横浜で相続に関する疑問を解消!相続財産から控除できる費用について
横浜で相続を行う際は、相続財産の総額から差し引ける債務・葬儀費用を把握しましょう。金融機関などからの借入金をはじめ、未払いの生活費や税金、連帯債務、葬儀や通夜にかかる費用などが控除可能です。
債務や葬儀費用の疑問!相続財産から差し引ける・差し引けないものとは?
財産を相続するにあたっては現金・預貯金や土地・家屋などのプラスの財産だけでなく、故人の借金といったマイナスの財産も対象になります。
相続税に関して整理することが欠かせません。相続税対策においては、課税される遺産の総額から控除できるもの・できないものを理解することが重要です。
相続財産から差し引けるもの
相続財産から差し引ける債務とは、被相続人が死亡した際に確実にあったと認められる債務を指します。具体的には以下のものが挙げられます。
・借入金
銀行や金融機関など、第三者からの借入金は相続開始時点で確実な債務となるため、控除の対象です。借入残高と未払いの利息を差し引くことができます。親族や友人といった個人からの借入金に関しては、借入の事実が客観的に認められる必要があります。そのため、借用書の有無などを確認しておきましょう。
・未払金
被相続人が亡くなる前に使用した電気代や電話料金、医療費などの未払い分は控除対象です。また、被相続人が生前に医療費を負担していた場合、医療費控除として差し引けます。さらに、相続人が医療費を負担していた場合は、所得税における課税所得の計算で医療費控除の対象です。
・未払いの税金
被相続人が納める予定だった所得税や住民税、固定資産税などで未払い分がある場合、控除対象です。また、被相続人が発生させていた延滞税も控除対象に含まれます。
・連帯債務
被相続人の負担額が明確な場合のみ、控除可能です。借入金残高に負担割合をかけた金額が控除額となります。
・葬儀にかかった費用
葬儀費用は相続財産から差し引き可能です。例えば、お通夜やお葬式、埋葬、火葬にかかった費用、お寺に支払った費用などが差し引けます。ただし、葬儀関連すべてが控除対象になるわけではありません。
相続財産から差し引けないもの
被相続人が生前購入した非課税財産や、被相続人の死亡時に債務として確定していないものは原則差し引けません。また、葬儀関連の費用にも差し引けないものがあります。例えば以下の費用は差し引けませんので、ご注意ください。
【債務全般】
- 被相続人が生前購入したお墓の代金(非課税財産のため)
- 相続人の責任により発生した延滞税や加算税
- 保証債務や連帯債務において、被相続人が負担すべき金額が明らかになっていない部分
【葬儀関連】
- 香典返しにかかった費用
- 墓石や墓地の購入代金
- 墓地を借りるための費用
- 位牌や仏壇の購入代金
- 医学的な遺体の解剖にかかった費用
- 初七日や四十九日などの法要にかかった費用
住宅ローンの場合、被相続人が団体信用生命保険に加入済みだと保険金で住宅ローンが完済されます。債務自体が消滅するため、控除の対象外になるのです。
また、保証債務も原則として控除の対象外となります。ただし、控除対象になるケースもあります。相続時点で被相続人の債務として確定しているもの、つまり被相続人が負担することが事実上確定しているものです。例えば、連帯保証人である被相続人が債務を履行したうえで、主たる債務者からの回収が事実上できないと判断される場合です。
事前にこれらの費用について確認しておくと、加算税や延滞税などの負担を回避することにつながります。疑問点や悩みがあるときは専門家に相談し、早めに解決しておきましょう。
相続に関する悩みは専門家へ早めの相談がポイント!
被相続人が死亡した時点で確定していた債務については、相続財産から差し引き可能です。また、葬儀にかかった費用も控除の対象に含まれます。ただし、差し引くことができないケースや項目なども存在します。そのため、実際に遺産相続をするにあたっては早めに専門家への相談を検討することが大切です。
行政書士・富樫眞一事務所相続サポートでは、相続手続きや遺言書作成の相談を承っております。厚生省(現:厚労省)や川崎市役所での実務経験があり、複雑な相続の実務をスムーズに実行できます。丁寧かつ粘り強く対応する力も有しておりますので、トラブルの発生が多い相続案件に関してもまずはご相談ください。