横浜市で相続相談!遺留分と法定相続分の違いについて

横浜市で相続相談!法定相続分と遺留分の違いを理解してスムーズに遺産分割協議をしよう

横浜市の相続相談でよくあるのが、法定相続分と遺留分を混同してギクシャクしているケースです。法定相続分は遺産分割協議の目安にするものであり、遺留分は相続する権利がある相続財産の割合のことです。

遺留分と法定相続分の違いとは?

クエスチョンマークを両手にのせるスーツ姿の男性

相続相談では、相続財産をどのように分けるのかを決める際に、遺留分と法定相続分の意味を取り違えてトラブルになっている場合があります。
まずは法定相続分について解説します。

法定相続人は民法で定められている

民法上では、財産や負債を残して亡くなった人を被相続人、亡くなった人の財産を引き継ぐ人を相続人といいます。被相続人の遺言で指定されている場合には誰でも相続人となることができますが、遺言書がない場合などは民法上で定められている「法定相続人」が相続することになります。
配偶者は常に相続人になりますが、子どもがいる場合には配偶者と子ども、子どもも孫もいない場合には配偶者と両親、子どもも両親もいない場合には配偶者と兄弟が法定相続人になります。

遺産分割協議の目安になる

法定相続人には民法で法定相続分が定められており、遺言書がなかったり、遺言書があっても相続方法が指定されていなかったりした場合には、遺産分割協議を行います。
つまり、遺言書がある場合や遺産分割協議で相続人の中で合意ができた場合には、必ずしも法定相続分どおりの相続にならない場合が多いのです。

割合

法定相続分は、法定相続人の続柄と人数で決まります。配偶者と子どもが法定相続人になる場合には、配偶者は2分の1、子ども全員で2分の1、つまり子どもが1人の場合は2分の1、2人の場合は4分の1ずつ、3人の場合には6分の1ずつとなります。
また、配偶者と親が法定相続人の場合には、3分の2が配偶者で、残りの3分の1を親が相続します。配偶者と兄弟姉妹の場合には、4分の3が配偶者で、4分の1を兄弟姉妹が均等に分けます。

次に遺留分について見ていきましょう。

遺留分は遺産相続する権利の割合

遺留分は配偶者と子どもなどの直系卑属、または親などの直系尊属が法定相続人となった場合に認められる、最低限遺産相続ができる割合の権利です。兄弟姉妹やその子(甥や姪)には遺留分は認められていません。

遺留分が侵害された場合には遺留分侵害請求ができる

被相続人が生前に特定の法定相続人に贈与していたり、法定相続人以外の相続人を定めて遺贈する遺言があったりする場合などに、遺留分に基づいて請求することができます。ただし、遺留分は基本的に現金で清算することになりますので、土地家屋などの遺産そのものを取り戻すことは困難です。

遺留分の割合

遺留分は法定相続人の続柄と人数によって異なります。配偶者のみの場合は2分の1、配偶者と子どもの場合には4分の1が配偶者で、子ども全員で4分の1を分けます。親のみの場合は3分の1です。ただし、遺留分は、遺留分が認められる人それぞれが個別に遺留分侵害請求をしなければならず、支払いが拒否されれば調停や訴訟が必要になることもあります。

遺留分侵害請求を個人で行うことは非常に難しいです。遺留分侵害請求を行う際にはぜひ行政書士・富樫眞一事務所相続サポートへご相談ください。

横浜市で相続相談!相続財産の遺留分や法定相続分のことはプロに相談

右手で指し示すスーツ姿の男性

相続相談の中には、相続財産の法定相続割合と遺留分の理解が食い違っていてトラブルになる場合があります。法定相続分とは法定相続人が相続する割合の民法上の目安であり、遺言書がある場合にはほとんど意味を持ちません。
遺産分割協議の際には、法定相続分を目安にして、全ての相続人で遺産分割の方法を話し合います。しかし不動産などをそのまま相続する場合もあるので、必ずしも法定相続分どおりにする必要はありません。

これに対して、遺留分は、法定相続人の中の配偶者、子ども、親に認められている最低限相続する権利がある割合です。仮にまったく相続できなかった場合、遺留分が認められている個々の相続人が遺留分侵害請求を行うことで、その分を取り戻すことができます。

「法定相続人と法定相続分がはっきりしない」「遺留分が認められる人の範囲や順序、内容がよくわからない」とお困りの際には、行政書士・富樫眞一事務所相続サポートへご相談ください。

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