不動産相続における限定承認メリットデメリットと選択すべき場合とは

 

今回は、不動産相続を検討している方に向けて、限定承認とは一体どのような相続なのか、ご紹介いたします。
相続には単純承認・限定承認・相続放棄の3つの方法があります。
そのなかの1つである限定承認とは、「相続した財産を限度として、亡くなった親の借金を支払う」相続のことです。
つまり、財産で支払えるだけの借金のみを抱えることになるので、損をすることがありません。
亡くなった親の借金の総額が不明な場合や、相続する財産より借金のほうが多いと予想される場合などは、限定承認を選択することをおすすめします。
ただし、限定承認を行うための手続きは煩雑で、手間がかかります。

 

限定承認のメリットデメリット

限定承認のメリットは、前述したように相続した財産以上の借金を支払う必要がなくなることです。
これは、非常に大きなメリットといえます。
また、財産と借金の金額にもよりますが、借金をすべて返済できた場合、不動産を相続することが可能です。
しかし、借金を返済しきれなかった際は、相続しようとしていた不動産についても売却しなければなりません。
限定承認のデメリットは、相続人全員で相続を行う必要があり、手続きも他の2つの相続方法に比べると複雑なところでしょう。
たとえば相続人に仲が悪い方がいる、または行方不明の方がいる、遠方に住んでいる場合などは、相続人の間での調整が難航して時間がかかってしまう可能性があります。
相続が発生した時点から3ヶ月以内に、どの相続方法にするかを家庭裁判所に申し立てをしなければならないので、手続きにかけられる時間は少なくなります。

 

不動産相続の限定承認をおすすめすべき方とは

限定承認をおすすめすべきは、亡くなった親の借金の予想がつけかない、どうしても相続したい財産がある場合などです。
相続したものの、後から実は想像もできないような借金が出てきてしまってはどうしようもありません。
そのようなリスクが少しでもある場合は、限定承認がおすすめでしょう。
また限定承認では「先買権」といって、相続人が引き継ぎたい特定の財産を鑑定人に支払うことで、優先的に残すことができます。
先祖代々の家宝や、どうしても所持しておきたい形見などがある場合も、限定承認がおすすめです。
限定承認では、後日考えられないような財産が発見された場合も、相続が可能となっています。
相続放棄をしてしまった場合、後から財産が見つかったとしても相続することはできませんので、このような可能性を考えるときには、相続放棄ではなく限定承認を選択しておいた方がよいでしょう。

 

まとめ

限定承認は手続きに労力がかかりますが、相続する財産よりも借金が多い、または相続しておきたい財産がある場合に有効です。
相続放棄は限定承認よりも簡単ですが、あなたが放棄してしまうと次の相続人に相続権が移ることになり、他の親族に迷惑をかかてしまうことにもなりかねません。
少しでも自分や親族にとって有益な相続手続きを選ぶようにしましょう。

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