遺産相続に欠かせない手続きのひとつが「財産調査」です。しかし相続人は、亡くなった方が持っていた財産をどのように調べれば良いのでしょうか?この記事では相続発生後に調査すべき財産の種類と調査方法について解説していきます。
相続発生後は財産調査が必要
相続発生後の手続きにはさまざまなものがあります。どのような手続きが必要かは相続の状況によって異なりますが、どのような相続でも、すべての相続手続で必ず必要になるのが「財産調査」です。
財産調査の目的
財産調査では、被相続人が持っている財産をすべて明らかにします。その目的は大きく分けて次の3つです。
①遺産分割協議を行う際の基礎資料
被相続人が遺言書を残していない場合、どのような財産を残しているかはっきりしないことがあります。しかし財産の全貌がわからなければ遺産分割協議のしようがありません。そこで財産調査を実施して、銀行預金から不動産にいたるまですべての財産を確定します。
②相続を承認するか相続放棄するかの判断材料
残される財産の中には、現金や不動産のようなプラスの財産のほかに、借金のような「マイナスの財産」もあります。もしプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合、普通に相続した相続人は借金を肩代わりしなければなりません。このような場合はあらかじめ「相続放棄」をすることで、借金の相続を防げます(ただし借金以外の財産もすべて放棄することになります)。
③相続税申告の添付資料
基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人の数)を超える相続財産がある場合、相続税の支払義務が発生します。相続税の支払いには相続税申告書の提出が必要ですが、その際に相続財産の明細を添付しなければなりません。この明細を作成するために、財産調査は必要です。
調査する財産
調査対象は「被相続人のすべての財産」です。具体的には次のようなものが挙げられます(一例)。
- 現金(預金を含む)
- 貴重品
- 自動車
- 有価証券
- 不動産
- 借金(滞納金を含む)
相続人や債権者など、利害関係者にとって価値のあるものは基本的に調査すべき財産です。
財産調査の期限
財産調査をする期限そのものについて、法律上の決まりはありません。ただし以下の手続きについては期限が定められています。
- 相続放棄の申述:相続開始を知った日から3か月以内
- 相続税申告:相続の開始を知った日の翌日から10か月以内
- 相続登記:不動産の所有権を取得ことを知った日から3年以内(2024年4月より)
これらの条件に当てはまる財産がある場合、財産調査はそれぞれの期限前に余裕を持って終わらせる必要があります。一般に相続調査には1〜2か月程度の時間がかかるため、相続放棄をすべき可能性がある場合は「相続開始後すぐに」財産調査を始めた方がよいでしょう。
財産調査をしない/遅くなった場合のペナルティ
財産調査をしない、もしくは財産調査が遅くなっても、その相続がマイナスの財産や基礎控除額を超える高額の財産、不動産などを含んでいなければ法律上のペナルティはありません。一方で以下の条件に当てはまる場合は相続人に不利益が発生します。
- 借金などがある場合:返済義務の発生
- 相続税申告をしない場合:無申告加算税・延滞税・重加算税が課税
- 不動産登記をしない場合:10万円以下の過料
ほかにも相続財産の中に銀行預金や債権がある場合、その存在に気づかないまま一定年数が経過すると時効により権利が消滅するため注意が必要です。
財産調査の方法
財産調査の基本は、ひとつひとつ地道に調べることです。たとえ弁護士や行政書士のような専門家でも、財産調査を一気に行えるデータベースは持っていません(そのようなものは存在しません)。まずは被相続人や相続人の戸籍などを用意して、関係のありそうな場所や相手に確認していきます。
預金
被相続人が銀行などに口座を持っているかどうかは、通帳やキャッシュカードなどを手がかりに判断していくのが一般的です。もちろん通帳やキャッシュカードが目に付くところに保管されているとは限りませんし、そもそも被相続人が生前に紛失している可能性もあります。
このような場合でも家の中の状況、たとえば金融機関からの郵便物が届いているか、銀行からもらったカレンダーが壁にかかっているかなどがヒントになるかもしれません。仮に通帳やキャッシュカードが見つからなくても、窓口に尋ねることで被相続人の口座が見つかる可能性があります(その際は被相続人と相続人の関係を示す戸籍謄本などが必要になります)。
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貴重品など
美術品や貴金属、宝石といった動産は、存在自体が見つかっても「価値(市場価格)」わからないことがほとんどです。
このような財産については、貴金属は売買価額や業者の意見を参考に、美術品や宝石などは鑑定業者に依頼するなどして価値を確定しましょう。
有価証券など
株式などの有価証券、保険積立金、ゴルフ会員権などは「証書」の有無や業者からの郵便物などを頼りに調査を行います。なおネット証券などでは書類をメール送信などで行っている(郵送をしていない)ところもあるため、この場合はメールチェックなど広範囲な調査が必要です。
不動産
不動産の調査は固定資産税の課税明細などの郵便物をもとに割り出し、法務局で詳しい調査を行います。ただし郵便物などの資料が一切残っていない場合や、そもそも課税標準額が免税点未満の場合、調査は途端に難しくなります。
このような場合は、役所で「名寄帳」(被相続人が持つ課税対象の不動産を一覧表示したもの)や「固定資産評価証明書」を取得するなどして調査を進めます。
マイナスの財産
マイナスの財産、つまり借金の場合、それが金融機関から借り入れたものなら「信用情報機関」に問い合わせることで判明することがあります。ちなみに信用情報機関には以下のものがあります。
- 全国銀行個人信用情報センター
- 株式会社日本信用情報機構(JICC)
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
信用情報機関への問い合わせは郵送で行うことができます。まずはホームページなどから調査方法について問い合わせてみると良いでしょう。
一方、個人間のお金の貸し借りは、借用書でも残っていない限り確認も証明もできません。連帯保証人(連帯債務の一種)も同様です。マイナス財産は残された資料などから、地道に調査するのが基本言えるでしょう。
財産調査を依頼できる専門家
財産調査は相続人本人が行うことも可能です。しかしここまで説明してきた通り、財産調査には膨大な手間と時間が必要なため、ただでさえ忙しい相続人がすべて自力で行うのは困難です。
そのようなときは相続の専門家を頼ってください。特に弁護士、行政書士、司法書士、税理士は、それぞれ法律に定められた範囲で相続業務を行うことが可能です。他にも銀行などの金融機関が財産調査をおこなってくれる場合もあります。
なお専門家など相続人以外の人に財産調査を依頼する場合は、基本的に「委任状」が必要です。
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財産調査の依頼費用
専門家に財産調査を依頼すると、当然ながら費用が発生します。具体的な金額は専門家の種類やそれぞれの事務所によってバラつきがありますが、おおむねの相場は次の表の通りです。
専門家の種類 | 費用相場(目安) |
弁護士 | 10~30万円 |
行政書士 | 数万円〜 |
司法書士 | 10~30万円 |
銀行など | 100万円~ |
上記の金額はあくまで目安で、実際には「どの程度の財産があるか」「どのような調査をしたか」によって金額は上下します。まずはいくつかの専門家に無料相談をしてみて、納得のいくまで説明を受けてから依頼してください。
まとめ
相続財産を確定する財産調査は、遺産相続手続に欠かせない重要なプロセスのひとつです。相続発生後はなにかとあわただしくなりますが、忙しさのあまり財産調査をおろそかにするとペナルティが発生することもあります。専門家を上手に活用しながら、トラブルのない遺産相続を目指すようにしましょう。