【横浜市】遺産相続の税金問題!相続税がない場合の申告について

【横浜市】遺産相続は税金がかかる?チェックポイントと申告が必要なケース

横浜市で遺産相続における税金問題についてお悩みの方もいらっしゃるでしょう。ここでは相続税がかからないかチェックするポイントを紹介し、相続税がない場合の対処法について解説します。相続税について詳しく知りたい方はぜひ参考にしてみてください。

相続に関する税金がなくても申請が必要なケース

遺産相続に関する税金がなくても申告が必要なケース

相続税が0円であれば、申請しなくてもよいのではと考える方は少なくありません。しかし、特例や控除を受けて0円となる場合は、その証拠となる書類や申告書を用意し税務署へきちんと申請する必要があるのです。どのような場合に申請しなければならないのか以下に挙げていきます。

配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減とは、配偶者の課税価格が1億6,000万円か法定相続分のどちらか高い金額までは相続税がかからなくなるというものです。しかし申請をしなければこの特例は受けられないため、相続の発生を知った日から10ヵ月以内に税務署へ申請しに行かなければなりません。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、住居や事業用として使用していた土地に対して、一定の条件を満たした場合のみ課税評価額を下げるというものです。申請する場合は計算書を添付した申告書を提出する必要があります。

農地の納税猶予

農地を相続した場合、一定の条件を満たすことによって、納税猶予もしくは免除してもらうことができます。申請する際には土地や農業相続人に関する書類を作成し、税務署での手続きが必要です。

特定計画山林の特例

特定計画山林の特例とは、特定計画特定森林経営計画が検討されているエリアの山林を相続した際に、一定の条件を満たすことで納税が猶予される特例です。こちらも期限がありますので、早めに手続きをしてください。

寄付した場合

児童福祉施設などの国や特定の公益法人に寄付した場合、相続税はかかりません。こちらは寄付の状況や計算書の提出が条件となりますので、寄付した施設・団体名や金額がわかるようにしておくことをおすすめします。

上記で挙げたものとは違い、「基礎控除」や「未成年控除」といった控除は申請が必要ありません。申請が必要なものはどれかあらかじめ調べておくと、未申告とならずに済むので、相続が発生した際には確認してください。

相続税ゼロで問題ない?自分でチェックできるポイント

相続税ゼロで問題ない?自分でチェックできるポイント

遺産を相続する際に、相続税は本当にかからないのか気になる方も多いのではないでしょうか。相続税の有無は自分でも調べることができます。そのチェックポイントを以下に挙げていきますのでぜひ参考にしてください。

相続人を確定する

相続人は何人いるのか、自分は相続人の中でどの順位か把握しておくのがおすすめです。人数によって基礎控除額が変わるので、相続関係図を作成しておくとわかりやすくなります。

財産をすべて明らかにする

申告しなければならない財産の中には、不動産や預貯金などの他にも自宅にある現金も含まれます。また、法律上は相続財産には当てはまりませんが、みなし財産と呼ばれるものがあるので注意が必要です。死亡保険金や各種定期金給付契約がみなし財産に当てはまります。

基礎控除額を計算する

基礎控除とは一定額以下の財産しかない場合に相続税を免除するというものです。以下の計算式を使うことで、基礎控除額がわかります。

・3,000万円+600万円×相続人の数

財産よりも基礎控除額の方が高ければ相続税はかかりません。逆に基礎控除の方が少なければ相続税を支払う必要があるのです。

被相続人から生前贈与があったか確認する

被相続人から生前贈与があった場合、相続税がかかることもあります。生前贈与した人が亡くなるまでの3年の間に贈与されたものは相続税の課税対象になるのです。たとえ財産が基礎控除内であっても、生前贈与を合わせると基礎控除を超える場合があるため、後で問題になる前に必ず先に確認しておかなければなりません。

相続税の確認・申告は忘れずに!専門家へご相談も

相続税の有無は自分で調べることもできますが、すべてを正確に把握するというのは難しいでしょう。しっかりと財産を明らかにするためには専門家に相談することをおすすめします。

行政書士・富樫眞一事務所相続サポートでは、相続に関するご相談はもちろんのこと、相続財産の調査も承っています。どのようなささいなことでもしっかりサポートいたしますので、遺産や相続税に関してお困りの際は、ぜひ行政書士・富樫眞一事務所相続サポートへお問い合わせください。

遺産相続に関するお役立ち情報

行政書士・富樫眞一事務所相続サポートでは、遺産や相続税に関するご相談・調査を承っています

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行政書士・富樫眞一事務所の富樫眞一です。
相続する遺産や相続人の範囲は二つとして同じものはなく、相続は十人十色です。
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厚生省水道環境部(現環境省)や川崎市役所の公害部門勤務の中で、住民の方々から我慢の限界を超えたさまざまな苦情に対応して身についた「粘り強く丁寧に対応できる人間力」で相続のために必要な手続きを行わせていただきます。

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