【横浜市】遺産相続の期限が迫っている際の対策法とは?

【横浜市】遺産相続の手続きの期限が迫っている方必見!手続きごとに対処方法を解説

横浜市をはじめ、日本では親族が亡くなると遺産相続の手続きをする必要があります。しかし手続きによって期限があり、遅れてしまうと延滞金の発生や特別措置を受けられない場合があります。

遺産相続の期限が近い場合の対策について

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遺産相続とは亡くなった人(被相続人)の財産を、相続人が引き継ぐことをいいます。遺産相続では、遺産の調査や分割・納税など様々な手続きが必要です。相続した遺産の名義変更や遺産分割協議、不動産の相続登記など、手続きに期限のないものもありますが、ほとんどは手続きの期限が定められています。

例を挙げると、相続放棄であれば3ヶ月以内、遺留分の請求であれば1年以内の期限があり、特に相続税の申告は被相続人が亡くなった翌日から10ヶ月以内に申告をしなければいけません。申告が遅れた場合には「延滞税」や「無申告加算税」などの附帯税が課されるのです。ここでは、それぞれの期限が迫っている場合の対処方法を解説します。

相続放棄・限定承認の期限が迫っているケース

被相続人の財産や債務の調査が終わり、相続人が確定すると、相続人は「相続する(単純承認)」「相続しない(相続放棄)」「財産の範囲内で債務を引き受ける(限定承認)の3つの方法を選ぶことになります。

この相続方法の選択は被相続人が亡くなって3ヶ月以内に申請しなければいけません。
期限が迫っているのにまだ相続方法を選択できていない場合は、家庭裁判所に「相続の承認または放棄の期間伸長を求める審判」を申し立てして、これが認められると期限が延長されます。
期限内に申し立てをしないと単純承認をしたと見なされるため、相続放棄や限定承認を選択する場合は必ず申し立てをするようにしましょう。

相続税の期限が迫っているケース

相続税は遺産総額が相続税の基礎控除を超えた場合に納める税金で、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に申告しなければいけません。期限までに遺産分割の協議がまとまらない場合は、まずは「未分割の申告」を行います。「未分割の申告」とは、各相続人が法定相続分を一旦相続したものとして納税をして、遺産分割協議がまとまったあとに修正申告をすることです。

この「未分割の申告」を行わないまま期限が過ぎると、「延滞税」と「無申告加算税」が発生するため、よく気をつける必要があります。

遺留分の期限が迫っているケース

相続税では「法定相続より被相続人の遺言が優先される」のが原則です。ただ、遺言書のとおりに相続を行うと、場合によっては配偶者やその子供が法定相続人としての権利を失ってしまいます。そのため、民法では配偶者やその子供などの法定相続人が相続できる相続分を定めていて、これを「遺留分」と呼ぶのです。このように、たとえ遺言があったとしても特定の人物が遺産を独占できないようになっています。

遺留分を請求するには、法定相続人が遺言書に記載されている相続人に対して「遺留分侵害額請求」を行うことが必要です。遺留分侵害額請求の期限は相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内と定められていますが、正確には「相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内、あるいは相続開始から10年以内」となります。

遺留分侵害額請求を行う場合は決まった手続き方法がなく、法定相続人ご自身が相続人に対して内容証明等と送付して話し合いにて解決します。しかし話し合いでは解決しないケースがほとんどなので、弁護士等の第三者を通しての方がスムーズに解決できるでしょう。

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遺産相続ではしなければならない手続きが数多くあり、手続きの内容によって申告の期限があるものと、期限がないものがあります。ほとんどの手続きでは3ヶ月から3年以内に手続きをしなければならない規定があるのです。

例えば、相続放棄や限定承認をするなら3ヶ月以内に申告する必要がありますが、期限が迫っている場合は家庭裁判所にて延長の申告をすることで期限を延長することができます。
相続放棄や限定承認、相続税の申告等の手続きは期限が過ぎるとペナルティがある手続きもあるため期限内に申し立てをするか手続きをしなければなりません。

行政書士・富樫眞一事務所相続サポートでは相続に関する様々な手続きをご遺族様に代わって行っており、遺産相続についての各種申請をサポートさせていただきます。

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