【横浜】相続の期限が迫っている・期限が過ぎたときはどう対応する?

横浜の行政書士が解説!相続の期限や時効が迫っているとき・過ぎたときの対処法

遺産相続の期限や時効が迫った場合、期限を延ばせるケースもあります。また、期限が過ぎてしまった場合も同様です。横浜で相続に関する疑問点などがあるときは、行政書士への相談をおすすめします。

事前に知っておきたい!相続の期限が迫っている・過ぎた場合の対処方法

砂時計とカレンダー

遺産相続の手続きを行うにあたり、相続の期限や時効について理解しておくことが大切です。「何を」「いつまでに」対応すべきか整理しておくことで、余裕を持って相続手続きを進められます。

遺産相続の主な期限・時効

遺産相続は各種手続きにおいて、以下のような期限・時効が設けられています。

  手続きの例 期限・時効
期限 相続放棄 相続開始を知った日から3ヶ月以後
準確定申告 相続開始を知った日の翌日から4ヶ月後
相続税申告 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月後
相続登記※ 相続開始と不動産所有権の取得を知った日から3年後
時効 遺産分割請求権 時効なし
遺留分侵害額請求権 遺留分の侵害を知ってから1年以内 もしくは相続開始日から10年以内
相続回復請求権 遺留分の侵害を知ってから5年以内 もしくは相続開始日から20年以内
債権 権利を行使できると知ったときから5年 もしくは行使できるときから10年間
相続税申告 申告期限から5年(悪質な場合は7年)
贈与税申告 申告期限か6年(悪質な場合は7年)
準確定申告 申告期限か5年(悪質な場合は7年)

※相続登記は2024年4月1日以降のもの(2024年3月31日以前は期限なし)

期限が迫っているときの対処法

各種手続きの期限が迫っている場合、どのような対処が必要になるのでしょうか。

・相続放棄と限定承認の選択期限

どうしても相続開始から3ヶ月以内に意思決定ができない場合、期限前に家庭裁判所に申告することで期間延長を求められます。ただし、申告しても請求が通らない可能性がある点に注意が必要です。

・相続税の申告期限

遺産分割協議が進まず、相続税や贈与税の申告が期限内に行えないケースも少なくありません。その場合、法定相続割合を相続したと仮定したうえで申告・納税を行います。遺産分割協議が終わった後、正しい内容への更正請求ができます。

・遺留分の請求期限

1年以内に内容証明郵便など日付が残るように請求行為をすると、時効の中断が可能です。書類の作成については専門家へ相談することをおすすめします。

期限が過ぎてしまった場合の対処法

期限が過ぎてしまった場合の対処法についても見ていきましょう。

・相続放棄と限定承認

後になって多額の負債が発覚したなど、やむを得ない事情がある場合は家庭裁判所に申告することで、相続放棄を認めてもらえる可能性があります。

・相続税

相続税の申告期限が過ぎてしまった場合、延滞税が加算されるケースがあります。延滞税を免れることはできないため、早期に申告することが大切です。

・遺留分

遺留分の請求権は1年間を過ぎると消滅してしまいます。事前に日付が残るように請求行為を行い、消滅を回避しましょう。

相続に関する手続きには期限や時効があります。提出書類などの準備に時間を要することも多いため、できるだけ早めに対策を講じることが大切です。疑問点や不明点があるときは専門家に相談し、悩みなどを解消したうえで手続きを進めていきましょう。

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相続に関する手続きには期限や時効が存在します。期限・時効は項目や権利の内容などによって異なるため、事前に把握しておくことが大切です。期限が迫っている段階でも対処できますが、焦ってミスが生じる可能性も考えられます。正確かつスムーズに手続きを進めるためにも早めに専門家へ相談しましょう。

相続関係の手続きでお困りの際は、行政書士・富樫眞一事務所相続サポートまでお問い合わせください。厚生省(現:厚労省)や川崎市役所での実務経験を持つ代表が、迅速な手続きのサポートを行っております。個々のニーズやトラブルにも丁寧かつ粘り強く対応し、状況に合った最善の結果へと導いてまいります。横浜で相続に関するお悩みや気になることがある場合は、ぜひ行政書士・富樫眞一事務所相続サポートにお任せください。

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