夫婦が離婚する際に財産を分け合う「財産分与」。しかし夫婦が所有する財産の中には、財産分与の対象になるものとならないものがあります。この記事では財産分与と相続財産の関係を中心に、財産分与制度の仕組みについて説明していきます。
財産分与と遺産分割
財産分与とは、夫婦が離婚する際に財産を分け合うことです。しかし夫と妻が所有する財産のすべてが財産分与の対象になるわけではありません。まずは財産分与がどのような制度か、そしてどのような財産が財産分与の対象となるのか、確認していきましょう。
財産分与の種類
財産分与は、民法768条に規定されている制度です。
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ここでは「相手方に対して財産の分与を請求」できるとありますが、実際に請求できるのは「婚姻期間中に形成した夫婦の共有財産」の2分の1です。これは財産形成や維持に対する夫婦の貢献度はどちらも同じという考えに基づくもので、これは一方が専業主婦(主夫)であっても変わりません。
財産分与には3つの種類があります。
①清算的財産分与
清算的財産分与とは、離婚の理由に関係なく公平に(2分の1ずつ)財産を分ける財産分与です。もっとも基本的な財産分与といえるでしょう。
②扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚後の生活を維持するため、一方により多くの財産を分ける財産分与です。夫婦の一方が病気や高齢だったり、収入が低いために生活の困窮が予想される場合に行われます。
③慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、不倫など一方に離婚の責任がある場合に「精神的苦痛の補償」として、被害者側により多く財産を分ける財産分与です。基本的に財産分与と慰謝料は別物ですが、両者をまとめて請求するケースがこれに当たります。
遺産分割との違い
財産分与と遺産分割は言葉の響きが似ていますが、全くの別物です。財産分与が夫婦の離婚によって行われるのに対し、遺産分割は相続発生時に相続人の間で行われます。
財産分与 | 遺産分割 | |
発生のタイミング | 離婚 | 被相続人の死亡 |
対象となる人 | 夫婦 | 共同相続人 |
対象となる財産 | 夫婦の共有財産 | 被相続人の財産 |
分与・分割の割合 | 原則2分の1ずつ |
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共有財産と特有財産
財産分与を正しく理解するためには「共有財産」と「特有財産」の違いについて知る必要があります。
- 共有財産
婚姻中に夫婦の協力により構築・維持された財産です。原則として婚姻中に得たサラリーマン収入や事業所得、取得した財産(不動産や動産など)は、名義に関係なくすべて共有財産と考えて間違いありません。共有財産は財産分与の対象となります。
- 特有財産
結婚前から所有していた財産や、夫婦の協力とは関係なく取得した財産です。後者については、たとえば「贈与財産」や「相続財産」がこれに相当します。特有財産は財産分与の対象になりません。
相続財産が財産分与の対象となるケース
相続財産は特有財産です。このため原則として財産分与の対象になりませんが、例外的に財産分与が認められるケースもあります。
たとえば相続後に「夫婦の協力によって財産の価値が維持されたり向上した場合」、配偶者の貢献度に応じて財産分与が認められる可能性があります。具体的には「相続した建物」を夫婦の共有財産で修理したり、リフォームした場合などがこれに当たるでしょう。この場合の分与割合はケースごとに判断されます。
また相続した現金(もしくは相続財産を売却して得た現金)が夫婦の共有財産と混ざってしまい、区別がつかないといったケースも注意が必要です。この場合は民法762条第2項の「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。」が適用され、やはり財産分与の対象になります。
特別縁故者に対する相続財産分与
ここまで説明した財産分与とは別に、実は相続手続きの中にも「特別縁故者に対する相続財産分与」という制度があります。
相続人がいない(もしくは不明な)人が亡くなった場合、その人の財産は精算を行ったうえで国庫に入ります。しかし家庭裁判所によって「特別縁故者」と認められた人がいれば、精算後に残った財産はその人が引き継ぎます。
参考:特別縁故者に対する相続財産分与 | 裁判所
特別縁故者とは
特別縁故者とは、亡くなった方のために特別な貢献をした人のことです。たとえば「被相続人と生計を同じくしていた人」や「被相続人の療養看護に務めた人」、「被相続人と親密な関係があった人」などが特別縁故者になる可能性があります(認定するのは家庭裁判所です)。
また公益法人や宗教法人といった法人や、権利能力がない団体が特別縁故者として認められるケースもあります。
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申立人と申立先
特別縁故者の申立てを行えるのは以下の人です。
- 被相続人と生計を同じくしていた者
- 被相続人の療養看護に努めた者
- その他被相続人と特別の縁故があった者
申立先は「被相続人の最後の住所地の家庭裁判所」です。
申立期間
特別縁故者の申立てを行えるのは「相続人を捜索するための公告で定められた期間」が満了してから3か月以内です。
必要書類と費用
特別縁故者の申立てには以下の書類と費用が必要です。
- 申立書(裁判所が用意する書式)
- 申立人の住民票又は戸籍附票
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手(申立てをする家庭裁判所によって変わります)
まとめ
一般的な財産分与は、基本的に相続手続きとは関係のない制度です。ただし相続財産が「特有財産」として財産分与の対象にならないことと、例外的に財産分与の対象になるケースがあること、そして一般の財産分与とは別に「特別縁故者に対する相続財産分与」という制度があることは、ぜひ覚えておきましょう!