遺産相続というと、通常は妻や夫への相続、子供への相続をイメージする方が多いと思います。ではもし夫婦が離婚した場合、お互いが持つ相続権や子供の相続権はどうなるのでしょうか?今回は離婚が遺産相続に与える影響について説明します。
離婚は遺産相続に影響する
法律上、一定範囲内の親族(家族)には互いに相続権があります。そしてこの相続権に深く影響するのが、結婚と離婚です。特に結婚は、それまで赤の他人だった男女を「最優先される相続人」に変える重要な手続といえます。
配偶者との親族関係は消滅する
離婚はその逆で、配偶者との親族関係を消滅させるものです。親族関係が消滅した「元夫婦」は、互いに相続人としての地位や権利を失います。
子どもとの親子関係は消えない
一方、離婚の手続は(自分の子供との)親子関係には影響しません。つまり子供は、自分の両親が離婚してもそれぞれから遺産を相続することができます。これは養子縁組によって発生した法律上の親子関係であっても原則として同じです。
普通養子縁組と特別養子縁組
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。
普通養子縁組というのは、実親・実子の親子関係に影響を与えずに、新しい親子関係を発生させるものです(この場合、戸籍には「養子」「養女」と記載されます)。これに対し特別養子縁組の方は、実親・実施の親子関係を解消して養親・養子の新たな親子関係を発生させます(この場合は「長男」「長女」など、実子と同じように記載されます)。
相続関係の観点から説明すると、普通養子縁組をしても実親から実子への相続は発生しますが、特別養子縁組をした実子は、実親から遺産相続を受けることができません。
財産分与と遺産相続
財産分与というのは、離婚した元夫婦の一方が、他方に対して財産の分与を請求できる制度です。財産分与制度の目的としては、
- 夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配
- 離婚後の生活保障
- 離婚の原因を作ったことへの損害賠償
の3点が挙げられます。
財産分与の対象となるのは、原則として夫婦の共有財産です。共有財産というのは結婚期間中に夫婦の協力によって取得した財産のことで、これに対し夫婦の協力とは無関係な財産や、結婚前から持っていた財産は特有財産と呼びます。特有財産は財産分与の対象ではありません。
もし夫婦のどちらかが自分の親や兄弟から遺産を相続した場合、それは特有財産として財産分与の対象にならないのが原則です。
ただし相続した遺産を夫婦の協力によって維持していたと認められる場合や、元夫婦の一方が離婚後の生活費に困窮するような場合は、特有財産であっても財産分与の対象になる可能性もあります。
離婚と「相続分」について
遺産相続の割合は、法律によって決まっています(これを「法定相続分」といいます)。ちなみに配偶者(夫もしくは妻)の法定相続分は、全財産の二分の一ですが、離婚をすればこの法定相続分は失われます。
子の法定相続分
子供(実子、養子を問わず)の法定相続分も二分の一ですが、これはあくまで「すべての子供の合計が二分の一」という意味です。もし子供が一人なら単独で二分の一となりますが、子供が二人いればそれぞれ四分の一ずつ、均等に相続することになります。
子の遺留分
法定相続分とは別に、遺留分というものもあります。これは法定相続人が「最低限相続できる割合」のことで、たとえば親が「他人に全財産を相続させる」という遺言を残したとしても、子供は一定の割合で財産の一部を返すよう要求することができます(遺留分減殺請求)。
子供の遺留分は、法定相続分の二分の一です。ちなみに配偶者の遺留分も同じです(離婚すると遺留分も消滅しますが…)。たとえば離婚した親が「全財産を再婚相手に相続させる」とした場合でも、子供は「法定相続分(二分の一)」に対する「遺留分(二分の一)」、つまり全財産の四分の一を引き渡すよう要求できます。
ただし慰留分を主張する遺留分減殺請求には時効があるため注意が必要です。時効が成立するのは「慰留分の侵害があったことを知った日から1年」で、もし慰留分の侵害を知らないまま時間が過ぎた場合も、相続開始から10年で時効になります(つまり10年経過後に侵害を「知った」場合は時効を主張できません)。
離婚相手側に遺産相続させたくないときは
子供は両親の関係とは関係なく遺産相続できます。しかし元夫や元妻が子供を引き取って一緒に暮らしている場合など、相手方に遺産を相続させたくないというケースもあるでしょう。そのような場合に取れる手段は、主に以下のようなものです。
遺言書による指定
最も一般的な方法は、遺言書で相続人を指定することです。たとえば「自分の再婚相手にすべて相続させる」とか「財産をすべて(特定の団体などに)寄付する」といった遺言書を作成すれば、基本的にはその通りの遺産相続や贈与が行われます。
もちろんこの場合も相手側(子供)は遺留分減殺請求が可能です。もし子供にその気があれば、少なくとも遺産の四分の一は相手方に渡ることを避けられません。
相続放棄を依頼
別の方法として考えられるのは相手を説得することです。円満な話し合いを通して子供に相続放棄してくれるよう依頼し、それを相手が受け入れてくれればトラブルを避けられます。
ただし子供を脅したり騙したりして、むりやり相続を放棄させることは「違法」なので注意してください。
相続排除
特殊な条件下では「相続排除」によって、子供に相続させないことが可能です。相続排除というのは文字通り「相続人から排除する」ことで、たとえば子供が親を虐待していたり、重大な侮辱行為を行った場合、賭博などで作った多額の借金を親に肩代わりさせていたような場合に、家庭裁判所に申し立てて行います。
まとめ
離婚によって夫婦の親族関係は消滅し、同時に互いの遺産を相続する権利も失われます。一方、子供が親の遺産を相続する権利は離婚によって失われません。すでに離婚している方や離婚を考えている方は、この点に十分注意しつつ、贈与や遺言書の作成を行うようにしましょう。