相続が発生すると、相続財産の額によっては相続税の申告が必要です。この記事では意外とわかりにくい相続税の基本的な仕組みから、申告の流れまでまるごと解説していきます。
相続税について
相続税とは相続財産にかかる税金です。ただしすべての相続で相続税が発生するわけではありません。実際、相続税が課税されるケースは相続全体の10%程度ともいわれています。ではどのような人が相続税の対象になるのでしょうか?
相続税の対象者
結論からいうと、相続税の対象になるのは「一定金額以上の相続財産を取得する法定相続人」です。「一定金額」の部分は基礎控除額といいますが、これについては後ほど説明します。
対象となる財産
相続税の対象となる財産は、被相続人が亡くなった時点で所有していた現金や動産、不動産などです。代表的なところでは土地や建物、自動車、預金、株式(有価証券)などがあります。日本国内にあるものはもちろん、国外にある財産も対象です。基本的には金銭に換算できるものはすべて相続税の対象となると考えておくと良いでしょう。
ちなみに相続財産には通常の相続財産のほかに、「みなし相続財産」と呼ばれるものもあります。具体的には生命保険金(死亡保険金)や退職金などで、厳密には相続財産ではないものの、相続人が取得した場合は「相続によって取得したもの」として相続税の課税対象になります。
注意すべきなのは、生前贈与の取り扱いです。贈与財産は相続財産とは違いますが、生前贈与を受けたときに「相続時精算課税」という制度を利用していた場合は贈与分も相続財産に加算されます(つまり相続税の対象です)。また被相続人が亡くなる前3年以内に受け取った贈与財産はすべて(贈与されたときの時価で)相続財産に加算されます。
対象外の費用
一方、相続に関連する以下の「費用」は相続財産から控除できます。
- 葬式費用
被相続人の葬儀のために相続人が負担した費用、たとえば葬儀社やお寺への支払い、お通夜の費用などです。ただし墓地や墓石の購入費用、香典返し、法要の謝礼などは葬式費用に含まれません。 - 被相続人の債務
被相続人が借入金や未払金、未払いの税金などを残していた場合、その額も控除対象です。
基礎控除
基礎控除とは、相続税の対象とならない「一定金額」です。
3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
たとえば法定相続人が2人だった場合、基礎控除額は次のようになります。
3,000万円+600万円×2人=4,200万円 |
もし相続財産の額が4,000万円なら基礎控除額の範囲内に収まるため、申告は不要です。一方、相続財産の額が5,000万円なら、相続税の対象となる財産は800万円(5,000万円−4,200万円)となります。
相続税の計算
相続税の計算は厳密に行う必要があります。特に危険なのは、専門知識を持たない相続人が大雑把な計算で「申告は不要」と判断することです。
相続財産が現金や預金のみなら計算もそれほど難しくありませんが、不動産の場合は「路線価方式」「倍率方式」「固定資産税評価額」といった基準で金額換算しなければなりませんし、美術品や骨董品などの評価も素人が簡単に行えるものではありません。
他にも「自分達の知らない相続人(隠し子など)がいた」「海外に財産を持っていた」「家族に隠れて借金をしていた」など、さまざまな要素で相続税の計算対象は変わります。相続が発生したら、まずは相続人と相続財産の調査をしっかり行ったうえで、専門家の力も借りながら慎重に計算を行う必要があります。
申告期限
相続税の申告は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」です。相続の開始があったことを知った日というのは、ほとんどのケースで被相続人が亡くなった日になります。
仮に10か月以内に財産調査や遺産分割協議が終わらない場合でも、原則としてこの期間は延びません。このような場合は次のような対策が必要です。
- 財産調査が終わらない場合:概算で多めに申告し、あとから「修正申告」(納税額が不足している場合)や「更正の請求」(納税額が多かった場合)を行う
- 産分割協議が終わらない場合:いったん法定相続分の割合で遺産分割したことにして「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、実際に分割した日の翌日から4か月以内に「修正申告」や「更正の請求」を行う
ちなみに相続税の申告期限と納付期限は同じです。相続開始から10か月以内に納税までしなければなりません。もし不動産を相続した場合などで納税資金(現金)が用意できないなら、延納や物納といった特例措置を受けることもできます。
ペナルティ(罰則)
申告期間内に相続税申告を行わないなど、ルールに従わない場合はペナルティが科されます。具体的には以下のようなパターンが考えられます。
ルール違反の内容 | ペナルティ | 税率 |
期限内に申告しない | 無申告加算税 | 50万円までは15%、50万円を超える部分は20% ※税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合はどちらも5% ※調査の事前通知の後に申告した場合は、50万円まで10%、50万円を超える部分は15% |
申告額が実際より少ない | 過少申告加算税 | 新たに納めることになった税金の10% ※新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円のいずれかより多い場合は15% ※税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は非課税 ※調査の事前通知の後に申告した場合は、50万円まで5%、50万円を超える部分は10% |
申告後に納付しない | 延滞税 | 納期限の翌日から2か月以内は年7.3% 納期限の翌日から2か月を超える場合は14.6% |
仮装隠蔽など悪質なケース |
重加算税 | 無申告加算税のケースに相当する場合は無申告加算税の税額×40% 過少申告加算税・不納付加算税のケースに相当する場合はそれぞれの税額×35% ※過去5年以内に無申告加算税か重加算税を課されていた場合、さらに10%を上乗せ |
無申告や過少申告に気がついた場合は、速やかに・自主的に申し出るようにしましょう。
時効
相続税の時効は「申告期限から5年」です。このため相続開始から5年10か月で、相続税の申告と納付の義務は消滅します。ただし意図的に財産を隠していた場合などは時効までの期間が5年から7年に延長されます。時効が成立する前に無申告や申告漏れが見つかった場合は無申告加算税や重加算税の対象となり、悪質なケースでは刑事罰を受けることもあるため要注意です。
関連記事:『遺産相続の時効とは?権利や手続きの時効について解説』
相続税申告の方法
相続税の申告方法と必要書類、納税方法について説明します。
申告先
相続税の申告先は「被相続人の死亡の時における住所地」を管轄する税務署です。
申告書の提出方法
相続税の申告はこれまで郵送や窓口で提出することとされてきましたが、現在はe-tax(電子申請)を使った申告も可能です(令和元年1月より)。
参考:国税庁Webサイト『相続税の申告書がe-Taxで提出できるようになりました。』
相続税申告書と添付書類
相続税申告書は年度ごとに専用のフォームが用意されているため、国税庁Webサイト『[手続名]相続税の申告手続』から必要な年度のPDFファイルを選んでダウンロードするか、最寄りの税務署で入手します。
申告書と一緒に提出する添付書類はさまざまです。相続の内容によって書類の種類も変わってきますが、ほとんどの相続に共通する基本的な添付書類は次の通りです。
- 被相続人の全ての相続人を特定できる戸籍謄本(相続開始から10日経過以後に取得したもの)
- 法定相続情報一覧図の写し
- 遺産分割協議書の写し(もしくは遺言書の写し)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続財産の内容がわかる書類(通帳のコピーや不動産の登記事項証明書、固定資産税評価証明書、証券会社の残高証明書、保険金の支払通知書など)
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証の写しなど)
具体的なケースでどのような書類が必要か、どのように取得するかといった疑問があれば、ぜひ税理士に相談することをオススメします。
納税方法
相続税を納付する際は、申告書を提出した税務署や金融機関、インターネットバンキング、コンビニエンスストアなどさまざまな窓口を利用できます。
不動産を相続して納税資金の現金をすぐに用意できない場合は、一定の要件を満たすことで5〜20年の延納が認められます(ただし利子税が発生します)。また相続した財産そのものを相続税として納付する物納も利用できます。
相続税申告の流れ
相続発生から相続税納付までのおおまかな流れは以下の通りです。
①相続開始(被相続人の死亡)
②(相続開始から3か月以内)相続の放棄や限定承認の手続きを行う(必要な場合)
③(相続開始から4か月以内)準確定申告
④相続人調査・財産調査・遺産分割協議・相続財産の名義変更など
⑤(相続開始から10か月以内)相続税申告と納付
税務署から書類が届いたら
相続開始後、税務署から書類(お知らせ・案内)が届くことがあります。役所に提出した死亡届は税務署にも共有されているため、税務署の方でも相続の内容をある程度把握しているためです。
税務署から送られることのある書類は、次の2種類です。
- 相続税についてのお知らせ:相続税の申告が必要になる(相続額が基礎控除より大きい)可能性がある人に広く送り、確認を促します。
- 相続税申告等についてのご案内:相続税の申告が必要になる可能性がより高い人に送り、万一の深刻もれがないよう注意喚起する書類です。
いずれも見慣れない書類だと思いますので、不安に思うことがあればぜひ専門家に相談してみてください。
まとめ
相続税はすべての相続に必要なわけではありませんが、相続財産の金額が一定以上の場合は相続開始から10か月以内に税務署への申告が必要です。相続税の計算で思わぬミスをしたり、損をしたりすることがないよう、専門家の力も借りながらスムーズな相続を目指してください。