【横浜】相続相談によくある「財産を分割する手続き」

横浜の相続相談でよくある財産分割の方法・遺産分割協議の流れ

横浜で相続相談をする際には、財産分割の方法にそもそもどのような方法があるのか知らないことも少なくありません。特に多くの財産がある場合は、あらかじめ分割の方法や大事なポイントを押さえておくことが、身内トラブルを回避するために必要なことです。そこで今回は、遺産分割協議の流れや財産分割における3つの方法を紹介していきます。

遺産分割協議の流れ

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横浜で相続相談を行う際には、あらかじめ自分たちで遺産相続に関する知識や手続きの進め方などの知識を持っておくのが望ましいといえます。どのような方向性で相続が進むのか、何が必要なのかなどの具体的な相続に関することをあらかじめチェックしておけば、いざ行政書士などの専門家に相談する際にも話がスムーズです。

まず遺産相続について知るなら、遺産分割協議という工程について理解を深めておかなければなりません。

遺産分割協議の意義

簡単にいうと、遺産分割協議は被相続人、つまり亡くなった人から遺産を受け継ぐ権利を持つと思われる人たち同士で集まりのことです。ここでは、遺産の具体的な分け方について話し合いを行うことを指します。

遺産分割協議の前提条件としては、相続人がそろった状態で行われなければならないという点です。したがって、親族のうち誰かが音信不通状態になり、話し合いに参加してこない場合は、基本的にその人が参加するまで遺産分割協議は始まりません。

ただ、必ずしも同じ場所に集まって協議を行う必要はなく、協議の結果に全員が合意していれば遺産分割協議は有効となります。したがって、全員の承諾が取れないまま協議を進めてはいけないということです。

遺産分割協議の流れ

以下のような流れで、遺産分割協議は行われます。

  • 1:相続人全員を洗い出す
  • 2:相続財産をすべて明らかにする
  • 3:財産目録を作る
  • 4:話し合いの末、結果を遺産分割協議書にまとめる

まず遺産分割では相続人を明らかにする必要があるため、戸籍を調べたうえで具体的な家族構成を把握し、相続人を決定していきます。戸籍を調べていくと、元配偶者や愛人との間に子供がいるケースなどがあるため、「家族構成はわかっている」と思っていても意外な事実が発覚することは珍しくありません。

そのうえで相続財産をすべて明らかにし、財産目録を作成していきます。相続財産には不動産や現金、有価証券、リゾート会員権、自動車、家財、貴金属などが含まれます。ここで注意したいのは、財産にはマイナスの財産、つまりは借金や住宅ローン、買掛金、滞納している税金なども含まれるということです。

これらの財産すべてをまとめたものが財産目録にあたります。表にしてどのような財産があるのかを明らかにし、その後の協議を進めやすくするようにするのがポイントです。特に財産が多い場合は、ほぼ作成しておいた方がよいと考えられます。

そしてこれらの準備が整ったら、いよいよどの財産を誰が受け継ぎ、そしてどのような割合で分けるのかなど、具体的な分け方の協議が始まります。その協議結果として全員の合意が得られたものをまとめたのが、遺産分割協議書にあたります。ちなみに、有効性がある書類を作成するためには、行政書士などの専門家に作成を依頼するのがおすすめです。

相続財産を分割する際の手続き方法

土地

遺産分割は、主に下記のようなパターンで行われます。

  • ・遺産分割協議で分割方法が決定
  • ・遺産分割調停・審判で分割方法が決定
  • ・遺言によって分割方法が決定

遺産分割協議で決まる分け方は、上でも触れてきたように相続人全員で話し合って全員が納得したうえで決まる分割方法になります。ちなみに、この遺産分割協議を行う場合は、法定相続分に則って話を進める必要がないのがポイントです。

しかし、残念ながら、話し合いではどうしても合意に至らない場合もあります。このときは裁判所に間に入ってもらい、話をまとめていく遺産分割調停・審判に移っていきます。

それでは、遺言書がある場合はどうでしょうか。この場合は、遺言書にしたがって分割方法が決まります。ただ、あまりにも相続人にとって理不尽な分け方が指定されていることも場合によってはありえます。このときも遺言書の効力は絶対的かというと、そういうわけではありません。

例えば「孫にすべての財産を受け継がせる」と書かれていた場合でも、残念ながらその通りに相続することはできません。なぜなら、各相続人には遺留分という相続の最低保証があるためです。

そのため、自分自身が死後に向けて遺言書を作成する際には、このように親族間でトラブルにならないように配慮し、分け方を指定する必要があります。

財産の分割方法で悩んでいるなら行政書士・富樫眞一事務所相続サポートへ

遺産分割協議や遺言書による分割など、財産の分け方には様々な方法があります。場合によっては、親族間でもめごとに発展してしまうこともあるでしょう。そのようなときは行政書士などの専門家に相談をし、しっかりと相続に備えていくのがおすすめです。

横浜の行政書士・富樫眞一事務所相続サポートでは、遺産分割協議や遺言書についてお悩みの方からのご相談を承っています。遺産の分け方がわからずお困りの際には、お気軽にご相談ください。

遺産相続に関するお役立ち情報

行政書士・富樫眞一事務所相続サポートでは、遺産分割協議や遺言書に関するご相談を承っています

事務所名 行政書士・富樫眞一事務所
代表者 富樫 眞一
住所 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原79−2
電話番号
FAX番号 045-367-7157
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定休日 日曜
主なサービス 行政書士(遺産相続、廃棄物処理業許可、薬局開設・運営サポート)
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行政書士・富樫眞一事務所の富樫眞一です。
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厚生省水道環境部(現環境省)や川崎市役所の公害部門勤務の中で、住民の方々から我慢の限界を超えたさまざまな苦情に対応して身についた「粘り強く丁寧に対応できる人間力」で相続のために必要な手続きを行わせていただきます。

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