【横浜】相続相談における手続きの流れを解説

豊富な相続相談の経験を持つ行政書士事務所が解説!相続手続きでは具体的に何をするべき?

横浜での遺産相続手続きは、遺言書や相続人、遺産内容の確認後、相続方法の選択と遺産分割の相談、名義変更手続き、相続税の納付へと進んでいきます。不安な場合には、専門家に相続相談をしてみましょう。

相続手続きの流れの詳細を解説!

遺言書

相続手続きの流れと詳細は、以下のとおりです。

遺言書の有無の確認

遺言書があれば、相続においてその内容が優先されます。まずは近しい親族や懇意にしていた司法書士・弁護士などに声をかけ、遺言書の有無を確認してください。
遺言書には、以下の3種類があります。

  • 被相続人が自筆した自筆証書遺言
  • 公証人が作成を手伝った公正証書遺言
  • 公正役場に存在が記録された秘密証書遺言

自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。

相続人の確認

相続人が揃わないまま行われた遺産分割は、有効なものとして認められません。被相続人の出生から死亡まですべての戸籍を取り寄せ、相続人とその人数を確認してください。配偶者がいるならば配偶者には必ず、それ以外は子ども・父母・兄弟姉妹の順で、前の人がいないときに限って相続人となります。

遺産と債務の調査

相続方法の選択や遺産分割の相談に進むため、被相続人の遺産と債務を明らかにします。
以下が主な遺産です。

  • 現金
  • 預貯金
  • 株式や投資信託などの有価証券
  • 土地や不動産
  • 貴金属

また、主な債務としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 住宅ローン
  • 消費者ローン
  • クレジットカードの借り入れ

遺産は通帳や土地・不動産の権利証、市役所などの名寄帳、確定申告の添付書類などでも確認できます。債務は銀行や貸金業者などの各債権者、または信用情報機関に問い合わせて確認してください。

相続方法の選択

相続には、以下の3つの方法があります。

  • 遺産と債務をすべて引き継ぐ単純承認
  • 遺産と債務のすべてを放棄する相続放棄
  • 遺産でカバーできる範囲で債務を引き継ぐ限定承認

遺産と債務のどちらが大きいかが確定しきらない場合などは、念のため限定承認を選ぶのがおすすめです。相続放棄・限定承認を希望するのでしたら、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出てください。

遺産分割の相談

相続人全員が合意に達するまで、遺産分割について相談を行います。相続人全員の合意さえあれば、民法や遺言で定められた相続分と異なる形でも構いません。合意に達した内容に関しては、のちのトラブルを避けるため、遺産分割協議書に記しておくのがおすすめです。

名義変更の手続き

相続した預貯金や有価証券の名義変更を怠ると、税務署に脱税を疑われたり、後に親族間でのトラブルに発展したりする可能性があります。銀行や証券会社に問い合わせ、必要書類を収集した上で手続きを行ってください。
また、土地や不動産は2024年4月以降、相続登記が義務づけられる予定となっています。相続から3年以内に手続きをしなければ罰金が科されるので、こちらも早めに対応しましょう。

相続税の申告・納付

遺産の価値が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える場合は、相続税の申告・納付が必要です。被相続人が死亡してから10ヶ月以内に、自らが取得した割合分の相続税を申告・納付してください。

相続人の確認や遺産と債務の調査は、特に複雑で手間がかかります。必要に応じて、行政書士事務所など専門家への依頼もご検討ください。

相続相談は経験豊富な行政書士・富樫眞一事務所相続サポートへ!

人差し指を立てるスーツ姿の男性

相続手続きは、大まかに以下のような流れで進んでいきます。

1:遺言書の有無の確認
2:相続人の確認
3:遺産と債務の調査
4:相続方法の選択
5:遺産分割の相談
6:名義変更の手続き
7:相続税の申告・納付

一般的な流れは同じですが、実際にするべきことはより複雑かつそれぞれの状況によって異なります。相続手続きに慣れていないご親族のみで進めようとすると、多大な手間と時間がかかる上、間違いや記入漏れなども起きかねません。相続手続きに不安や疑問がある方は、行政書士事務所など専門家への相談がおすすめです。

行政書士・富樫眞一事務所相続サポートは、横浜の行政書士事務所として、これまで多くの方の相続手続きをサポートしてまいりました。代表の富樫眞一は川崎市役所や厚生省での勤務経験があり、その際に得た専門知識や実行力がご好評をいただいています。お客様それぞれにとって最良の解決に向けてサポートいたしますので、相続手続きでお困りの方はぜひお気軽にお声がけください。

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行政書士・富樫眞一事務所のご案内

行政書士・富樫眞一事務所の富樫眞一です。
相続する遺産や相続人の範囲は二つとして同じものはなく、相続は十人十色です。
複雑で分かりにくい法律だけでなく、人と人との関係もあるため感情的な対立になる場合もあります。

厚生省水道環境部(現環境省)や川崎市役所の公害部門勤務の中で、住民の方々から我慢の限界を超えたさまざまな苦情に対応して身についた「粘り強く丁寧に対応できる人間力」で相続のために必要な手続きを行わせていただきます。

当事務所の特徴

横浜市の相続に関するご相談は行政書士・富樫眞一事務所相続サポートへ

横浜市で相続に関する相談ができる行政書士事務所をお探しの方は、行政書士・富樫眞一事務所相続サポートをご活用ください。
相続では相続人の方によってお考えやお気持ちが異なります。行政書士・富樫眞一事務所相続サポートは、国・地方行政の実務経験による専門知識と実行力を活かし、全体を俯瞰した全体最適の方針を見定めたうえで、個別の事案解決に努めます。遺言書作成サポート、遺言執行者就任、遺産分割協議書作成、戸籍取得、相続財産の調査、遺産目録作成、相続財産の名義変更手続きなどを承りますので、お気軽にご利用いただければ幸いです。わかりやすい料金体系を採用しておりますので、安心してご依頼いただけます。

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