預貯金の名義変更に必要な手続きとは?注意すべき点についても解説

相続財産の中には金融機関の「預貯金」も含まれます。しかし預貯金の口座は被相続人の名義で開設されているため、そのままでは相続ができません。今回は預貯金を相続するための名義変更について、方法や注意点を説明していきます。

 

預貯金の名義変更が必要な理由

被相続人が金融機関の口座を持っていた場合、その口座に預けられている預貯金も相続財産の一部になります。しかし、仮に被相続人の通帳とキャッシュカードが手元にあったとしても、そのまま相続人が引き継ぐことはできません。

 

相続発生で口座は凍結される

なぜそのまま相続できないかというと、預貯金口座は名義人の死亡によって「凍結」されてしまうからです。いったん凍結された口座からは原則として入出金ができません。預けられているお金を引き出すには、預貯金の名義変更が必要です。

なお金融機関が名義人の死亡を知るのは、相続人から相続開始の連絡を受けたときです。このため「連絡をしなければ自由に預金を引き出せるのでは?」と思われるかもしれませんが、そのような行為は相続手続上のNG行為で、トラブルの元となります。

 

名義変更と払い戻し

預貯金の名義変更といっても、必ずしも口座名義の書き換えを意味するわけではありません。実際にはすべての預貯金を被相続人の口座から相続人の口座に移し替える(払い戻しする)ことで「実質的な名義変更」とするケースがほとんどです。

もちろん口座名義を直接変更するケースや、小切手(払戻証書)で払い戻されるケースも皆無ではありませんが、このあたりの対応は金融機関によって異なります。相続が発生したら、被相続人が口座を持っている金融機関に直接確認するのが確実でしょう。

 

金融機関によって手続きが異なることも

金融機関によって異なるのは名義変更の方法だけではありません。相続の発生(被相続人の死亡)の連絡方法から必要書類の種類、書類の提出方法、名義変更(払い戻し)まで、それぞれの細かい手続は金融機関ごとに決められています。

被相続人が複数の金融機関に預貯金口座を持っている場合、まったく同じ流れで手続きを行えるとは限らないことに注意しておきましょう。

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手続きの期限

預貯金の名義変更に法律上の「期限」はありません。ただし先延ばししてもメリットはありませんし、場合によってはデメリットが発生することもあります(後ほど説明します)。相続手続は早めに、できれば相続開始直後から始めた方が良いでしょう。

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預貯金を名義変更する方法

先ほど説明した通り預貯金の名義変更は金融機関ごとに多少手続きが異なります。ここではほとんどの金融機関に共通する「おおまかな流れ」を紹介します。

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①財産調査をする

相続発生後に真っ先に行うのは「財産調査」です。預貯金口座の存在は通帳やキャッシュカードの有無で判明することが多いですが、最近では通帳やキャッシュカードを発行しない銀行もありますし、発行されていても被相続人がどこかにしまい込んでいる場合もあります。

そのような場合は、遺品や被相続人宛ての郵便物、銀行のノベルティグッズなどを手がかりに徹底的な調査が必要でしょう。

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②金融機関に連絡する

口座のある金融機関がわかったら、相続の開始(名義人の死亡)を連絡します。連絡方法は支店の窓口に申し出る、電話で連絡する、WEBフォームに記入などさまざまです。

連絡を受けると被相続人の口座は凍結されます。原則として相続手続が終了するまで払い戻しができないため、公共料金の支払いやクレジットカードの引き落とし口座になっている場合は支払い方法や支払い口座の変更手続をあらかじめ済ませておく必要があります。

 

③必要書類を集める

金融機関から相続手続に必要な書類を案内されたら、指示された通りに書類を集めます。収集する書類は、主に戸籍謄本や印鑑証明書などです。「発行から6か月」のように有効期間が設定されていることもあるので、案内をしっかり読むなどして確認しましょう。

書類の一例

  • 預金名義変更依頼書(相続人全員の署名と実印で押印したもの)
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本及び印鑑証明
  • 遺産分割書か遺言書

なお書類収集のために市町村役場に行く時間がない場合は、行政書士などの専門家に依頼して収集してもらうこともできます。

関連記事『遺産相続の手続きを行政書士に依頼するメリットは?行政書士の選び方を解説

 

④書類を提出する

必要書類が揃ったら、支店の窓口に直接、もしくは郵送などで提出します。払い戻しまでの期間は、書類に不備がなければ1週間〜1か月程度です。払い戻しは申請者が指定した口座に行われるのが一般的です。

 

預貯金を相続した場合の注意点

預貯金の相続手続には、いくつか注意すべきポイントがあります。

 

公共料金の引落し口座を変える

被相続人が家族を代表して公共料金の支払いをしていた場合、相続発生の連絡をする前に「引落し口座の変更」が必要です(口座が凍結されると入出金できなくなるため)。その他、クレジットカードの引落などがある場合もカード会社に連絡して解約してもらう必要があります。

 

残高証明書を取得しておく

遺産分割協議や相続税申告では、証明資料として「残高証明書」が必要になることがあります。預貯金の名義変更手続をする際は、一緒に「被相続人が死亡した時点の残高証明書」も取得しておきましょう。

 

預金を勝手に引き出すのはNG

相続が発生すると口座が凍結されているか否かにかかわらず、すべての相続人は遺産分割協議が終了するまで被相続人の口座から預貯金を引き出せません(葬儀代として引き出すことは例外的に認められます)。

もし勝手に生活費などを引き出した場合、あるいは葬儀代として引き出したお金を生活費などに流用した場合、その行為は「単純承認」とみなされて、それ以降は相続放棄ができなくなります。もちろん他の相続人とのトラブルも覚悟しなくてはなりません。

関連記事:『相続を単純承認するとはどういう意味?成立要件と注意点について解説

通帳とキャッシュカードを管理する相続人が「勝手に預貯金を引き出したかもしれない」と疑われる場合は、金融機関に取引経過の開示を求めることで確認できます。

 

相続預金の仮払い制度を利用する場合

口座凍結後に葬儀代などを引き出したい場合は「相続預金の仮払い制度」を利用します。仮払いを受けられる額の上限は「相続開始時の預金額 × 1/3 × 申請した相続人の法定相続分」か「150万円」の多い方です。

相続預金の仮払いを受けるための書類は銀行によって異なるため、制度の利用を考えているならそれぞれの金融機関に事前確認してください。

関連記事『死後の預金引き出しは可能?仮払い制度と凍結口座の解除についても解説

 

放置すると消滅時効の対象に

手続きが面倒だからと、預貯金を放置するのも考えものです。

銀行預金の消滅時効は5年(信用金庫・労働金庫・信用共同組合は10年)で完成するため、放置したまま5年ないし10年が経過すると預金債権の消滅を主張される可能性があります。実務上は金融機関が消滅時効を主張するケースはほぼありませんが、それでも相続手続を早めに行ったほうが無難です。

なお消滅時効は主張されなくても、銀行によっては数年以上放置されている口座に未利用口座管理手数料が発生したり、自動解約の対象となることがあります。いったん未利用口座になるとその後の手続きが面倒なため、できるだけ早めに手続きすることをお勧めします。

 

まとめ

預貯金の名義変更は、重要な相続手続のひとつです。手続方法は金融機関ごとに異なることがあるため、相続が発生したらできるだけ早めに連絡して、必要な準備を整えるようにしましょう。また「忙しくて手続きする余裕がない」という場合は、ぜひ専門家の利用も検討してください。

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