横浜市で相続相談を検討しているけれど、何をすればよいのかわからない、費用が心配などの理由で動けない人は少なくありません。しかし不動産名義変更を放置してしまうのは危険です。本記事では横浜市の方を中心に、相続相談が必要な理由について詳しく解説します。
不動産の名義変更をしなかった場合のデメリット
相続で譲り受けた不動産の名義変更は複雑かつ手間が大きいため、放置してしまう人が少なくありません。しかし不動産の名義変更をしない場合、様々なデメリットが考えられるので注意が必要です。不動産の名義変更をしなかった場合のデメリットを紹介します。
不動産の相続人が増えすぎてしまい、権利関係が複雑になる
権利関係が複雑になりやすい点は、不動産の名義変更をしない場合に考えられる大きなデメリットです。
不動産の名義変更をせずに放置すると、時間が経過するにつれ相続人が増えていきます。たとえばAさんが亡くなり、子供であるBさんが不動産の相続を受けたとします。しかし名義変更をせずにいると、実態に関係なくあくまで所有者はAさんのままです。
その後Bさんが亡くなり相続が必要になっても、名義人はAさんのままであるため、相続人となり得る関係者が非常に広い範囲となってしまいます。
このように時間が経過するほど相続人が増え権利関係が複雑になってしまい、いざというときに遺産分割がスムーズに進まない事態が起こり得るのです。
手続きが困難になる
不動産の名義変更を放置すればするほど、手続きが困難になる可能性が大きいです。
不動産の名義変更には、名義人の出生から死亡までの戸籍謄本と除籍謄本が必要です。保管期限といった理由により、時間が経過してから書類を揃えるのはかなりの手間となる恐れが考えられます。
また相続人の中にすでに死亡している方がいる場合も、出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。時間が経過するほど書類の数が莫大になるため、手続きを進めるのがかなり困難となってしまいかねません。
専門家に依頼すれば自身の手間は抑えられますが、費用が高額になるケースが多いです。このように不動産の名義変更を行わずにいると、後々のトラブルや手間につながる可能性が非常に高いです。
もし期限が過ぎてもまずは相談を!
名義変更に必要な書類には保管期限が設定されているものがあります。不動産の名義変更における必要書類や保管期限について解説します。
保管期限の心配が特にない書類
不動産の名義変更において、保管期限がない書類は以下のとおりです。
- 不動産の相続を受ける人の住民票
- 存命の相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書・遺言執行者の印鑑証明書(法定相続の場合は不要)
- 遺産分割協議書・遺言書(法定相続の場合は不要)
基本的に存命の方に関する書類は、手に入れるのが不可能となる可能性は考えなくてよいでしょう。書類の用意自体は手間に感じるかもしれませんが、取得は難しくありません。
保管期限の懸念がある書類
必要書類のうち以下に挙げるものは、保管期限が存在します。保管期限が過ぎてしまうと破棄されてしまう可能性があるため注意が必要です。
・被相続人の出生から死亡まですべての戸籍謄本・除籍謄本
戸籍に記載された全員が除籍となると破棄される可能性があります。保管期限は150年ですが、2010年までは80年だったため、過去のものはすでに破棄されているケースが考えられます
・被相続人の住民票の除票:死後5年が経過すると、住民票の除票が取得できなくなる可能性があります
・被相続人の戸籍の附票:住民票の除票の代わりとして使えますが、保管期限は除籍から5年です
・すでに亡くなっている相続人の戸籍謄本:戸籍謄本の保管期限を過ぎていると、入手できない可能性があります
保管期限が切れていても不安になりすぎず、まずはご相談ください
不動産の名義変更をするためには、様々な書類が必要です。しかし前述したように、保管期限がある書類も存在します。保管期限が過ぎて破棄されてしまうと、書類が手に入らなくなってしまいます。
しかし保管期限が切れたとしても、不動産の名義変更が不可能なわけではありません。書類が破棄されていない可能性がありますし、もし手に入らなくても別の方法で進められるケースも考えられます。
これらの手続きについて、専門知識のない方が行うのは困難です。もし保管期限が過ぎてしまった場合、まずは専門家へご相談ください。今後の対応に関する説明やサポートなどが可能です。1人で抱え込む必要がなくなるため、心理的負担の軽減にもつながります。
行政書士・富樫眞一事務所相続サポートでは、不動産の名義変更を含め、相続に関する様々なサポートサービスを実施しています。もし相続でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
横浜市で不動産の相続相談!費用相談も含めお気軽にお問い合わせください
不動産の名義変更は放置しがちな手続きですが、名義人を変えずにいると様々なデメリットが発生します。しばらく経ってから名義変更を進めようとした場合、必要書類の保管期限が切れており、破棄されているケースも起こり得ます。
不動産の名義変更でお困りであれば、行政書士・富樫眞一事務所相続サポートへご相談ください。書類の保管期限が切れている場合でも、手続きが進められるようしっかりとサポートします。
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