遺産相続は誰に頼むのがベター?各専門家の業務範囲や費用・注意点についても解説

遺産相続手続に関わる専門家には、行政書士の他に司法書士、弁護士、税理士などがいます。この記事ではそれぞれの専門家が遺産相続で「できること・できないこと」に加え、専門家を選ぶ際のポイントについても説明していきます。

 

遺産相続手続に関わる専門家

相続人の依頼を受けて遺産相続手続を行うのは、一般に「士業」と呼ばれる専門家たちです。士業にはさまざまな種類がありますが、特に「弁護士」「司法書士」「行政書士」「税理士」が遺産相続手続に関係しています。

といってもそれぞれの士業は法律(弁護士法・司法書士法・行政書士法・税理士法)によって業務範囲が決められていて、範囲外の業務は行うことができません。これは遺産相続手続でも同じです。

まずは簡単に主な遺産相続手続と、それぞれの士業の業務範囲について簡単に表で説明します。

手続内容 弁護士 司法書士 行政書士 税理士
遺言書の作成
遺言書の検認(家庭裁判所手続) X X
相続人調査
相続財産調査
遺産分割協議書の作成
相続放棄の申述(家庭裁判所手続) X X
紛争解決・訴訟代理人 X X X
不動産の名義変更(相続登記) X X
自動車の名義変更 X X
事業相続に伴う営業許可等 X X
 預金の解約
 事業相続に伴う営業許可等
 相続税申告  X X X


このように弁護士は遺産相続のほとんどの手続きに対応しています。一方、税理士は基本的に「相続税申告」専門です。それ以外の手続きも一部は行えるものの、実際にやっている税理士事務所はほとんどありません(行政書士や司法書士に委託することがほとんどです)。

司法書士や行政書士は弁護士よりも業務範囲が狭く、一見するとわざわざ依頼するメリットはないように思えます。それでも一般的な遺産相続手続では、弁護士よりも司法書士や行政書士のほうが一般的です。その理由を含めて、それぞれの専門家の特徴や細かい業務範囲についてもう少し詳しく説明していきましょう。

 

行政書士

行政書士は「書類作成」の専門家です。実は司法書士も同じく書類作成の専門家ですが、行政書士の場合は県庁や市役所といった役所関係の書類を作成・提出したり、民間の契約書類などを作成できます。また書類作成に伴う相談業務にも対応可能です。

遺産相続手続の場合、主に以下の手続きが行政書士の業務範囲になります(相続準備段階の手続きも含む)。

  • 遺言書の作成
  • 成年後見人の受任
  • 相続人調査(住民票・戸籍謄本の取り寄せ)
  • 相続財産調査(財産目録の作成)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 自動車の名義変更
  • 預金の解約
  • 有価証券の名義変更
  • 事業相続に伴う営業許可等

行政書士が行える業務は、原則として「弁護士」も行えます。それどころか弁護士は行政書士が行えない業務、たとえば相続をめぐる紛争が発生した場合の交渉業務や訴訟代理も行えます。

それでも「遺産相続手続の専門家」として一般的なのは弁護士ではなく行政書士です。その主な理由は、行政書士が弁護士よりも「圧倒的に安い」からです。

ほとんどの行政書士事務所では、遺産相続手続一式の費用(報酬)相場が20万円〜40万円程度とされています。これに対し弁護士事務所(法律事務所)に遺産相続手続を依頼すると、100万円〜数百万円の報酬を請求されることも珍しくありません。

もし遺産相続でトラブルが発生しておらず今後もトラブルになる心配がほとんどないなら、まずは行政書士に依頼すると良いでしょう。

ちなみに行政書士は不動産の登記(司法書士業務)や相続税申告(税理士業務)を行えないので、相続財産に不動産が含まれる場合は司法書士、一定額以上の相続財産があって相続税申告が必要な場合は税理士に依頼するか、司法書士資格や税理士資格を持っている行政書士に依頼するのがおすすめです。

 

司法書士

司法書士も「書類作成」の専門家ですが、同時に「不動産登記」の専門家でもあります。不動産登記とは不動産の種類や面積、持ち主などの情報を登録する手続きのことで、相続財産に土地や建物が含まれる場合に必要になります。

遺産相続手続で司法書士が行えるのは、主に以下の業務です(相続準備段階の手続きを含む)。

  • 遺言書の作成
  • 成年後見人の受任
  • 遺言書の検認
  • 相続人調査(住民票・戸籍謄本の取り寄せ)
  • 相続財産調査(財産目録の作成)
  • 相続放棄の申述
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 預金の解約
  • 有価証券の名義変更

司法書士の業務範囲は弁護士より多少狭いものの、行政書士よりは広めです。このため遺産相続手続は行政書士より司法書士に頼む方が良いという人も少なくありません。しかし司法書士と行政書士のどちらが遺産相続手続に向いているかは、相続の内容によって変わります。

たとえば相続財産の中に土地や建物といった不動産が含まれている場合は、不動産登記を行える司法書士の方が有利です。行政書士は登記関係の手続きを行えないため、仮に相続一式の依頼を受けても不動産登記の部分は司法書士に外注することになります。

これに対し会社経営を相続するなどして改めて営業関係の許可を取る場合、許認可関係の申請・届出を専門にする行政書士に依頼した方が効率的です。

なお司法書士は弁護士と同じく家庭裁判所での一部の手続き(遺言書の検認・相続放棄の申述)を行えますが、相続人同士の紛争で代理人になったり、他の相続人との交渉業務を行うことはできません。

このため司法書士を選ぶかどうかは、不動産登記が含まれるかどうか、トラブルの恐れがないかどうかがポイントとなるでしょう。

 

弁護士

弁護士は「すべての法律行為」に関する専門家です。原則として他の士業、特に行政書士や司法書士が行う業務はほとんど行うことができるため、万能の法律家と言うこともできるでしょう。

たとえば相続手続についていえば、弁護士の業務範囲には以下のものが含まれます。

  • 遺言書の作成
  • 成年後見人の受任
  • 遺言書の検認
  • 相続人調査(住民票・戸籍謄本の取り寄せ)
  • 相続財産調査(財産目録の作成)
  • 相続放棄の申述
  • 紛争解決・訴訟代理人
  • 遺産分割協議書の作成
  • 自動車の名義変更
  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 預金の解約
  • 有価証券の名義変更
  • 事業相続に伴う営業許可等

このように弁護士さえいれば、相続税申告以外の遺産相続業務はすべて可能になります。特に遺産相続がトラブルに発展している、もしくはトラブルになりそうなら、弁護士は非常に心強い味方です。

一方、弁護士に依頼した場合のデメリットは費用です。行政書士と比べると数倍から十倍程度の費用がかかることも多いため、相続遺産の金額次第では弁護士への依頼は現実的ではありません。基本的には裁判や他の相続人との交渉前提で使うことになるでしょう。

またそもそも弁護士に依頼することがトラブルの原因になる可能性もあります。一般的に弁護士というと「裁判」のイメージが強いため、弁護士を雇うことで他の相続人との間で無用の緊張を産んでしまうかもしれません。

 

税理士

税理士は「税務」の専門家です。遺産相続手続においては「相続税申告」を行える唯一無二の存在となるため、もし相続税が発生するなら依頼を検討することになるでしょう。

税理士が遺産相続手続で行う業務には、主に以下のようなものがあります。

  • 遺言書の作成
  • 相続税に関する相談業務
  • 相続財産調査(相続財産の評価)
  • 準確定申告
  • 相続税申告(申告書の作成・提出)

これら以外にも、いくつかの手続きを行政書士や司法書士の代わりに行うこともできます。ただし税理士の得意分野はあくまで税務関係なので、税務以外の手続きは提携先の行政書士事務所や司法書士事務所に委託することも少なくありません。

注意すべきなのは、相続税が発生する遺産相続はそれほど多くないということです。相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×相続人の数」となっているため、仮に相続人が一人なら3,600万円(2人なら4,200万円、3人なら4,800間円)まで課税されません。実際、相続税が発生するケースは遺産相続全体の8%程度ともいわれます。

ほとんどの遺産相続手続では、わざわざ税理士に依頼する必要はないといえるでしょう。もし相続税が発生するかどうかわからない場合は、まずは費用の安い行政書士に依頼して、必要に応じて税理士に(相続税申告だけ)依頼するのが効率的です。

 

銀行・信託銀行

4種類の士業の他に、銀行や信託会社などの金融機関が遺産相続手続をサポートしてくれる場合もあります。ただし金融機関は法律(弁護士法など)で士業だけに許された業務、たとえば役所に提出する書類の作成や訴訟代理、税務申告などは行えません。

このため、もし遺産相続手続を金融機関に依頼したとしても実際に手続きを行うのは金融機関から委託を受けた行政書士や司法書士、税理士などになります。つまり金融機関は各士業への「窓口」というわけです。

もちろん金融機関に依頼すると「窓口」分の手数料が発生します。専門家に直接依頼する場合と比べて一般に費用が高くなるため、依頼の際は内容と費用をしっかり把握して、納得した上で利用することが大切です。

 

専門家に頼む場合の費用

専門家への依頼費用は、どの士業に頼むか、どの手続き(あるいは遺産相続手続一式)を頼むかによって大きく変わります。

 

必要経費(実費分)

どの専門家に依頼しても、あるいは自分で手続きを行っても同じく発生するのが戸籍謄本などの取得費用です。たとえば次のようなものがあります。

  • 戸籍謄本の取得:450円/1通
  • 住民票の取得:300円/1通
  • 印鑑証明:450円/1通
  • 自動車の移転登録手数料:500円

上記の手数料はあくまで一例ですが、相続人の数が多い場合などはトータルで「数千円〜1万円程度」になることもあります。

 

専門家報酬

遺産相続手続一式を依頼する場合、専門家に支払う費用のおおまかな目安は20万円〜数百万円と幅があります。最も安いのは行政書士ですが、司法書士でも行政書士と同等程度の費用のところがあります。また弁護士は、行政書士や司法書士と比べて数倍以上の費用になるのが一般的です。

専門家に依頼する際は、ホームページの料金表を比較したり無料の問い合わせなどを利用して、納得できる士業事務所を見つけるようにしてください。

 

専門家を選ぶ際のポイント

専門家を選ぶ際の簡単なポイントは以下の通りです。

①相続の内容で判断する
相続人同士でトラブルが発生している場合やトラブルになりそうな場合は弁護士、相続財産に土地や建物が含まれる場合は司法書士、相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人の数)になりそうなら税理士、これらに当てはまらなければ行政書士、といった具合です。

②費用で判断する
とにかく費用を安くしたいという場合は、個別の手続き(たとえば「遺産分割協議書の作成」)だけを請け負っている行政書士や司法書士に依頼すると良いでしょう。

③複数の資格を持つ士業・ネットワークを持つ士業に依頼する
行政書士と司法書士、行政書士と税理士、司法書士と税理士、行政書士と司法書士と税理士、といった具合に、ひとつの事務所でいくつもの資格を持っている専門家もいます。この場合は遺産相続に必要な手続きを全て任せることができるため、余計な手間がかかりません。

単独の資格しか持っていなくても、他の士業と提携しているなど幅広いネットワークを持っている場合も同じです。

 

まとめ

遺産相続手続を依頼できる専門家(士業)には、さまざまな種類があります。専門家によってできること・できないことや費用が大きく変わるため、依頼相手を選ぶ際はしっかり見比べて、自分に最適な専門家を見つけるようにしてください。

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