【横浜】相続の相談は行政書士まで!死後事務委任契約の基礎知識

横浜で死後事務委任契約を検討 依頼できる内容などを解説

死後事務委任契約は、本人の死後に必要な事務手続きを委任する契約です。親族・近親者が近くにいない方などは契約を検討するのがおすすめです。横浜で遺言書や相続などの悩みは行政書士に相談しましょう。

遺言書などとの関係は?死後事務委任契約の基礎知識

公正証書

死後事務委任契約とは、死後に行う必要がある事務手続きや整理について、生前のうちに第三者へ委任する契約です。人が亡くなると死亡届の提出や葬儀の手配、病院代の支払い、各種契約の解約、自家用車の名義変更や廃車手続きなど、様々な手続きが発生します。これらは一例であり、実際にはこまごまとした手続きが必要です。死後事務委任契約はいつでも締結できるため、終活などを考えるのであれば早期に着手することが大切です。

死後事務委任契約で依頼できること

死後事務委任契約では、以下のようなことを依頼できます。

  • 行政への届け出や手続き(死亡届の提出や税金の支払いなど)
  • 葬儀の手配や手続き
  • 親族や知人への連絡(SNSでの連絡含む)
  • 住居の明け渡しや清掃
  • デジタル遺品に関する整理(スマホ・パソコン・クラウドに残ったデータの整理・消去)

死後事務委任契約の利用をおすすめする人

死後事務委任契約の利用は以下のような方におすすめです。

  • 親族や近親者が近くに住んでいない
  • 親族や近親者が高齢者になっている
  • 相続人がいない
  • 親族と交流がない
  • 内縁関係のパートナーがいる
  • 家族や親族、知人にできるだけ負担をかけたくない
  • 火葬以外の散骨や樹木葬などを希望する

例えば内縁関係の場合、法定相続人にはなれないため、基本的に死後の事務手続きも行えません。あらかじめパートナーと死後事務委任契約を結んでおくと、万が一のときも安心できるでしょう。

任意後見契約との関係

死後事務委任契約と混同しやすいものに、任意後見契約が挙げられます。判断能力が低下した方の後見人となり、財産の管理や生活にかかわる監護、手続きなどを行う制度です。

死後事務委任契約と任意後見契約は、契約の効力が発生するタイミングに違いがあります。

  • 死後事務委任契約:契約した本人が亡くなったときに効力が発生する
  • 任意後見契約:本人が生きている間だけ効力がある

このように両者の効力が生まれるタイミングは正反対です。そのため、生前から後見人が必要な場合、両方の契約を結んでいることで生前・死後どちらの手続きも任せられます。

遺言との関係

死後の事務手続きに関しては「遺言書を活用すればいいのでは?」と考える方もいらっしゃるでしょう。しかし、遺言書で知人に何らかの依頼をしてもそれは「お願い」に過ぎず、法的な拘束力はありません。遺言書を作成した後、確実に依頼事項を行ってほしい場合は死後事務委任契約を締結しておきましょう。

また、トラブルを回避できるよう、証拠能力の高い契約書にするなら公正証書での作成がおすすめです。公正証書を作成したいときは、行政書士などの専門家に相談・依頼しましょう。

死後事務委任契約は誰とでも交わすことが可能です。しかし、自分の死後に生前の意向をきちんと実行してもらいたいのであれば、専門家のサポートを受けることが重要になります。不安や悩みなどを含めてじっくりと相談し、納得したうえで契約を締結しましょう。死後を託すことで、老後を穏やかに過ごせるようになるはずです。

死後事務委任契約書は公正証書での作成がおすすめ

書類を持った男性

死後事務委任契約は、死後に必要となる様々な手続きを信頼できる第三者へ依頼する契約のことです。行政への届け出や葬儀に関すること、デジタル遺品に関することなど、依頼できる手続きは多岐にわたります。任意後見契約や遺言などと組み合わせることで、それぞれができない手続きを補完し合えます。自分が希望した死後事務手続きを正確に行いたい場合は、公正証書で死後事務委任契約書を作成することがポイントです。

行政書士・富樫眞一事務所相続サポートでは、相続や遺言に関する手続きのサポートを行っております。国や地方行政の実務経験を通じて得た専門知識・実務力を活かしながら、相続サポート業務を対応させていただきます。料金システムも明確で、無料のお見積もりも可能です。遺言や相続に関するご相談なら、行政書士・富樫眞一事務所相続サポートまでお問い合わせください。

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