【横浜市】相続放棄や不動産登記の相談に対応!家族信託について

横浜市で相続相談!相続放棄・不動産登記・家族信託は専門家に相談

横浜市で相続関連のことを考える際には、相続放棄や不動産登記、家族信託など相談したいことが多々あります。それだけ相続にかかわる手続きは難しく、迷うかもしれません。そこで今回は、家族信託について解説していきます。家族信託がなぜ近年注目されているのか、依頼の際にはどのようなことを考えておくべきなのかを整理し、安心して依頼できる横浜市の専門家を探すのがおすすめです。

家族信託が必要とされる背景

アドバイス

近年、財産を上手に管理していくための方法の1つとして、家族信託が注目されています。

家族信託は、実質的に成年後見制度や遺言のような役割を持ちながら、比較的柔軟な取り決めになっているのが特徴です。そのため信頼できる家族がいて、病気や認知症などの対策を行っておきたいときは、家族信託の検討を進めてみてもよいかもしれません。

なぜそもそも家族信託は近年多くの家庭において必要とされているのでしょうか。その背景を解説します。

相続において配偶者や子供に負担をかけずに済む

家族信託をすれば、元気な間に子供や親戚などに財産の管理を引き継がせ、運用させられるようになります。遺言もなく突然この世を去れば、相続の際に遺された子供や配偶者に迷惑がかかってしまうと気に病んでいる人は少なくありません。

家族信託なら財産管理を委託することで、比較的楽に財産の管理ができます。相続の発生時には問題なく対応できるため、いわば生前整理のようにお互い安心できるのがポイントです。

認知症のリスクに向けてしっかり対策できる

財産管理を家族信託によって委託しておけば、いざ自分自身が認知症になって管理能力が低下したとしても、問題なく管理を続けていくことができます。高齢社会になった今では、このように自分自身で認知症リスクについて対策しておくことが重要です。

遺言よりも手軽にできる

家族信託のよさは、遺言のような役割を持ちながら、遺言と比較すると手軽である点です。誰にどの財産を受け継がせるのか、遺言の場合は決められた形式にのっとって作成する必要があり、公正証書遺言なら作成までに時間も要します。

しかし家族信託なら、形式を気にして行う必要はなく、手軽な形で自由に財産を配当していけるのがポイントです。

家族信託の依頼前に考えておくとよいこと

チェック

家族信託は信託契約が必要になるため、手続きを詳しく進めていく際には、行政書士といった専門家を頼るのが望ましいといえるでしょう。横浜市では多くの法律関係の専門家に相談できます。その中でも相続や家族信託などの手続きに精通しているプロであれば、安心して依頼ができます。

そしてせっかく依頼を検討するなら、準備は万全にしたうえで相談に出向きたいところです。そのようなときチェックしておきたいこととしては、以下のようなことが挙げられます。

信託する財産はどれにするか

よくあるのは、不動産や有価証券、現金などです。他にも、多種多様な財産が数多くあるときは、所有している財産をあらためて整理・把握したうえで信託する財産を選ぶようにしましょう。後になって「あの財産を忘れていた」とならないように注意が必要です。

受託者を誰に指定するか

基本的に受託者は、安心して管理を任せられる家族であることが第一です。受託者が大事にしなければならないことは、受益者の利益を考えて運用ができるかどうかということです。したがって、家族信託を必要とすることの意義・目的を理解したうえで普段から行動をとってくれる家族が望ましいといえます。

家族信託を活用する目的とは

家族信託を行うときは、目的や必要性を明らかにしておくことが大事です。「老後に行うとよいと聞いたから」というあいまいな目的では、相続人全員の了承を得られない可能性があります。

なぜ必要なのか、なぜこの財産の受託者がこの相続人なのかなど、わかりやすい理由を伝えたうえで話し合いを挟んでおくことは忘れてはいけません。

家族信託・不動産登記・相続放棄などの相談に対応

家族信託をするべきか困ったときは、そもそも家族信託にはどのような利点があるのか、近年多くの注目を集めている理由・背景も含めてチェックしておくことをおすすめします。

横浜市の行政書士・富樫眞一事務所相続サポートでは、家族信託、不動産登記、相続放棄などあらゆるご相談を承っています。お困りの際にはお気軽にお問い合わせください。

遺産相続に関するお役立ち情報

家族信託や不動産登記についてお悩みの方は、行政書士・富樫眞一事務所相続サポートまで

事務所名 行政書士・富樫眞一事務所
代表者 富樫 眞一
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電話番号
FAX番号 045-367-7157
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主なサービス 行政書士(遺産相続、廃棄物処理業許可、薬局開設・運営サポート)
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行政書士・富樫眞一事務所のご案内

行政書士・富樫眞一事務所の富樫眞一です。
相続する遺産や相続人の範囲は二つとして同じものはなく、相続は十人十色です。
複雑で分かりにくい法律だけでなく、人と人との関係もあるため感情的な対立になる場合もあります。

厚生省水道環境部(現環境省)や川崎市役所の公害部門勤務の中で、住民の方々から我慢の限界を超えたさまざまな苦情に対応して身についた「粘り強く丁寧に対応できる人間力」で相続のために必要な手続きを行わせていただきます。

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