談を承っています。相続にあたって被相続人の負債が発覚し、どう扱うべきなのかとお困りの際には、行政書士・富樫眞一事務所相続サポートへお気軽にお問い合わせください。
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