【横浜】遺産相続の書類作成!兄弟と連絡が取れない場合の対応

横浜で遺産相続!兄弟や親族と連絡が取れない理由と書類作成について

横浜の遺産相続にあたって、兄弟姉妹やその他の親族と連絡が取れなくなってしまうと、基本的に相続の手続きを進められず非常に困ります。そもそも、相手はなぜ連絡に応じないのかわからないことも少なくありません。そこで今回は、一部の相続人と遺産相続に関する連絡が取れないときの対応について解説していきます。

兄弟や親戚と連絡が取れないときに考えられる理由

遺産相続で兄弟や親戚と連絡が取れないときに考えられる理由

横浜で遺産相続にかかわる手続きを進める際には、基本的に相続人を明らかにしたうえで話し合い、分け方などを具体的に決めていく必要があります。しかし中には、兄弟と連絡が取れないなど、一部の相続人と音信不通の状態になってしまうことも少なくありません。

遺産相続は基本的に相続人全員がかかわった状態で手続きを進めることが原則なので、音信不通・行方知れずの状態では非常に困ってしまいます。

そもそも、兄弟や一部の親族と連絡が取れなくなってしまうのはなぜなのでしょうか。考えられる理由をピックアップします。

遺産相続の手続きを面倒くさがっている

そもそも相続は、相続人全員の合意が得られないと話し合いが成立しません。しかし、そのことをよく知らない人は手続きを面倒に思い、「よくわからないから勝手にやっておいて」というような、連絡を無視する行為が見受けられます。

本人が遺産相続にあまり興味がないと、このような態度を取られてしまうことがあるのです。しかし、遺産相続は相続人全員で手続きを進めることとなりますので、手続きや連絡を面倒くさがっている場合は、根気強く繰り返し伝えるしかありません。

疎遠なのでかかわりたくない

日常的に疎遠な状態が続いていれば、かかわりたくない心理から連絡を無視したり、あえて連絡先を教えずに行方をくらましたりすることがあります。親族間のかかわりの濃さはケースバイケースなので、たとえ兄弟姉妹の関係であっても、「大人になってからは何十年も会っていない」というパターンは意外とあるのです。

疎遠の状態からメールなどで「相続について話したい」と突然連絡を受ければ、確かに多くの人は話し合いを拒否したくなります。疎遠だからこそ「自分にはもう関係ない」と思い込んでいる人も多いかもしれません。

以前に何らかのトラブルがあった

以前に何らかのトラブルがあった場合は、不仲など、そもそも連絡を取ること自体が不可能になってしまっていることもあります。嫁姑問題で関係が悪くなったり、以前借金問題で兄弟同士の関係に亀裂が入ったりなど、過去のトラブルが原因となって相続に関する連絡が取れなくなってしまうケースも少なくありません。

核家族化が一般的となり親族同士の交流が減った現代において、相続にあたって連絡がまともに取れなくなってしまうことは、どの家庭においても意外と起こりえることなのです。

連絡が取れないまま手続きや書類作成を進めたらどうなる?

連絡が取れないまま遺産相続の手続きや書類作成を進めたらどうなる?

連絡を無視する兄弟や親族のことは、そのまま放置して勝手に手続きを進めても問題はないのでしょうか。連絡が取れないままでは困りますし、「もう手続きを進めてしまおう」となるのも無理はありません。しかし、このようなケースの相続手続きについては、遺言書の有無によって分かれます。

遺言書があるとき

まず遺言書があり、そこに財産の分け方について被相続人の意思が明確に示されていれば、連絡の取れない相続人がいても問題はありません。分け方は遺言書によって決定されているため、各相続人は手続きを進められます。

遺言書がないとき

一方で遺言書がないケースの場合は、音信不通の相続人を除いて作成された遺産分割協議は無効です。遺産分割協議は、同じ場所に集まって協議しなくとも、相続人が全員そろった状態で行う必要があります。少なくともいつでも連絡が取れて意思疎通ができる状態であることは、絶対条件です。

したがって、遺産相続にあたって特定の相続人と連絡がつかないときは、最終的には直接訪問するなどの手段も検討したうえでなんとしても連絡を取る必要があります。

遺産相続で親族と連絡が取れないときは専門家に相談を!書類作成もサポート

相続を進めるにあたって遺言書がなく、相続人同士で話し合って決める必要があるときは、相続人全員で遺産分割協議を済ませる必要があります。連絡が取れない状態で放置し、その人を除いた状態で遺産分割協議書の書類作成を行っても、それは無効となるため要注意です。

横浜の行政書士・富樫眞一事務所相続サポートでは、遺産相続にあたって兄弟や親族と連絡が取れないというお悩みについても、ご相談を承っています。その他、書類作成のサポートも行っていますので、相続についてお困りの際にはお気軽にお問い合わせください。

遺産相続に関するお役立ち情報

遺産相続にあたって兄弟や親族と連絡が取れずお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください

事務所名 行政書士・富樫眞一事務所
代表者 富樫 眞一
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行政書士・富樫眞一事務所の富樫眞一です。
相続する遺産や相続人の範囲は二つとして同じものはなく、相続は十人十色です。
複雑で分かりにくい法律だけでなく、人と人との関係もあるため感情的な対立になる場合もあります。

厚生省水道環境部(現環境省)や川崎市役所の公害部門勤務の中で、住民の方々から我慢の限界を超えたさまざまな苦情に対応して身についた「粘り強く丁寧に対応できる人間力」で相続のために必要な手続きを行わせていただきます。

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