【横浜】相続税の支払い方法は?不動産登記や相続放棄もご相談を

横浜で相続税相談!支払い方法とよくある疑問の答えを紹介

横浜で相続について相談するときは、相続放棄や相続税の支払い、その他不動産登記など、手続き内容のことで困ることが少なくありません。難しいと感じたときは、積極的に安心して相談できる専門家に相談するのがおすすめです。そこで今回は、相続税の支払い方法についての解説と、よくある疑問をまとめていきます。

相続税の支払い方法

電卓

相続の際には、相続税が発生します。納税の義務を負う人は財産を受け継いだ人、すなわち相続人です。そのため相続税について内容を把握するときは、あわせて支払いの方法もチェックしておきたいところではないでしょうか。

いざ相続税を払うとなっても、支払い方法がわからないのでは、最悪の場合納付期限を過ぎてしまう可能性があります。準備を万全にしておくという意味でも、支払い方法について理解しておくことが大切です。

原則として現金で支払う

相続税の支払いが必要な場合は、現金で支払うのが基本です。別の支払い方法で納付することもできますが(次項で後述)、原則として現金で支払うこととなっています。

納付するときは発行された納付書を持っていき、金融機関で支払い手続きを行います。これは基本的に健康保険料や年金、住民税などを支払うときと同様です。

そのため30万円以下の相続税であれば、コンビニ支払いにも対応しています。コンビニならレジに納付書を出して読み込んでもらい、簡単に支払うことが可能です。ただし、コンビニで納税するためにはバーコードで読み取れるタイプの納付書を発行してもらわなければなりません。

クレジットカードで納付することも可能

相続税の納付は現金だけでなくクレジットカードでも可能です。これまでは現金が一般的でしたが、今後はクレジットカードで相続税を支払う人も多くなる可能性があります。

クレジットカードでの支払いが導入されたのは平成29年の頃です。まず手続きはインターネットを通じて行う必要があり、限度額は1,000万円未満となっています。このため1,000万円以上の相続税の納付を済ませる場合は、クレジットカード決済はできないため注意しなければなりません。手数料は1万円かかるごとに税別76円です。

手数料はかかってしまいますが、金融機関に出向いて支払うのが難しいときは、積極的にクレジットカード支払いも検討したいところです。

相続税の支払いに関するよくある疑問

調べもの

ここからは、相続税の支払いについてのよくある疑問をまとめていきます。相続税は高額になることも少なくないため、支払いについては不安や疑問に思うことも少なくありません。万が一支払いに誤りがあればトラブルに発展することも考えられるため、行政書士や税理士などの専門家に相談しつつ、納付を済ませていきたいところです。

相続税の支払いにおけるよくある疑問と回答は以下のとおりです。

Q:課税額はそれぞれ均一になっているのでしょうか?

A:相続税の具体的な額は均一ではありません。相続税は受け継いだ遺産の割合によって分けられる仕組みのため、全員が同じ額とは限りません。また、血縁関係の遠い人(友人・知人など)が相続した場合は、相続税は通常よりも20%割増になります。

Q:納付が難しいので親族に立て替えてもらうのは問題ありませんか?

A:一時的に立て替える分には問題ありません。しかし状況によってそれが贈与と判断されるときは、贈与税が別途かかることは考えられます。

Q:皆の相続税はまとめて代表者が払うのでしょうか?

A:代表者が一括して払うのではなく、個々で課せられた分の額を支払います。しかし、納税には連帯納付義務があることが法律によって定められています。例えば誰かが意図的に支払いを行わなかったり滞納したりしたときは、その分は連帯責任として支払う必要が出てきます。

Q:待っていれば納付書は送付されてきますか?

A:相続税の納付書が送付されてくることはありません。納付書は必要書類を用意して自分で作成し、それを使って納付するようになっています。

Q:相続税はいつまでに納付するのですか?

A:相続税は相続が発生してから(=被相続人が亡くなってから)10ヶ月以内になります。この10ヶ月以内に、申告と支払いを両方済ませる必要があります。

相続税支払い・相続放棄・不動産など財産調査の相談をしよう

相続税の支払いや相続放棄、各種不動産の財産調査など、相続にあたっては悩むことが数多くあります。自分たちだけで解決することは難しいことも多いため、困ったときは積極的に専門家への相談を検討したいところです。

横浜の行政書士・富樫眞一事務所相続サポートでは、相続における各種悩みのご相談を承っています。相続税の支払いや財産調査、相続人同士のもめごとなどでお困りの際には、横浜の行政書士・富樫眞一事務所相続サポートへお気軽にお問い合わせください。

遺産相続に関するお役立ち情報

相続税の支払いや相続放棄など、相続についてお困りなら専門家への相談がおすすめ!

事務所名 行政書士・富樫眞一事務所
代表者 富樫 眞一
住所 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原79−2
電話番号
FAX番号 045-367-7157
URL https://www.1957togashi.jp
ご相談受付時間 8:00~20:00
定休日 日曜
主なサービス 行政書士(遺産相続、廃棄物処理業許可、薬局開設・運営サポート)
image09

行政書士・富樫眞一事務所のご案内

行政書士・富樫眞一事務所の富樫眞一です。
相続する遺産や相続人の範囲は二つとして同じものはなく、相続は十人十色です。
複雑で分かりにくい法律だけでなく、人と人との関係もあるため感情的な対立になる場合もあります。

厚生省水道環境部(現環境省)や川崎市役所の公害部門勤務の中で、住民の方々から我慢の限界を超えたさまざまな苦情に対応して身についた「粘り強く丁寧に対応できる人間力」で相続のために必要な手続きを行わせていただきます。

当事務所の特徴