遺産分割協議書作成
遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、相続する財産を相続人全員で分け方を決める話し合いのことを言います。
法的に有効で相続人にとっても納得がいく遺言がある場合は遺産分割協議をする必要がないのですが、法的に有効でない書式の遺言書や、一部の相続人にとって大きく不利な内容の遺言書で相続人が遺産分割協議を求める場合には遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は、相続人同士の話し合いなので同意が得られれば相続する財産の分け方は問われず、どのような分け方でも認められます。
遺産分割協議は口頭での決め事でも法律上では有効ですが、話し合いの結果を「遺産分割協議書」として書面に残すことで、相続人同士だけでなく対外的な証明書とすることができ、スムーズに相続を行うために必要な書面になります。
遺産分割協議書3つの重要な役割
1.相続人同士の同意確認とトラブルの防止
遺産分割協議書を作成することで、相続人同士で同意した相続の分割内容を書面というカタチに残すことができます。
書面にはそれぞれの相続人が何をどれだけ財産を相続するのかが明記されるので、時間が経ってからも話し合いで決定した内容を相続人それぞれで確認することができます。
遺産分割協議書は、遺産分割協議で相続人全員が同意して作成されるものなので、後々になって「思っているのと違った」などのトラブルを未然に防ぐことができます。
2.相続の実現がスムーズに
銀行の預金を相続する際には金融機関から遺産分割協議書の提出を求められます。
また、不動産の相続では不動産の名義変更のために法務局で手続きをする必要がありますが、ここでも遺産分割協議書の提出が求められます。
遺産分割協議書は相続する遺産の内容が明確になるだけでなく、金融機関や役所に対する証明書としての役割もあり、遺産分割協議書を作成することで相続の実現がスムーズになります。
3.相続税の申告がスムーズに
遺産相続には相続税の申告も必要になります。
相続税の申告手続きでも遺産分割協議書が必要になる場合が多く、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを適用するためには必ず遺産分割協議書を提出する必要があります。
専門知識と客観的なアドバイスで行政書士富樫眞一事務所が遺産分割協議書を作成します
遺産分割協議書は相続人全員で話し合う必要がありますが、遠く離れて生活をしていたり、忙しくてなかなか時間が取れないなど、全員が一か所に集まって話し合いの場を持つことが難しい場合もあります。
そのような場合は相続人の間で書面を回覧して遺産分割協議書を作成するという方法があります。
また、話し合いの場を持つことができても、相続人それぞれで考え方が違うなど話し合いがまとまらない場合もあります。
行政書士富樫眞一事務所では、専門知識と、第三者としての客観的な立場で遺産分割協議をサポートし、遺産分割協議書作成まで行います。
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