相続人の範囲はどこまで?それぞれの相続順位と法定相続分についても解説

家族や親族が亡くなったとき「誰が相続人になるのだろう?」と疑問をもつ人は少なくありません。実は、相続人の範囲と順番は法律(民法)の中で決められています。この記事では相続人の範囲と順位、それぞれの相続分について説明します。

 

相続人の範囲はどこまでか

遺産を相続するのは亡くなった方の親族。そうイメージしている方は多いのではないでしょうか。確かに相続人は親族に違いないのですが、親族だからといって誰でも相続人になれるわけではありません。

法律で相続人に指定されている人(法定相続人)は、親族の中でもごく一部に限られています。また法定相続人に指定されている人がすべて遺産を相続できるわけではなく、あらかじめ法律で決められた優先順位に従って実際に相続する人が決まります。

 

法定相続人の範囲と順位

相続人の範囲と順位については第887条から890条に書かれています。まずはそれぞれの条文を見てみましょう。

第887条 1.被相続人の子は、相続人となる。
2.被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3.前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
第888条 削除
第889条  1.次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2.第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
 第890条  被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

第887条
1.被相続人の子は、相続人となる。
2.被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3.前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
第888条
削除
第889条
1.次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2.第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
第890条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。


相続人になる親族と優先順位


  • まず第887条の第1項には「子が相続人となる」、と書かれています。被相続人(亡くなった方)の子は優先順位が一番高い(第一順位の)法定相続人なので、子がひとりでもいる限り、第二順位以降の法定相続人が実際の相続人になることはありません。

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  • 直系尊属
    次に第889条第1項の1号には第2順位の法定相続人として「直系尊属」が挙げられています。

直系尊属とは、前の世代に位置する親族たちのことです。本人と直接つながる父母はもちろん、祖父母、曽祖父母、高祖父母という具合に何世代も前にさかのぼることができますが、もしこれらの人が存命で、かつ被相続人の子(第一順位)がいない場合は相続人になることができます。

ただし直系尊属が複数存命している場合は、全員が遺産を相続できるわけではありません。相続人になれるのは存命中の直系尊属のうち、親等が被相続人に近い人です。たとえば両親は第一親等、祖父母は第二親等なので、もし母親と祖父(第二親等)が存命なら相続人は母親になります。ただし親等が同じ人、たとえば父と母が両方とも存命なら、どちらも共同相続人です。

  • 兄弟姉妹
    第889条第1項の2号では「兄弟姉妹」が指定されています。兄弟姉妹は第三順位なので、被相続人に子も親もいない(存命していない)場合のみ相続人になれます。

 

  • 配偶者
    第890条に書かれているのは「配偶者」です。他の法定相続人より後の条文に書かれているものの、配偶者の優先順位は最優先されます。厳密には第一順位から第三順位までのいずれかの相続人が財産を相続する場合、常にそれらの相続人と共同で相続人になります。

なお配偶者が相続人になるのは婚姻関係が続いている間だけです。もし離婚した場合は「他人」となるため、相続人になることもできません。

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その他の親族

親族にはさまざまな続柄の人がいます。たとえば「いとこ」や「子の配偶者」などは比較的身近な親族といえますが、前の項目で説明した親族以外が法定相続人になることはありません。

また「恋人」や「内縁(事実婚)の配偶者」などは、どんなに親しくても法律上の親族ではありません。当然ながら、法定相続人になることはできません。

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代襲相続について

代襲相続とは、本来なら相続人になるはずの人がすでに亡くなっていた場合に、その子が代わって相続人になる制度です。

代襲相続が発生するケースには2つのパターンがあります。まずは民法第887条第2項に書かれた「被相続人の子が相続の開始以前に死亡したとき」で、この場合は子の子(被相続人から見ると孫)や孫(被相続人から見るとひ孫)、さらにその子…というふうに下の世代(直系卑属)に相続人の地位がスライドしていきます。

もう一つは第889条第1項の二号と第2項に書かれている「兄弟姉妹」が死亡した場合です。ただし兄弟姉妹から代襲相続が発生するのはその子(被相続人から見るとおい・めい)までで、その子よりも下の世代が法定相続人になることはありません(これは被相続人の直系卑属ではないためです)。

 

法定相続分と遺留分の考え方

相続人はそれぞれの立場(配偶者や子など)や相続の状況に応じて「法定相続分」や「遺留分」が決められています。

 

法定相続分

まず相続分とは、遺産全体からどの程度相続できるかを表すものです。たとえば相続分が「2分の1」なら、財産全体の半分を相続できることになります。そして法定相続分とは、法律によって決められた相続分のことです。

法定相続分は相続人の立場や相続の状況によって変わるため、ここでは4つのパターンに分けて説明します。

①配偶者と子が相続人になる場合
配偶者が2分の1、子が2分の1です。子が複数の場合は2分の1を子の数で均等に分けます。たとえば配偶者と2人の子が相続人なら配偶者が2分の1、子Aが4分の1、子Bが4分の1です。

②配偶者と直系尊属が相続人になる場合
配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。親等が同じ直系尊属が2名いる(たとえば両親がどちらも健在)なら、それぞれ6分の1ずつ(3分の1を均等分割)になります。

③配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。兄弟姉妹が複数の場合は4分の1を兄弟姉妹の数で均等に分けます。

④配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ単独で相続人になる場合
法定相続分は1分の1、つまり100%です。ただし子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ複数の場合、その数で均等に分けます。

 

遺留分

遺留分とは相続人に認められた「最低限の相続分」のことです。たとえ遺言書でも遺留分を変えたり無効にしたりできないため、遺留分が与えられた相続人は、他の相続人や相続人以外の人にすべての財産が与えられた場合でもその人から遺留分相当額を取り戻すことができます。

遺留分はすべての法定相続人に与えられているわけではありません。民法第1042条にはこのように規定されています。

1.兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
二 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1
2.相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。


ここにある通り、遺留分を持つのは「兄弟姉妹以外の相続人」です。

遺留分は相続分と同じく、相続人の立場や相続の状況によって変わります。

相続人 遺留分
配偶者のみ 相続財産の2分の1
子のみ 相続財産の2分の1 (子が複数の場合は2分の1を均等分割)
直系尊属のみ 相続財産の2分の1 (直系尊属が2名の場合はそれぞれ4分の1)
兄弟姉妹のみ なし
配偶者と子 配偶者が相続財産の4分の1
子が相続財産の4分の1 (子が複数の場合は4分の1を均等分割)
配偶者と直系尊属 配偶者が相続財産の3分の1
直系尊属が相続財産の6分の1 (直系尊属が2名の場合はそれぞれ12分の1)
配偶者と兄弟姉妹  配偶者が相続財産の4分の1
兄弟姉妹はなし


関連記事:『遺留分侵害請求権とはどのような権利?請求方法や請求を受けた場合の対応について

 

相続人排除・相続欠格について

相続人排除、相続欠格とは、法定相続人から相続人の地位を奪う制度です。

 

相続人排除

相続人廃除は「被相続人に対する虐待」や「重大な侮辱」「その他の著しい非行」を理由に、家庭裁判所に請求して相続人の地位を奪うものです。排除は被相続人が存命のうちに行うこともできますし、遺言により死後に行うこともできます。

なお排除されるのは直接の相手だけなので、その相手の子に代襲相続が発生する可能性があります。

 

相続欠格

相続欠格とは、

  • 故意に被相続人や先順位、同順位の相続人を死なせたり、死なせようとした人
  • 被相続人が殺害されたことを知っても告訴しなかった人
  • 詐欺や脅迫によって遺言させたり、遺言を変更させたりした人
  • 遺言書を破棄したり変造・偽造した人
    から相続人の地位を奪うものです。相続欠格は条件の発生に合わせて自動的に発動するため、家庭裁判所などへの請求は必要ありません。

関連記事:『遺産相続と縁切りの関係とは?特定の親族に遺産相続させない方法についても解説

 

相続人の確認方法

相続手続をスムーズに行うには、まずは相続人の範囲と、誰が相続人なのかを「戸籍」によって正確に調べなくてはなりません。

特に被相続人の戸籍は出生時から死亡に至るまでの連続した戸籍を取り寄せる必要があるため、申請の手間も、取り寄せたものを調べる手間もかかります。最近の戸籍はともかく、昭和・大正・明治などにさかのぼる戸籍は文字も読みにくいため、場合によっては専門家に調査を依頼する必要もあるでしょう。

関連記事:『遺産相続は誰に頼むのがベター?各専門家の業務範囲や費用・注意点についても解説 』

 

まとめ

相続人が誰かを確認するのは、相続手続きの基本中の基本です。親族の中の誰が、どの程度相続できるのかをあらかじめ理解していれば相続手続きはスムーズに進みます。まずはこの記事を参考に、相続発生時のシミュレーションをしてみてはいかがでしょうか。

 

 

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