「家族信託」とは、財産管理の一手法です。
資産をもっている方が特定の目的のために、保有している預貯金や不動産の資産を信用できる家族に託し、管理や処分を任せる仕組みです。
特定の目的とは、自分の老後の生活や介護などに必要な資金管理や、給付などがあります。
家族や親族に管理を任せますので、高額な報酬などは基本的に発生しません。
また、遺言書以上に幅広い遺産の承継が可能になります。
これは2007年から施行された比較的新しい制度で、現在も注目を集めている制度の1つです。
家族信託の仕組み
信託というと、信託銀行が行う年金信託や、投資信託のイメージが強い方もいるかもしれません。
この場合は「受託者=信託銀行」となります。
信託を事業は、信託業法の免許や登録をうけた信託銀行や会社しかできません。
このような場合の受託は、基本的に資産運用を目的にしたものになります。
受託者である信託銀行(会社)に信託報酬を払う必要があるため、委託者や家族・親族のニーズに柔軟に対応できない場合もあります。
一方で家族信託の場合は、同居の家族や親族など信頼できる人に受託者になってもらい、財産管理を委ねるものであるため、受託者は家族です。
なお、家族信託という名称ですが、正式には民事信託といい、家族以外でも利用できます。
家族信託で用いられる主な役割として、「委託者」「受託者」「受益者」があります。
まず受託者と委託者が信託契約を結び、信託財産の所有権が受託者に移転し、それにより受託者が信託財産の管理や処分を行えるようなイメージです。
受託者には、全館管理義務や忠実義務、分別管理義務などの義務を課されます。
受益者とは、信託財産から生じる利益を受け、受益権を有するものです。
受託者に対して受託義務の監督を行うとともに、信託財産の受益権を有します。
家族信託が注目されている理由とは?
家族信託が注目され始めた理由として、以下の2つが挙げられます。
まず、認知症のリスクに備える必要が出てきたためです。
日本では平均寿命が延びる一方で、認知症などの病気のリスクも高まっています。
いかに近い親族であったとしても、本人の委任なしに資産を管理したり預貯金を引き出したりすることはできません。
基本的に、本人の判断能力が低下していると、資産管理が難しくなってしまいます。
次に考えられるのは、任意後見制度の利用に限界を感じるということでしょう。
任意後見制度が実際に機能するのは本人の判断能力が低下した後になり、裁判所の監督下で財産保全が求められるため、現実的には希望通りに活用できません。
そのような事態に備えておきたくために、実際に任意後見契約か家族信託のどちらを選択するべきなのか、自身や家族だけでは判断が行えない場合には、法律の専門家に相談することをおすすめします。