横浜の行政書士が解説!相続の期限や時効が迫っているとき・過ぎたときの対処法
遺産相続の期限や時効が迫った場合、期限を延ばせるケースもあります。また、期限が過ぎてしまった場合も同様です。横浜で相続に関する疑問点などがあるときは、行政書士への相談をおすすめします。
事前に知っておきたい!相続の期限が迫っている・過ぎた場合の対処方法
遺産相続の手続きを行うにあたり、相続の期限や時効について理解しておくことが大切です。「何を」「いつまでに」対応すべきか整理しておくことで、余裕を持って相続手続きを進められます。
遺産相続の主な期限・時効
遺産相続は各種手続きにおいて、以下のような期限・時効が設けられています。
手続きの例 | 期限・時効 | |
---|---|---|
期限 | 相続放棄 | 相続開始を知った日から3ヶ月以後 |
準確定申告 | 相続開始を知った日の翌日から4ヶ月後 | |
相続税申告 | 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月後 | |
相続登記※ | 相続開始と不動産所有権の取得を知った日から3年後 | |
時効 | 遺産分割請求権 | 時効なし |
遺留分侵害額請求権 | 遺留分の侵害を知ってから1年以内 もしくは相続開始日から10年以内 | |
相続回復請求権 | 遺留分の侵害を知ってから5年以内 もしくは相続開始日から20年以内 | |
債権 | 権利を行使できると知ったときから5年 もしくは行使できるときから10年間 | |
相続税申告 | 申告期限から5年(悪質な場合は7年) | |
贈与税申告 | 申告期限か6年(悪質な場合は7年) | |
準確定申告 | 申告期限か5年(悪質な場合は7年) |
※相続登記は2024年4月1日以降のもの(2024年3月31日以前は期限なし)
期限が迫っているときの対処法
各種手続きの期限が迫っている場合、どのような対処が必要になるのでしょうか。
・相続放棄と限定承認の選択期限
どうしても相続開始から3ヶ月以内に意思決定ができない場合、期限前に家庭裁判所に申告することで期間延長を求められます。ただし、申告しても請求が通らない可能性がある点に注意が必要です。
・相続税の申告期限
遺産分割協議が進まず、相続税や贈与税の申告が期限内に行えないケースも少なくありません。その場合、法定相続割合を相続したと仮定したうえで申告・納税を行います。遺産分割協議が終わった後、正しい内容への更正請求ができます。
・遺留分の請求期限
1年以内に内容証明郵便など日付が残るように請求行為をすると、時効の中断が可能です。書類の作成については専門家へ相談することをおすすめします。
期限が過ぎてしまった場合の対処法
期限が過ぎてしまった場合の対処法についても見ていきましょう。
・相続放棄と限定承認
後になって多額の負債が発覚したなど、やむを得ない事情がある場合は家庭裁判所に申告することで、相続放棄を認めてもらえる可能性があります。
・相続税
相続税の申告期限が過ぎてしまった場合、延滞税が加算されるケースがあります。延滞税を免れることはできないため、早期に申告することが大切です。
・遺留分
遺留分の請求権は1年間を過ぎると消滅してしまいます。事前に日付が残るように請求行為を行い、消滅を回避しましょう。
相続に関する手続きには期限や時効があります。提出書類などの準備に時間を要することも多いため、できるだけ早めに対策を講じることが大切です。疑問点や不明点があるときは専門家に相談し、悩みなどを解消したうえで手続きを進めていきましょう。
相続に関する疑問・お悩みの解消をサポート!
相続に関する手続きには期限や時効が存在します。期限・時効は項目や権利の内容などによって異なるため、事前に把握しておくことが大切です。期限が迫っている段階でも対処できますが、焦ってミスが生じる可能性も考えられます。正確かつスムーズに手続きを進めるためにも早めに専門家へ相談しましょう。
相続関係の手続きでお困りの際は、行政書士・富樫眞一事務所相続サポートまでお問い合わせください。厚生省(現:厚労省)や川崎市役所での実務経験を持つ代表が、迅速な手続きのサポートを行っております。個々のニーズやトラブルにも丁寧かつ粘り強く対応し、状況に合った最善の結果へと導いてまいります。横浜で相続に関するお悩みや気になることがある場合は、ぜひ行政書士・富樫眞一事務所相続サポートにお任せください。