いとこは遺産相続の対象になる?いとこと相続の関係について解説

遺産相続の対象となるのは親族の一部です。ひとくちに親族といっても祖父母や孫、叔父叔母など、さまざまな人が含まれますが、今回はそのうちのひとつ「いとこ」について、遺産相続の対象となれるかどうかを解説していきます。

いとこの遺産相続は可能?

相続人には、法律で定められた「法定相続人」と遺言書で指定する「指定相続人」の2種類があります。このうち指定相続人は、原則として(指定されれば)誰でもなることができます。一方、法定相続人の方はそうはいきません。

ここではまず、いとこが法定相続人になれるのかどうかを調べてみましょう。

法定相続人の相続順位

法定相続人には「順位」があります。民法によると相続の順位は以下の通りです。このうち配偶者は常に相続権を持ちますが、第1位以降は上位の相続人がいない場合に限り、相続権が与えられます。

いとこは法定相続人ではない

上の表からわかる通り、いとこは法定相続人に含まれていません。仮に被相続人に配偶者がおらず、さらに第1位から第3位までの相続人がいなかったとしても、いとこが「繰り上がって相続人になる」ことはないのです。

もちろん指定相続人であれば、いとこが遺産を相続できる可能性はあります。またこの後説明しますが、いとこが遺産相続するための方法はほかにもあります。

いとこが遺産相続する方法

いとこが遺産を相続する方法としては、主に以下のようなものが考えられます。

養子縁組をする

養子縁組は、法律によって親子関係を作る制度です。つまりいとこが被相続人と養子縁組をすれば、いとこは被相続人の「子(養子)」として(相続順位が第1位の)法定相続人になります。

遺言で相続人に指定する

いとこが遺産相続するための最も一般的な方法が、遺言による指定、つまり指定相続人になることです。被相続人は、法定相続人がいない場合はもちろん他の相続人がいる場合でも、いとこを相続人に指定することができます。

特別縁故者に認定される

被相続人と一緒に生活していた場合など、一定の条件に当てはまる人は「特別縁故者」に認められることがあります。特別縁故者は相続人がひとりもいない場合に遺産を受け取れるため、いとこが遺産相続するための有効な手段と言えるでしょう。

遺言による遺産相続について

遺言によって相続人を指名する場合、いくつか注意すべき点があります。

遺言書の種類に注意

まず遺言には「特別方式」と「普通方式」があり、より一般的な普通方式にはさらに「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類があります。どの遺言書も法律で定められた条件を満たす限り有効ですが、最も確実に相続人を指定できるのは「公正証書遺言」でしょう。

公正証書遺言とは、公証人役場で公証人が作成する遺言です。作成時には遺言者だけでなく2名以上の証人も立ち会い、偽造の心配はありません。また作成した遺言書の原本は公証人役場で保管されるため、紛失や「死亡後に発見されない」というリスクも避けられます。

遺産の記載もれを防ぐ

遺言書で相続人を指定する方法には「特定遺贈」と「包括遺贈」があります。特定遺贈というのは文字通り特定の財産、たとえば不動産などを指定して、遺贈する旨を記述することです。これに対して包括遺贈とは、遺産を特定せず「割合」で遺贈します。たとえば「遺産の三分の一を〇〇に遺贈する」といった具合です。

もちろん特定遺贈でも、すべての遺産がきちんと書かれていれば問題ありません。しかしある遺産について記載漏れがあれば、その遺産だけ相続財産管理人による手続きが必要になります。「特定の遺産を相続させたい」という希望がない限り、包括遺贈にしておいた方が確実でしょう。

遺言執行者を決めておく

遺言書を残していても、それを実行する人がいなければ意味がありません。一般には相続人の中で被相続人に近い人(夫・妻や子供)が遺言執行者になるケースが多いですが、弁護士などの専門家に依頼することもあります。もちろんいとこが遺言執行者になることも可能です。

遺言書を作成するときは、あらかじめ遺言執行者についても指定しておきましょう。

いとこが特別縁故者になるには

特別縁故者は、単に「いとこである」だけでは認められません。特定の要件を満たして、それを家庭裁判所に認められた人だけが特別縁故者になることができます。

特別縁故者の要件

特別縁故者の要件は3種類です。このうちいずれかの要件を満たすことで、特別縁故者に認めてもらえる可能性が出てきます。

①被相続人と生計を同じくしていた者
一つ目の要件は、生計を同じくする、つまり「家族と同じように一緒に暮らしていた」ことです。もしいとこが被相続人と同じ家に暮らして寝食を共にしていたなら、特別縁故者に認められる可能性が高くなります。

②被相続人の療養看護に努めた者
二つ目の要件は、療養看護に務める、つまり「介護が必要な被相続人の世話を継続していた」ことです。この場合の療養看護について有償・無償の指定はありません。仮にいとこが有償で世話をしていた場合でも、療養看護の貢献度が高ければ特別縁故者として認められる可能性があります。

③その他特別の縁故があった者
三つ目の要件の「特別の縁故」については、はっきりとした指定はありません。過去の判例では上記①と②に準ずる程度の「精神的・物質的に密接な交渉」があり、さらに「相続財産をその者に分与することが被相続人の意思に合致する」とされていますが、具体的にそのような判断をすること(されること)は難しいでしょう。

特別縁故者の請求方法

特別縁故者として認めてもらい、遺産を受け取るためには「相続財産分与の申し立て」が必要です。この申し立ては「他の相続人がいない」ことが確定してから3か月以内に、家庭裁判所で行います。

請求の手続きには「申立書」のほか、請求を行う人の住民票、被相続人の戸籍謄本や遺産に関する資料が必要です。また申し立て時には原則として、数十万〜100万円程度の予納金も納めます。

申し立てから認定までは、少なくとも13か月以上です。もちろん申し立てを行ったからいって、必ずしも特別縁故者に認められるわけではありません。加えて、仮に認められても希望通りの財産をもらえるわけではないことにも注意してください。

特別縁故者のリスクとデメリット

特別縁故者の制度を利用する場合は、リスクとデメリットについてあらかじめ理解しておく必要があります。

①必ず特別縁故者に認められるとは限らない
繰り返しになりますが、申し立てを行ったからといって特別縁故者に認められるとは限りません。手間と時間をかけて準備したことが、ほとんど無駄になってしまう可能性もあります。

②相続財産管理人の選定が必要
特別縁故者として財産分与を求める際、まずは相続財産を管理する「相続財産管理人」の申し立てから行う場合があります。これには印紙や官報公告料、予納金といった費用がかかるうえ、必要な資料や書類を揃える手間もかかります。

③予納金が返還されないこともある
予納金とは、相続財産管理人の管理費・報酬に充てられる費用です。相続財産から報酬を十分に払うことができれば予納金は還付されますが、そうでない場合は一部、あるいは全額が返還されない可能性もあります(なお予納金の納付額は裁判所が判断しますが、場合によっては納付を求められないこともあります)。

④必ず財産を受け取れるとは限らない
特別縁故者に認められたからといって、必ず相続財産を受け取れるとも限りません。もし動産や不動産といった資産のほかに債務(借金など)があれば、まずは債務の精算が優先されます。結果としてすべての資産が精算に充てられ、特別縁故者が受け取れる遺産が残らないというケースもあります。

⑤どの財産を受け取れるかわからない
被相続人の遺産のうち、どれを特別縁故者に相続させるかは裁判所の裁量です。特別縁故者の方から特定の財産を指定することはできません。

⑥相続税が割高・基礎控除額が少ない
いとこを含む「法定相続人以外の人」が財産を相続する場合、相続税額の2割に相当する金額が上乗せされます。また相続税は通常「3,000万円+600万円×法定相続人の数」が控除されますが、いとこが相続する場合は法定相続人がゼロになるため、基礎控除額は3,000万円止まりです。

いとこに身寄りがない場合の相続

最後に「いとこが被相続人になった場合」について説明します。いとこに法定相続人がいる場合は問題ありませんが、(法定相続人に相当する)身寄りが一人もいない場合、相続財産はどうなるのでしょうか?

原則として相続人のいない財産は「国庫」に納められます。ただしいきなり国庫に入るわけではなく、以下のステップをふむことが必要です。

①家庭裁判所が相続財産管理人を選任する→家庭裁判所に選任の申し立てをできるのは、特別縁故者や被相続人の債権者、検察官などです。

②法定相続人を探す→法定相続人が見つかった場合は通常の遺産相続手続に移行し、見つからなければ③のステップに進みます。

③債権者などへ弁済→相続財産管理人が、相続財産の中から債権者への弁済、受遺者への遺贈を行います。

④特別縁故者への財産分与→特別縁故者が相続財産分与の申し立てをして、それが裁判所に認められた場合に財産分与を行います。

⑤残った財産を国庫に納める

相続財産管理人とは

上の手続に出てくる相続財産管理人とは、裁判所に選任されて法定相続人の調査や相続財産の管理を行う人のことです。選任の要件は、

①戸籍上相続人がいない
②戸籍上の相続人が全員相続放棄を行う
③被相続人が外国籍などで、相続人の調査が困難

など「相続人のあることが明らかでないとき」で、特別縁故者や債権者などの利害関係人が家庭裁判所に選任を申し立てます。ちなみに、単に「法定相続人の住所がわからない」というようなケースは相続財産管理人の選任理由になりません。

まとめ

法定相続人ではない「いとこ」が遺産相続をするには、遺言書で指定を受けたり、特別縁故者として認められる必要があります。どちらも決して簡単な手続ではありませんが、「いとこに相続させたい」「いとこの遺産を相続したい」という方は、相続の専門家にも相談しながら、必要な対策を行ってください。

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