横浜の専門家が解説!不動産相続時に理解しておきたい相続税について
横浜で不動産を相続する場合、相続税についての理解が必要です。相続税は財産の相続時に発生する税金で、計算式に基づいて相続税額を算出します。控除・特例を活用する際はその分を差し引きます。
不動産の相続時に押さえたい相続税に関する知識をご紹介
不動産を相続する際には手続きだけでなく、相続税に関しても理解しておくことが重要です。まずは相続税の基礎的な知識を押さえておきましょう。
相続税とは
被相続人(亡くなった人)の財産を相続した際に発生する税金のことです。相続人に課税されるものであり、被相続人の所有財産から債務や非課税財産、葬儀費用などを控除した金額に課されます。
相続税の計算方法
相続税は以下の流れで算出します。
1.課税遺産総額の計算
相続税の計算では「課税遺産総額」の算出が必要です。その際、課税対象となる財産の合計額と基礎控除額の2つを把握することになります。
【課税対象になる財産の合計額】
課税対象になる財産から「非課税財産」「債務」「葬儀費用」を差し引きます。
【基礎控除額】
一定金額以下の相続財産に対して、税金を課さないことを目的とした制度です。基礎控除額は以下の計算式で算出します。
<計算式>
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数
例えば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は「3,000万円+600万円×2人」で合計4,200万円です。つまり、4,200万円までの相続財産であれば課税されません。
上記2つを把握できたら、以下の計算式で課税遺産総額を算出します。
<計算式>
課税遺産総額=課税対象の財産総額-基礎控除額
2.仮の相続税総額を算出する
次に、仮の相続税総額を算出します。以下の計算式で算出した各相続人の相続税額を合算することで、仮の相続税総額が把握できます。
<計算式>
各相続人の相続税額=課税遺産総額×法定相続分×税率
3.実際の相続税額を計算する
仮の相続税総額を算出したら、各相続人が実際に取得した遺産額に応じて按分し、実際の相続税額を算出します。
<計算式>
実際の相続税額=相続税の総額×(各相続人の課税価格÷課税価格の合計額)
各種控除や特例を利用する場合、最後に控除額を差し引くことがポイントです。
不動産の価格を求めるには?
それでは土地や家などの不動産は、どのように相続税の評価額を求めるのでしょうか。まず、不動産は土地と建物に分けて考える必要があります。土地の場合、路線価方式もしくは倍率方式で計算します。建物に関しては基本的に固定資産税評価額と同額であり、納税通知書で確認できます。
相続税の主な控除・特例
相続においては控除や特例も活用できます。
・小規模宅地等の特例
一定の適用要件を満たしている場合、被相続人の居住用・事業用の宅地に対し、評価額を80%もしくは50%減額する特例です。宅地の使用方法によって減額割合は異なり、上限面積もありますが減税効果は高い特例だといえるでしょう。
・配偶者控除
被相続人の配偶者が相続した場合、1億6,000万円もしくは配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までが非課税になります。
・未成年者控除
相続人が未成年の場合、相続時に「日本国内に住所がある」「20歳未満である」「法定相続人である」の要件を満たしていると以下の控除が可能です。
<控除額>
- 令和4年3月31日以前の相続:(20歳-相続開始時の年齢)×10万円
- 令和4年4月1日以後の相続:(18歳-相続開始時の年齢)×10万円
相続税に関するご質問は行政書士・富樫眞一事務所相続サポートへ!
相続税は被相続人から相続人へ財産が相続される際に発生する税金です。計算するにあたっては相続財産や基礎控除額、各種特例や控除制度などを理解しておくことが重要なポイントです。適切な税負担を把握したいときは専門家に相談しましょう。
行政書士・富樫眞一事務所相続サポートでは、相続手続きのスムーズな実施をお手伝いしております。厚生省(現:厚労省)や川崎市役所での実務経験を持つ代表が、専門知識や実行力を活かして相続や遺言作成に関するサポートをいたします。
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