長男の嫁による遺産相続は可能?他の相続人とトラブルにならない方法も解説

「長男の嫁(子供の配偶者)に遺産を相続させたい」という声をしばしば耳にします。しかし民法によれば被相続人の子供は相続人になるものの、子供の配偶者は相続人ではありません。この記事では長男の嫁に遺産を与える方法と、そうする際の注意点について説明していきます。

 

長男の嫁は相続人ではない

法定相続人の範囲と優先順位は民法第887条から890条にかけて規定されています。

民法(条番号) 相続人(被相続人との関係) 相続順位
第890条 配偶者 常に相続人
第887条第1項・第2項 子(亡くなっている場合は孫などの直系卑属) 第1位
第889条第1項第1号 直系尊属(父母、祖父母など) 第2位
第889条第1項第2号・第2項 兄弟姉妹(亡くなっている場合はその子)  第3位


ここにある通り、「長男」を含む相続人の子は第一位の相続人ですが、長男の嫁(子の配偶者)は法定相続人に含まれません。

ですから結論として「長男の嫁は相続人になることはない」といえます。

 

長男の嫁に遺産相続させるには

相続人ではない長男の嫁に遺産相続させる(遺産を与える)方法として利用できるのは、以下の5種類です。

 

①遺言書による指定

最もポピュラーな方法は、遺言書で受遺者に指定することです。遺言書には自筆証書遺言や公正証書遺言などいくつかの種類がありますが、どの遺言書でも効力に違いはありません。ただし自宅で保管する自筆証書遺言は家族や相続人のだれかに改ざんされてしまう可能性も否定できないため、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用するか、公正証書遺言を利用するのが確実です。

遺言書で受遺者を指定する場合、他の相続人の相続分や遺留分を無視した極端な遺産配分(たとえば「長男の嫁に全財産を与える」など)も可能です。ただし相続発生後に遺留分侵害学請求権を主張される可能性はありますし、なにより他の相続人と受遺者に指定された長男の嫁との関係がこじれてしまうため、そのような指定はお勧めできません。

関連記事:『公正証書遺言は相続人に通知される?遺言者が死亡したらやるべきことについて解説
関連記事:『行政書士の遺言書作成費用はいくら?費用の相場や他の専門家との違いについて

 

②生命保険(死亡保険)

次によく利用されるのが「生命保険の受取人として指定する」というものです。生命保険金は厳密には遺産ではなく受取人の固有財産になるため、他の相続人に遺留分を主張されるおそれもありません。相続トラブルを避けるという意味では非常に効果的な方法でしょう。

関連記事:『死亡保険金は遺産相続でどう扱われる?相続税がかかる場合の計算方法も解説

 

③養子縁組

養子縁組をすることで、長男の嫁を法律上の相続人にしてしまうというのも一つの手です。(養子と養親という)法律上の親子になれば、実子と同じく相続順位第一位の法定相続人になります。また相続人が増えることで相続人各自の遺留分が目減りするため、遺留分侵害額請求権を行使された場合の影響を少なくすることも可能です。

ただし他の相続人、特に実子とのトラブル発生は覚悟する必要があります。

 

④生前贈与

相続が発生する前、被相続人が元気なうちに生前贈与することもできます。なお相続開始(被相続人の死亡)前の1年間に行われた生前贈与は遺留分侵害額請求の対象となるため、贈与のタイミングには注意が必要です。また年間110万円を超える贈与には贈与税がかかることも覚えておきましょう。

関連記事:『生前贈与で贈与税申告が必要なケースとは?申告の方法と必要書類についても解説

 

⑤特別寄与料

生前の被相続人を献身的に介護していたなど、特別な貢献をした人に与えられる権利が特別寄与料の請求権です。長男の嫁にこの権利が与えられるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 6親等以内の血族
  • 3親等以内の姻族

なお介護などの貢献が「親族として当然の範囲内」とみなされてしまうと、この制度を利用することはできません。逆に貢献によって遺産の維持や向上に貢献した場合は、裁判所の認定により特別寄与者になれます。

特別寄与料の請求は家庭裁判所で申し立てますが、相続の開始および相続人を知った日から6か月を経過した、もしくは相続開始の時から1年を経過した場合は請求できません。権利を行使する場合は早めに決断する必要があります。

また特別寄与料は相続人が負担することになるため、トラブルを避けるためにも事前によく話し合いをしておくことが大切です。

関連記事:『親の面倒を見た人は遺産相続で優遇される?寄与分の要件について解説

 

長男の嫁に遺産相続させる場合の注意

長男の嫁に遺産相続させる場合、手段や遺産の金額によって各種税金が発生したり、本来の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

 

相続税が発生する可能性

長男の嫁は法定相続人ではありませんが、相続税の対象になることがあります。たとえば遺言書で遺贈を受けた場合、あるいは被相続人が亡くなる前の3年以内に生前贈与を受けた場合です。もちろん養子縁組によって親子関係が発生し、法定相続人になった場合も相続税の対象となります。

法定相続人以外の人に相続税が発生する場合(遺言書による遺贈と3年以内の基礎控除)では、相続税の税額にも注意が必要です。相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」ですが、長男の嫁は「600万円×法定相続人の数」の計算に含まれません。仮に法定相続人が一人もいなくて長男の嫁が全額遺贈を受けた場合、基礎控除額は3000万円です。加えて「被相続人の配偶者と一親等の親族」の相続税は2割り増しになります。

一定額を超える生命保険(死亡保険金)金を受け取った場合も「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。この「一定額」とは「法定相続人の数×500万円」の非課税枠を超える金額ですが、長男の嫁は法定相続人ではないため非課税枠を利用できません。つまり全額がみなし相続財産となり、課税対象になります。

関連記事:『相続税の仕組みとは?相続税申告が必要なケースと申告の手順について

 

贈与税が発生する可能性

相続発生より3年以上前に行われた生前贈与は、贈与の額が基礎控除額(年間110万円)を超える場合に贈与税の対象となります。

長男の嫁は基礎控除以外の特例(住宅取得等資金の贈与を受ける場合の特例や配偶者控除、教育資金の一括贈与の非課税制度、結婚、子育て資金の一括贈与の非課税制度など)は利用できないため注意が必要です。

関連記事:『生前贈与で贈与税申告が必要なケースとは?申告の方法と必要書類についても解説

 

遺留分請求の可能性

本来の法定相続人との関係で気をつけなければいけないのが、遺留分です。法定相続人には最低限の遺産を受け取れる「遺留分」という枠があり、相続財産をまったく受け取れなかった場合や受け取った相続財産が遺留分に届かない場合は、遺産を受け取った他の相続人や受遺者に遺留分相当額の支払いを要求できます(遺留分侵害額請求)。もし長男の嫁が不動産で遺産を受け取っていた場合は請求額を自己資金から支払うか、受け取った不動産を現金化して支払いをしなければなりません。

もちろんすべての法定相続人が遺留分を主張するとは限りませんが、親族間の深刻なトラブルに発展する危険もあるだけに十分注意が必要です。

関連記事:『遺留分侵害請求権とはどのような権利?請求方法や請求を受けた場合の対応について

 

遺産相続のトラブルを避ける方法

相続は「争族」と呼ばれるほど、親族間のトラブルの原因になります。法定相続人ではない長男の嫁が遺産相続する場合はなおさらです。トラブルを完全に避けることは難しいかもしれませんが、あらかじめ以下のような手段で対策をしておくと良いでしょう。

 

親族間でよく話し合う

「話し合い」は基本中の基本です。長男の嫁が普段から他の親族とコミュニケーションを取り良好な関係を築いていれば、相続がきっかけでトラブルになる可能性はそれほど高くありません。もちろん被相続人は、長男の嫁に遺産を与えることについて他の相続人にきちんと説明しておくべきでしょう。

また長男の嫁と養子縁組する場合は、法定相続人の数が増えることになるため特にしっかり話し合う必要があります(そもそも養子縁組には配偶者の同意が必要です)。

関連記事:『遺産相続に嫁・婿が口出しするとどうなる?トラブル回避の方法について解説

 

複数の方法を組み合わせる

いくつかの手段を組み合わせることでトラブルの種を小さくすることもできます。

たとえば生前贈与と生命保険金を組み合わせることで贈与税や相続税の課税額を少なくできますし、他の相続人が受け取る遺産への影響も小さくなります(生命保険金は相続財産ではないため)。

養子縁組と他の手段の組み合わせも有効です。たとえば養子縁組をしたうえで遺言書による遺贈をすれば、法定相続人として相続税の基礎控除額の計算に組み込まれます。また計算生命保険金を受け取る場合も非課税枠を利用できます。

 

まとめ

今回説明した5つの方法を活用すれば、長男の嫁に遺産を相続させることができます。ただし法定相続人向けの各種控除や優遇措置が利用できなかったり、法定相続人や親族とのトラブルに発生してしまう危険も少なくないため、必ず十分な事前対策をするようにしましょう。

 

 

 

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