遺産相続に嫁・婿が口出しするとどうなる?トラブル回避の方法について解説

遺産相続でよくあるトラブルのひとつが「相続人以外の親族」の介入です。たとえば遺産分割協議に相続人の配偶などが口出しをすれば、他の相続人はそれに反発して対立が生まれます。この記事ではこうしたトラブルを避けるための方法について解説していきます。

 

遺産相続と嫁・婿の関係について

遺産相続の話し合いは「遺産分割協議」と呼ばれます。遺産分割協議に(任意で)参加できる人に法律上の決まりはありませんが、遺産を相続できるのは法定相続人だけです。このため通常は法定相続人だけで遺産分割協議を行います。

ところが現実には、この遺産協議に相続人だけでなく「相続人の配偶者や子供」が参加して、相続の現場を混乱させるケースが少なくありません。

 

嫁や婿は相続人ではない

相続人になれる人は法律(民法)によって決められています。それによると相続人の配偶者(相続人の嫁・婿)や子供は相続人ではありません。相続人の範囲と相続の優先順位は次の通りです。

民法第887条

被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。


民法第889条

次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
①被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
②被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。


民法第890条

被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。


優先順位の第一位は「子」です。現在の配偶者との子だけでなく、元配偶者との子もこの中に含まれます。ただし親よりも先に子が死亡した場合は、「代襲相続」といってその子(被相続人からみて孫)に相続権が引き継がれます。

優先順位の第二位は「直系尊属」です。直系尊属とは血のつながった両親・祖父母・曽祖父母などのことで、「親等の異なる者」たとえば両親と祖父母などが共に存命の場合は、より関係の近い両親が相続人となります。

先順位の第三位は「兄弟姉妹」です。直系の子孫も直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人となり、兄弟姉妹が子を残して亡くなっていた場合はその子供が代襲相続します。

最後になりますが、最も優先順位の高い相続人は「配偶者」です。配偶者は他の相続人の有無にかかわらず常に相続人となります。

つまり子供がいる場合は「配偶者と子」、子供がいなければ「配偶者と直系尊属」、子も直系尊属もいなければ「配偶者と兄弟姉妹」が相続人の範囲で、子の配偶者(嫁・婿)や子供は相続人にはなりません。

関連記事:『離婚した妻は遺産相続できる?法定相続人の範囲と相続分についても解説
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「嫁の口出し」が対立を産むことも

相続人ではない嫁や婿には、そもそも遺産分割協議に参加する権利はありません。ただし「参加してはいけない」という法律上の決まりもないため、相続人の付き添いという形で任意で参加するケースもしばしば見られます。

もし嫁や婿が遺産分割協議の内容に口出しをすると、他の相続人との間でトラブルになりかねません。たとえば「未婚の相続人よりも家族のいる相続人の方が多くもらうべき」「被相続人と一緒に暮らしていた人が多くもらうべき」といったことは、相続人自身が主張するならまだしも(それでも対立の原因になることはありますが)、相続人ではない人が主張すれば他の相続人の神経を逆撫でする可能性が高いでしょう。いったんまとまりかけた話し合いが、嫁や婿の一言で白紙にもどってしまうこともあるのです。

 

遺産相続を「争族」にしない方法

相続人以外の親族によって遺産相続が「争族」になるのを防ぐため、いくつかの対策や考え方のポイントを紹介します。

 

遺言書を作成しておく

生前対策として被相続人ができる対策は「遺言書を書く」ことです。どの財産をだれに相続させるか、相続割合はどのようにするかなどをあらかじめ指定しておけば、相続人も相続人の家族もその内容に口出しはできません。そもそも相続発生後に遺産分割協議を行う必要がないため、嫁や婿の口出しで相続人同士が対立することもないでしょう。

 

法定相続人のみで話し合う

遺言書がないまま相続が発生した場合は遺産相続協議を行わなければなりません。その場合は必ず、法律で定められた相続人だけで話し合うことが重要です。遺産分割協議の場に相続人以外の人を同席させないようにすれば、少なくともその場で(相続人以外の人を原因とする)対立が起きることを防げます。

 

特別寄与料の有無を確認する

場合によっては、相続人以外の親族が「親の面倒をみていた」などの理由で遺産の一部を請求することがあります。これは「特別寄与料」という制度で、民法の中に規定されているものです。

確かに被相続人の生前に介護や事業の手伝いなど「特別な寄与」をしていた親族には特別寄与料を請求する権利があるのですが、それが認められるには「特別な寄与によって被相続人の財産が維持された、もしくは増加した」ことを本人が証明しなければなりません。

いずれにしても、そのような「特別な寄与」があったかどうかをあらかじめ確認しておくことは必要でしょう。もし特別寄与料の発生が認められたなら、被相続人の財産からその分を差し引いたうえで遺産相続協議をおこなわう必要があります。

ちなみに特別寄与料の請求は相続人に対して行いますが、これは遺産分割協議に参加する(参加できる)という意味ではありません。特別寄与料を支払うことと相続分を決めることはまったく別の話です。遺産分割協議はあくまで相続人のみで行う必要があります。

特別寄与料についての詳しい内容や必要な要件、請求方法などは『親の面倒を見た人は遺産相続で優遇される?寄与分の要件について解説』をご覧ください。

 

遺産分割調停を申し立てる

相続人以外の人が遺産分割協議に介入して、話し合いが前に進まなくなってしまった場合は家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることもできます。協議の場が家庭裁判所に移れば、嫁や夫がそれ以上話し合いに加わることはできません。

一方で、裁判官という「公平な第三者」を交えることで相続人同士も冷静に話し合うことができるようになります。

 

専門家に相談する

相続開始前・開始後にかかわらず、相続の専門家に相談することも有効な対策のひとつです。もちろん「どうすれば相続人以外の介入を防ぐことができるか」についても相談できますし、専門家によっては実際にトラブルが発生した後に、それを解決するノウハウを持っている人もいます。

なお専門家に相談することは遺産分割協議とは別の話なので、ここでは配偶者を伴っていくのも良いでしょう。もし遺産分割について疑問を持っている親族がいるなら、遺産分割協議の場ではなく専門家への相談の場に同伴して、疑問や不満を解消してもらうのがおすすめです。

関連記事:『遺産相続は誰に頼むのがベター?各専門家の業務範囲や費用・注意点についても解説
関連記事:『遺産相続の手続きを行政書士に依頼するメリットは?行政書士の選び方を解説

 

専門家にはさまざまな種類がある

相続の専門家は「士業」と呼ばれる人たちです。具体的には「弁護士」「司法書士」「行政書士」「税理士」のことですが、これらの士業にはそれぞれ法律によって「できること・できないこと」が決められているため、必要に応じて使い分けるのが良いでしょう。

 

トラブルに対応できるのは弁護士

ちなみに相続人同士のトラブルがすでに発生している場合、対応できる専門家は「弁護士」しかいません。特に家庭裁判所での手続きを考えている場合などは、相続に強い弁護士に依頼してください。

一方トラブルを未然に防ぐための相談であれば、司法書士や行政書士にアドバイスをもらうこともできます。この場合も「相続に強いか」「相続の実績は豊富か」といった視点で専門家を選ぶことをお勧めします。

 

まとめ

相続人以外の親族は、遺産分割協議に参加させてはいけません。もし事前にトラブルが予想できるようなら、遺言書を作成したり専門家に相談するなどして、可能な限りの対策をしておくようにしましょう。

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