【横浜市】遺産相続のトラブル!兄弟が関係する書類作成

横浜市で遺産分割協議がまとまらない!必要な手続きや書類作成について解説

横浜市で遺産相続に関するお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。仲のいい家族でもトラブルになってしまったというケースは少なくありません。ここでは、遺産分割協議でこれまでに起こったもめ事、また協議がまとまらなかったときの手続きや書類に関して詳しく見ていきます。

兄弟や親戚と遺産分割協議がまとまらない場合

兄弟や親戚と遺産分割協議がまとまらない場合

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分配をどのようにするか話し合うことです。遺言書がない場合や、遺言書があっても話し合いで分配方法を決めたいという場合に行われます。

遺産分割協議は本来、円満に遺産を分配するためのものですが、トラブルになることも多いのが現状です。以下では協議がまとまらない例を挙げていくので、ぜひ参考にしてください。

相続人同士が疎遠

兄弟や親戚が遠くに住んでいたり、あまり交流がなく連絡を取っていなかったりといった場合は、集まるのが難しいケースもあります。相続人全員が参加することが絶対条件なので、全員がそろわないと協議ができません。

また、相続人同士の仲が悪いと、話し合いが進まないといった問題も起こりがちです。相続人同士の関係によっては協議がまとまらず、ずるずると長引いてしまうこともあります。

被相続人が再婚している

被相続人が再婚している場合、前の家族と後の家族の間でトラブルになる可能性があります。家庭がいくつもあるとどちらが優先かということで両者が譲らず話し合いになりません。

遺産分割に全員が同意しない

遺産分割協議では、相続人が全員参加することと、全員が遺産の分配方法に同意しなければならないという決まりがあります。そのため、1人でも分配方法に納得がいかず反対している限り、協議は成立しません。

兄弟や親戚の中には自分の有利な条件になるまで同意しないといった少々厄介な人もいるため、かなり骨が折れるでしょう。

遺産の中に不動産が含まれている

不動産の分割では、相続人同士がもめるケースが多く見受けられます。相続人の中で、不動産をそのまま残しておきたい人と、売却してそのお金を分配したい人とで意見が分かれてしまうからです。不動産に関しては管理の問題などもあるので、よく話し合いを行う必要があります。

二次相続の発生

二次相続とは、相続人となった人が亡くなってしまい、その配偶者や子どもなどに相続が発生することをいいます。この場合、相続人となる対象者や人数の変更が起こるうえ、2回分の遺産分割を話し合わなければなりません。そのため、普通の協議よりも時間と手間がかかってしまうのです。

まとまらない協議はどのように手続きや書類作成・申請をするのか

遺産相続の協議がまとまらない時の手続きや書類作成・申請について

いくら遺産分割協議をしてもどうしてもまとまらないこともあります。その場合は、どのように対処すればいいのでしょうか。

専門家に依頼する

兄弟や親戚同士で話し合いをしていると、冷静さを失ってしまう場合も少なくありません。そのようなときには弁護士に相談してみるのがおすすめです。相続人の確定や遺留分などに関しても専門家にお任せした方がスムーズに進み、トラブルも回避しやすくなります。

相続人だけで集まると視野が狭くなってしまうこともあるので、弁護士に代理人となってもらうことで、客観的な立場から冷静に協議をまとめてもらえるのでおすすめです。

遺産分割調停・審判の申し立て

遺産分割協議がどうしてもまとまらない場合は、裁判所に遺産分割調停を申し立てます。この場合も弁護士に依頼すると準備の時間や労力が確保できない人でも安心です。

調停では、調停委員が仲介となって、相続人全員が合意できるようなかたちを目指します。もし合意が成立しない場合には、裁判所の「審判」に委ねられるのです。

調停の申し立てに必要な書類を以下に挙げるので、チェックしてみてください。

  • 申立書
  • 戸籍謄本
  • 遺産の資料
  • 切手

相続税の申告・納付

相続税の申告期限は、被相続人が死亡したと知った日の翌日から10ヵ月以内となっています。たとえ遺産分割協議がまとまっていなくても相続税を払わなければ未納とされてしまうので注意が必要です。

このような場合は、相続人たちが相続したと仮定して相続税を支払います。のちに過払いや不足分が判明した場合にはその差額分を還付、または追加で支払いをするということになるのです。

遺産分割協議でお困りの際は行政書士・富樫眞一事務所相続サポートへ

遺産分割協議とは、本来であれば遺産の分配について、兄弟・親族間でもめないようにお互いが納得できる話し合いをするものです。しかしその協議がもめごとの種となってしまう場合もあるため、相続が発生した際には、まず専門家に相談することをおすすめします。

行政書士・富樫眞一事務所相続サポートでは、相続に関する疑問や相談に丁寧にお答えします。遺産分割でお困りの際はぜひ行政書士・富樫眞一事務所相続サポートへお問い合わせください。

遺産相続に関するお役立ち情報

横浜市で遺産分割についてお困りの際はぜひ行政書士・富樫眞一事務所相続サポートまで

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代表者 富樫 眞一
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主なサービス 行政書士(遺産相続、廃棄物処理業許可、薬局開設・運営サポート)
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行政書士・富樫眞一事務所の富樫眞一です。
相続する遺産や相続人の範囲は二つとして同じものはなく、相続は十人十色です。
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厚生省水道環境部(現環境省)や川崎市役所の公害部門勤務の中で、住民の方々から我慢の限界を超えたさまざまな苦情に対応して身についた「粘り強く丁寧に対応できる人間力」で相続のために必要な手続きを行わせていただきます。

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