【横浜】相続相談する前に要チェック!遺産相続手続きの流れとは?

横浜で相続相談に対応 遺産相続手続きの流れを事前に押さえましょう!

遺産相続の手続きは、遺言書の確認、相続人や相続財産の調査、遺産分割協議、相続登記などの流れで進みます。期限が設けられている手続きもあり、横浜で相続相談を利用して早期に進めることが大切です。

押さえておきたい遺産相続手続きの流れ

遺産相続手続きの流れを見る人々

遺産相続手続きの流れは一般的に以下のとおりです。

1.遺言書の有無の確認(死亡から3ヶ月以内)

まず行いたいことが遺言書の有無の確認です。被相続人が遺言書を残していないか確認し、発見したらその内容に沿って手続きを進める必要があります。遺言書が自筆証書や秘密証書の場合、裁判所に検認を申し立て、裁判所で遺言書の開封と確認を行うことになります。

2.相続人の調査(死亡から3ヶ月以内)

遺言書がない場合、相続人同士で話し合って遺産を分けることになります。そのため、相続人は誰か、何人いるのかなど、明確にしなくてはなりません。具体的には、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍の確認が必要です。

3.相続財産の調査(死亡から3ヶ月以内)

相続財産がどれだけあるのか、どのような価値・内容なのかをすべて調査します。預金や現金をはじめ、不動産や貴金属など、財産の種類は様々です。また、プラスだけでなく借金や未払金などのマイナスの財産もあります。

4.遺産分割協議の開始(死亡から3ヶ月以内)

相続人と相続財産を把握したら遺産分割協議を始めます。協議にはすべての相続人が参加することが必要です。1人でも欠席した場合、遺産分割協議は無効になるため注意してください。

5.相続放棄・単純承認・限定承認の決定(死亡から3ヶ月以内)

遺産相続の方法には種類があり、被相続人の死亡から3ヶ月以内に決定します。期限内に決定しないときは単純承認とみなされます。多額の借金がある場合など、検討が必要なケースもあるため、早めに専門家へ相談してアドバイスをもらうこともポイントです。

  • 相続放棄:相続権利をすべて放棄する
  • 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する
  • 単純承認:プラスの財産・マイナスの財産どちらも受け継ぐ

6.準確定申告(死亡から4ヶ月以内)

被相続人の確定申告が必要の場合、亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得税の確定申告を行います。

7.相続税の申告・納付(死亡から10ヶ月以内)

相続税の申告と納付に関しては、被相続人の死亡から10ヶ月以内に済ませる必要があります。また、期限までに遺産分割協議がまとまらない場合も、暫定で申告・納付しなくてはならない点に要注意です。

8.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成して話し合いの内容を書面で残します。決められた様式は特になく、パソコンと手書きどちらでも構いません。ただし、記載すべき内容や押さえておきたいポイントがあるため、無効にならないようあらかじめ確認しておきましょう。

9.相続登記の手続き

不動産を相続した場合、所有権移転の登記が必要です。登記を行わないままだと権利関係が不明確なまま放置することになり、トラブルにつながる可能性があります。これまで登記手続きの期限は特にありませんでしたが、2024年4月以降は不動産取得を知った日から3年以内に手続きをしなければなりませんので、注意しましょう。

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スマートフォンとパソコン

遺産相続には基本的な流れや期限があります。例えば、3ヶ月以内に限定承認の手続きを取らない場合は、単純承認することになります。そのため、相続手続きを行うにあたりまずは全体の流れを把握し、スケジュール通りに進めていくことが大切です。

ただし、遺産分割協議をはじめ煩雑かつ負担のかかる手続きも多いため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

行政書士・富樫眞一事務所相続サポートは、遺産相続や遺言に関するサポートに取り組んでおります。これまでの経験で培った専門的な知識・実務力に基づきながら、丁寧かつ迅速に対応いたします。無料の遺産相続相談を随時Zoomで承っておりますので、疑問点や不明点、お悩みなども気軽にご相談いただけます。横浜で相続手続きなどに関するご相談などございましたら、行政書士・富樫眞一事務所相続サポートにお任せください。

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行政書士・富樫眞一事務所の富樫眞一です。
相続する遺産や相続人の範囲は二つとして同じものはなく、相続は十人十色です。
複雑で分かりにくい法律だけでなく、人と人との関係もあるため感情的な対立になる場合もあります。

厚生省水道環境部(現環境省)や川崎市役所の公害部門勤務の中で、住民の方々から我慢の限界を超えたさまざまな苦情に対応して身についた「粘り強く丁寧に対応できる人間力」で相続のために必要な手続きを行わせていただきます。

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