みなし相続財産とはどのような財産か

 

財産相続制度は非常に複雑で、わかりにくく感じている方も多いのではないでしょうか。
配偶者や子孫に死後相続される財産はお金だけでなく、不動産や株式などさまざまな範囲に及びます。
そのなかの1つに、「みなし相続財産」というものがあります。

 

みなし相続財産は死亡により受領権が発生

みなし相続財産は民法上の「相続財産」ではありませんが、税法上は相続税がかかる財産なので相続税の手続きを行う際には、注意が必要です。
財産を渡す方が死亡することで、被相続者に受領権が発生する財産がこう呼ばれます。
ただし、みなし相続財産の種類によって「非課税枠」が定められているので、金額が少なく非課税額以下の相続であれば、みなし相続財産に関する相続税は発生しません。
法定相続人の数によっても非課税額は変わり、相続人が多いほど非課税額の総額は大きくなりますが、相続人1人あたりの非課税額は変わりません。

 

みなし相続財産の代表例は生命保険と死亡退職金

みなし相続財産の例としてもっともよく挙げられるものが2つあり、ほとんどの事例はこの2つに当てはまります。
1つは生命保険の受取金です。
確かに、相続する側の方が亡くなって初めて保険金が下りるものなので、「みなし相続財産」の条件にぴったり合致するものといえます。
もう1つの大きな可能性が、「死亡退職金」です。
退職金制度を用意している会社の多くでは、死亡退職金についても規定があるのではないでしょうか。
こちらも相続者が亡くなることで初めてお金を受け取る権利が出てくるもので、みなし相続財産に当てはまります。

 

みなし相続財産は遺産放棄しても受け取り可能

みなし相続財産の大きな特徴は、みなし相続財産以外の遺産を相続放棄していても受け取ることができる点です。
遺産を相続する場合、この遺産だけは受け取りこの遺産はいらないと取捨選択することができません。
親から受け継ぐ遺産には借金などの「負の遺産」も含まれますし、遊休地などの不動産を相続した場合は、固定資産税を払う義務を追ったり土地建物の維持管理をする必要に迫られたりするため、相続を放棄する方も多いです。
しかし、遺産放棄しても生命保険を受け取る権利も手放さなければいけないというのは、遺族にとってかなり厳しい条件といえるでしょう。
そこで、生命保険や死亡退職金などについては、遺産放棄する場合でも受け取る権利が残ることになっています。
みなし相続財産は受取人が決まっているため、遺族同士の遺産分割協議で話し合われる「遺産」にも入りません。
生命保険の受取人が配偶者になっている場合、前の配偶者との間に生まれていたお子さんなどが権利を主張した場合でも、保険金の一部を受け取る権利は有さないことになります。
もちろん、遺族同士が納得した場合であれば、保険金を受取人以外で分配することは可能です。
ただし、保険金を他の遺族に分け与える場合には「贈与」とみなされるため、相続税とは別に贈与税を支払う義務が発生する点に注意が必要です。

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