遺言書を自筆するメリット・デメリット

 

遺言書の種類と特徴 

私たちが遺言書と言っているものには、大きく分けて2つの種類があります。
「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」です。
公正証書遺言は遺言者が公証役場に出向いて遺言の内容を伝え、その内容に沿った形で公証人の手によって作成される遺言書のことです。
作成した遺言書は公証役場において保管されます。
一方、自筆証書遺言は遺言者本人が遺言書を作成し、保管も本人が責任を持って行わなければなりません。

 

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言には公正証書遺言にはないメリットがいくつかあります。


1つ目のメリットは費用がかからない点です。
公正証書遺言を作成する場合は、手数料のほかに遺言書の作成にあたる公証人に対しての報酬を支払う必要があります。
支払う金額は相続財産の金額が大きくなるのに比例して高くなるため、数万円から場合によっては十数万円の費用がかかります。
しかし、自筆証書遺言であれば紙とペンさえあれば費用は一切かかりません。


2つ目のメリットは、いつでも好きなときに内容を修正できる点です。
一度は遺言書を作成したものの、その後に内容の一部、または全部を修正したいと思うこともあるでしょう。
そのような場合、公正証書遺言だと再び公証役場に出向いて修正手続きを行う必要があり、費用もかかってしまいます。
一方、自筆証書遺言であれば好きなときに何度でも修正することが可能です。
特別な手続きや費用は一切必要ありません。


メリットの3つ目は、遺言書の内容を秘密にできるという点です。
自筆証書遺言は遺言者のみで作成することが可能なので、自分が話さなければ遺言書の存在を誰にも知られることはありません。
公正証書遺言の場合でも公証人には守秘義務があるので基本的には安全ですが、本人以外から遺言書の内容が漏れてしまう可能性は否定できません。

 

自筆証書遺言のデメリット

しかし、遺言書を自筆することにはデメリットもあります。
何よりも大きなデメリットは、遺言書が無効になってしまうリスクがある点です。
遺言書には民法で定めた形式というものがあり、その形式を満たしていない遺言書は無効となってしまいます。
公正証書遺言の場合は経験やノウハウの豊富な公証人が遺言書を作成してくれるので心配ありませんが、自筆証書遺言の場合は必要な形式を満たしているか自分でチェックしなければなりません。
とくに注意すべきポイントには次のようなものがあります。

  1. パソコンなどを使わず、すべて手書きで書かれているか
  2. 署名・捺印がされているか、捺印にスタンプ印が使われていないか
  3. 遺言書を作成した日付が書かれているか
  4. 相続の対象となる資産の内容に誤りがないか、不動産の場合は住所などに間違いがないか
  5. 二重線と印鑑を用いて修正を行っているか

もしも、上記の点について1つでも不備があれば、作成した遺言書は効力を発揮しません。
また、遺言書の存在を誰にも知らせていない場合には、死後も遺言書が発見されないという恐れもあります。
可能であれば、遺言書の存在とその保管場所について家族に伝えておきましょう。

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