【横浜市で遺産相続】兄弟に遺留分はある?

兄弟に遺留分はない?横浜市で遺産相続にお悩みの方は行政書士へご相談を

遺産相続における遺留分とは法定相続人に認められた遺産を取得できる権利ですが、相続人が兄弟の場合、遺留分は原則ありません。横浜市で遺産相続に悩まれている方は行政書士へ相談しましょう。

兄弟に遺留分がない理由とは?

クエスチョンマークと人差し指を立てる男性

財産のある方が亡くなった際に、現実的に直面する問題が遺産相続です。遺産を巡り、血を分けた親兄弟であってもトラブルに発展することも珍しくありません。兄弟の相続における争点の1つに「遺留分」があります。この遺留分について解説します。

遺留分とは?

遺産分配において、遺言の指定に関係なく法定相続人へ一定割合の取得分を認める措置です。例えば、遺言書で1人の相続人へ全ての財産を相続すると書かれていても、他の相続人は遺留分を請求できます。

法定相続人とは?

民法で相続を認めている親族です。配偶者は必ず法定相続人となり、それ以外の親族は以下のように相続の優先順位が決められています。

1:子供
2:父母・祖父母などの直系尊属
3:故人の兄弟姉妹

法定相続人は遺産分割協議で話し合い、それぞれの分割割合を決定します。

兄弟に遺留分が認められていない理由

一方、遺留分が認められる法定相続人は以下の続柄です。

1:配偶者
2:子、孫などの直系卑属
3:父母、祖父母などの直系尊属

親族であり、法定相続人として第3順位に挙げられている故人の兄弟ですが、何故遺留分が認められていないのでしょうか。その理由は以下の3つです。

・被相続人(故人)との関係が遠い
日本の相続制度の基本は、被相続人と近い関係の人から優先して遺産を受け取れるように設計されています。

配偶者は0親等、直系卑属・直系親族は1親等、被相続人の兄弟は2親等となるため、遺留分の必要性が認められていません。

・代襲相続があるため
代襲相続とは、本来遺産を受け取る本人がすでに亡くなっていた場合に、亡くなった方の孫や甥・姪などが代わって相続する制度です。

この場合、兄弟と同じく2親等あるいは3親等の方が相続する可能性があります。故人の兄弟に遺留分を認めた場合、代襲相続と相反するケースが生じる恐れがあるため認められていません。

・生活の困窮につながらない
配偶者や子供などは被相続人と同一の家庭で生計を立てているケースが多く、遺産を受け取らなければ生活の困窮につながる場合も考えられます。反面、故人の兄弟はすでに独立して生計を立てていると想定されます。

そのため、遺産を受け取らなくても生活の困窮にはつながらないとされる兄弟には、遺留分が認められていません。

被相続人の兄弟が遺産を受け取るためには、あらかじめ被相続人に遺言書で指定してもらう、あるいは遺産分割協議で相応の分割割合を獲得するなどの方法を講じる必要があります。

被相続人の兄弟が遺産を受け取るための協議や手続き、そのために必要な書類作成でお困りでしたら、横浜に特化し地域密着で相続手続きをサポートする行政書士・富樫眞一事務所相続サポートへご相談ください。

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書類にサインする白い服の男性

財産を保有した被相続人が亡くなった場合、法定相続人の第3順位である故人の兄弟には遺産分割の遺留分は認められていません。その理由は以下の3つです。

  • 被相続人との関係が遠い
  • 代襲相続があるため
  • 遺産を受け取らなくても生活が困窮するおそれが少ない

被相続人の兄弟が遺産を受け取るためには、あらかじめ遺言書で指定される、もしくは共同相続人の協議によって分割割合を決める遺産分割協議によって獲得する必要があります。

しかし、遺留分に固執するあまり、生前は仲のよかった親族の間で争いが生じたケースも少なくはありません。遺産相続に関しては親族間でコミュニケーションを十分に取り、対策を講じておくことが何よりも重要です。

遺産分割の生前対策や遺言書の作成、遺産分割協議の取りまとめなど、遺産分割に関してご不明な点やお悩みがあれば、迷わず専門家に相談することが解決の早道です。

横浜市での遺産相続に関するご相談は、地域密着で相続手続きをサポートする行政書士・富樫眞一事務所相続サポートへお気軽にお問い合わせください。

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