【横浜】遺産相続の申告手続きの期限延長が認められる条件

横浜で遺産相続!コロナ禍で申告手続きが期限を延長できる条件

横浜で遺産相続の相談をする際には、あわせて申告手続きについての期限延長が認められるケースを知っておきましょう。最近では、新型コロナウイルスによる影響があります。コロナ禍の影響を受け、相続手続きが進まないといった状況に悩まされている人も少なくありません。そこで今回は、昨今のコロナ禍において申告手続きの期限延長が認められる条件や、延長の方法を紹介していきます。

コロナウイルスの影響による手続き期限延長の条件

コロナウイルスの影響による遺産相続手続き期限延長の条件

2019年末を境に世界的に大流行している新型コロナウイルスは、日常生活や仕事、世界経済など様々な場面に大きな影響を与えています。これは相続などの手続きにおいても例外ではありません。基本的に相続を進める際には申告の期限が決められていますが、この期間内に対応できないケースが多くみられたようです。

そのため、現在のコロナ禍においては、申告期限延長を認める措置が取られています。親族間で相続の話し合いを進めたり、遺産を整理したりするにあたって、少なからず時間を要します。新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている場合はなおさら、期限延長措置について理解を深めておくべきです。

しかし、一口にコロナ禍の影響といっても、条件の判断や定義づけ、影響しているか否かの境界線の判別は難しいものです。そこでまずは、国によって決められた相続手続きの期限延長が認められる条件についてご紹介します。

令和4年現在の期限延長の条件

コロナ禍による期限延長についての条件設定は、国内において流行拡大がみられた頃からあり、現在もその措置が続いています。措置が始まった当初は比較的厳しくない条件が特徴的でした。ただし、令和4年現在は、延長を認めてもらうにあたって証明しなければならないことがより具体的に決められています。

条件の詳細は下記のとおりです。

  • 納税者や税理士が感染した、もしくは濃厚接触者になった事実がある
  • 納税者や税理士が濃厚接触者になった疑いがある、感染した疑いがある(発熱の症状などが出ている)、基礎疾患の影響で感染によって重症化するリスクがあるなどの事情により、外出自粛要請を受けている
  • 不要不急を除いて外出しないことが要請されている(緊急事態宣言等など)

具体的にはこのような条件が設けられています。実際にこれらに該当する場合は、専門家と直接会って手続きを進めるのは難しくなりますし、親族間で協議を行うことも困難です。したがって、条件に当てはまることを明示できれば、期限の延長が認められることになります。

これには例外もあり、条件に当てはまらないときでも、新型コロナウイルスの影響によって手続きが難しいと判断されれば延長がOKされることもあります。そのため「条件には該当しないが、どうしてもコロナ禍の影響で相続手続きができない」というときは、早めに税務署に問い合わせを行ってください。

そもそも一般的な期限はいつ?

相続税申告の一般的な期限は、相続が始まった翌日から10ヶ月以内です。この10ヶ月の間に申告を済ませないと、通常は延滞税などのペナルティの対象となる可能性があります。

しかし、明らかに新型コロナウイルスの影響を受けて、期限に間に合わなくなっていると判断できるのであれば、延長が認められることも考えられます。

手続きの延長方法

遺産相続手続きの延長方法

新型コロナウイルスによって相続手続きが難しいときは、どのように延長申請を行えばよいのでしょうか。基本的に延長を希望する場合は、自分自身で申請を済ませる必要があります。方法は以下のとおりです。

延長の方法

令和4年現在は、申請をする際には事実の証明が必要となるため、「災害による申告・納税等の期限延長申請書」の提出を行います。提出するタイミングは、相続税の申告を行う際にあわせて提出しますが、前もって提出しておいても問題はありません。ただし、後から内容を付け加えるような提出をすることは、認められないため注意が必要です。

また、延長申請を一人が行っただけでは、相続人全員の延長が認められるわけではありません。延長を希望する人は皆、各々書類を書いて提出を済ませる必要があります。

これらの新型コロナウイルスの影響による期限延長措置については、行政書士などの専門家も詳細を理解していますので、相談してみてはいかがでしょうか。

新型コロナウイルスによる影響に注意!期限を過ぎないように手続きは早めに

国からコロナ禍の影響による相続税申告の期限延長措置は取られていますが、やはり安心なのは、早めに相続の手続きを進めておくことです。新型コロナウイルスの感染拡大には波もあるため、いつどのような影響を受けるのかわからないのも事実です。

横浜の行政書士・富樫眞一事務所相続サポートでは、遺産相続についてお困りの方からの相談を随時受け付けています。遺産相続における悩みが多く困っているという方は、お気軽にお問い合わせください。

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行政書士・富樫眞一事務所の富樫眞一です。
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厚生省水道環境部(現環境省)や川崎市役所の公害部門勤務の中で、住民の方々から我慢の限界を超えたさまざまな苦情に対応して身についた「粘り強く丁寧に対応できる人間力」で相続のために必要な手続きを行わせていただきます。

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