遺言書をパソコンで書いていいのか気になっている人もいるのではないでしょうか。
法改正によって一部をパソコンで書いてもよいことになりました。
しかし、すべての遺言をパソコンで作成できると勘違いしてしまっている人もいます。
実際には作成できる部分とそうでない部分にわかれていますので、これからパソコンで遺言書を作成しようと検討している人は、しっかりと詳細を確認してみるとよいでしょう。
また、パソコンで作成できる遺言書の種類などもあわせてご紹介します。
遺言書をパソコンで作成してもよいのか
法律の改正によってパソコンで遺言書を作成できるようになりました。
しかし、詳細な決まりがありますので、単純にすべてをパソコンで作成できるわけではありません。
自筆証書遺言に関しては、パソコンで作成しても問題ないあくまでも財産目録だけです。
その他の部分は自筆で作成する必要がありますので、十分に注意するようにしましょう。
パソコンで作成可能になったという言葉を信じ、全文をパソコンで作成してしまうと、無効になってしまいます。
また、遺言書には必ずしも財産目録が添付されるわけではなく、遺言書に直接記載する場合もあります。
こういった場合はパソコンで作成できませんので十分に注意しましょう。
財産目録をパソコンで作成する際には一点注意点があります。
それが、遺言者による署名と捺印です。
遺言者による署名と捺印があってはじめて、遺言書として見なされますので、これがなければ無効になってしまいます。
文明の利器となって久しいパソコンですが、遺言書作成に際してはまだまだ法的な制約が多いです。
秘密証書遺言もパソコンで作成可能
遺言書の中には秘密証書遺言というものもあります。
秘密証書遺言は公証人によって遺言書の存在こそ証明されてますが、その内容は公証人以外は誰もが知らないという類の遺言書です。
死後遺言書が見つけられず意思を伝えられない、といったことを避けたい方、または諸事情あり遺言書の内容は自分の死後まで隠しておきたい方などが秘密証書遺言を活用されます。
この遺言書に関してもパソコンを使用して差し支え在りません。
しかし、後から秘密証書遺言として認められなかった場合に、自筆証書遺言として認められる場合もありますので、自筆で書いたほうが用途は広くなる可能性があるとも覚えておきたいところです。
このようにパソコンで遺言書を書くときれいに作成できますが、無効になることも十分にありますので、それを踏まえた上で作成するようにしましょう。
行政書士に指導してもらう
遺言書を作成する場合には、いろいろとわからないことがあります。
今回のパソコンを使って作成してもよいのかというのもそうでしょう。
万が一を防ぐために、事前に行政書士に作成指導を依頼するのもおすすめです。
行政書士に指導をしてもらえば、万が一のトラブルを未然に防げるでしょう。