公正証書遺言があっても相続はもめる?もめないための遺言書作成方法とは

公証役場で作成する公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べてトラブルになりにくい遺言です。しかし遺言の内容次第では公正証書遺言でも他の相続人と「もめる」可能性はあります。この記事では「もめない公正証書遺言」の作り方やトラブル発生時の対処方法について説明します。

 

公正証書遺言の特徴

遺言にはいくつか種類がありますが、特によく利用されているのが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。ここではまず公正証書遺言の特徴を中心に、それぞれの違いを確認してみましょう。

 

公正証書遺言とは

公正証書遺言というのは「公正証書」の形式で作成された遺言です。公正証書は公証人と呼ばれる公務員が作成する文書のことで、契約の成立や遺言などの内容を公的に証明してくれます。

公正証書遺言は「2名の証人が立ち会う」中で作成され、作成後は原本を「公証役場で保管し」てくれるため、法的な信頼性が高くトラブルになりにくい遺言といえるでしょう。

公正証書遺言のメリットは大きく分けて3つあります。

①法律的に整った遺言になる
公正証書遺言は法律に精通した公証人が作成するため、法律的に整った遺言を残すことができます。

②偽造や隠匿のおそれがない
公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、内容の改ざん、隠匿、破棄の心配がありません。

③検認が不要
公正証書遺言は相続発生後に、家庭裁判所の検認手続きが不要です。


一方デメリットとしては、作成の際に証人2名の手配が必要なことと費用(作成手数料と証人への謝礼)が必要なことが挙げられます。

関連記事『公正証書遺言は相続人に通知される?遺言者が死亡したらやるべきことについて解説

 

自筆証書遺言との違い

自筆証書遺言との最大の違いは「作成者」と「保管場所」です。自筆証書遺言は文字通り、遺言を行う本人が作成します。また保管場所は原則として自宅や貸し金庫などです(法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用することもできます)。

公正証書遺言と自筆証書遺言の違い

  公正証書遺言 自筆証書遺言
作成者 公証人(本人の口述で作成) 遺言者(本人の自筆で作成)
内容のチェック 公証人が行う 本人が行う
作成時の証人  2名必要  不要
 作成スケジュール調整  必要  不要
 作成費用  必要  不要
 保管場所  公証役場  自宅、貸し金庫など、法務局
 改ざんや隠蔽のリスク  なし  あり※
 家庭裁判所の検認  不要  必要

※法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は「なし」

 

公正証書遺言で相続がもめる可能性

法的な信頼性が極めて高い公正証書遺言ですが、それでもトラブルになる可能性は皆無ではありません。ここでは代表的なトラブルを紹介します。

 

遺留分をめぐるトラブル

もっとも起こりやすいトラブルが「遺留分」をめぐる揉め事です。

遺留分とは相続人に認められた「最低限の相続分」のことで、遺言書でも遺留分の変更や無効化はできません。このため遺言で指定した相続配分が相続人の遺留分を侵害している場合、侵害された相続人が遺留分相当の支払いを求める「遺留分侵害額請求権」を行使する可能性があります。

「公証人が内容をチェックしてくれるのにそんなトラブルがあるのか?」と思われるかもしれませんが、実は極端な内容の遺言でも有効に成立します。遺留分侵害額請求権を行使するかどうかは、あくまで本人たちの判断です。

ちなみに遺留分を持つ相続人の遺留分割合は次の通りです。

相続人 遺留分割合
配偶者のみ 相続財産の2分の1
配偶者と子が共同相続人

それぞれ相続財産の4分の1

※子が複数の場合は4分の1を子の数で割る

配偶者と直系尊属が共同相続人

配偶者は相続財産の3分の1、直系尊属は6分の1

※直系尊属が複数の場合は6分の1を直系尊属の数で割る

子のみ

相続財産の2分の1

※子が複数の場合は2分の1を子の数で割る

直系尊属のみ

相続財産の3分の1

※直系尊属が複数の場合は3分の1を直系尊属の数で割る

関連記事『遺留分侵害請求権とはどのような権利?請求方法や請求を受けた場合の対応について

 

遺言能力をめぐるトラブル

遺言を行うには「遺言能力」が必要です。遺言能力とは遺言内容やその影響の範囲を理解できる能力のことで、15歳以上で通常の判断能力や思考能力を持っている人なら、遺言能力を持っていると考えられます。一方、重度の認知症を発症している人や知的障害・精神障害を持つ人の中には、遺言能力を持たないと判断される人もいます。

遺言能力がなければ公正証書遺言も作成できませんが(作成しても無効)、遺言能力があるかどうかを正確に判断することは難しいため、公証人が「そうとは気付かずに」公正証書遺言を作成してしまう可能性はゼロではありません。

関連記事『認知症でも遺言書の作成は可能?判断の目安と事前対策についても解説

 

証人をめぐるトラブル

公正証書遺言を作成する際の「証人」には欠格事由があります。具体的には、

  • 未成年者
  • 推定相続人、受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

は証人になれません。もし欠格事由に該当する人を(うっかり)証人にしてしまった場合、その公正証書遺言は無効になります。

 

付言事項をめぐるトラブル

付言事項とは、遺言書の中で法的効力を持たない部分です。ここには家族への感謝の言葉や自分(遺言者)の気持ちを書くケースが多いのですが、そこに恨み言や他人を中傷する内容を書くことで、家族や親族同士のトラブルを招く可能性があります。

 

もめない公正証書遺言の作り方

公正証書遺言で「もめる」原因がわかれば、もめない公正証書遺言の作り方もわかります。

 

遺留分に配慮する

遺留分でもめないためには、最初から遺留分を侵害しない遺言書を作成することです。相続人ごとに相続の割合を変える場合でも、遺留分さえ満たしていれば相続人同士が遺留分で争うことはありません。

 

相続人とよく話し合う

遺留分のトラブルを避ける別の方法は、あらかじめ相続人たちの理解や了解を得ておくことです。そのためには、なぜそのような遺言をするのかを誠意を持って、きちんと説明することが大切です。

 

付言事項を活用する

生前に話し合う余裕やタイミングがないようなら、付言事項に遺言者の思いや相続分についての説明を書くことができます。ただしあらかじめ相続人の了解を得ているわけではないため、納得してもらえるかどうかは未知数です。

 

医師の診断を受ける

遺言能力の有無は医師が判断します。もし遺言能力に疑問や不安を感じたなら、自分たちで勝手に判断したり見切り発車で公正証書遺言を作成するのではなく、きちんと医師の診断を受けて遺言能力の有無を確認するようにしましょう。

 

証人をよく選ぶ

証人を選ぶ際は、欠格要件に該当していないかどうか、きちんと確認することが大事です。できれば行政書士などの専門家に依頼することをお勧めします。

 

専門家に内容のチェックを依頼する

付言事項を含め、遺言の内容に問題がないかどうか「プロの目」でチェックしてもらうと安心です。この場合も相続業務を専門にする行政書士などに依頼するとよいでしょう。

関連記事『行政書士の遺言書作成費用はいくら?費用の相場や他の専門家との違いについて

 

公正証書遺言でもめる場合の対処法

公正証書遺言で相続人同士のトラブルが発生した場合、基本となる対処法は「話し合い」です。まずは相続人同士できちんと話し合い、お互いの誤解を解いたり妥協点を見つけることが大切でしょう。

遺言能力や証人の問題で公正証書遺言が無効になってしまった場合は遺産分割協議で相続分を決定しますが、こちらも話し合いが基本です。

どうしても話し合いで解決しない場合は遺留分侵害額請求をはじめ、家庭裁判所に「遺言無効確認請求調停」や「遺言無効確認請求訴訟」、さらには「遺産分割調停」や「遺産分割審判」などを申し立てることも必要になってきます。

調停や訴訟の手続きには手間も時間も費用もかかるため、できるだけ話し合いでの解決を目指してください。

 

まとめ

公正証書遺言は法的な信頼性の高い遺言形式ですが、それでも「もめる」可能性はあります。まずはどのようなリスクがあるのかをしっかり理解して、もめない公正証書遺言作成を心がけていきましょう。

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