【横浜】相続相談に対応!名義変更の期間について

名義変更にはどのくらいの期間がかかる?相続相談でよくある疑問にお答えします!

横浜における相続相談でよく問われるのが、名義変更にかかる期間です。時期や混み具合、手続き先などによって異なり、預貯金や有価証券は2週間~1ヶ月程度、土地や不動産は10日程度かかります。

名義変更の手続きをした方がよいものや期間とは?

通帳を見るスーツ姿の男性

名義変更の手続きをした方がよいものとしては、預貯金や有価証券、不動産などが挙げられます。

預貯金

相続開始を知らされると、銀行は被相続人の口座をいったん凍結します。これは無関係の人間への払い戻しや二重払いなど、相続によるトラブルを防ぐための措置です。相続した預貯金を使うためには、遺言書や遺産分割協議書などの必要書類を集め、銀行で名義変更の手続きを行わなければなりません。必要書類やかかる期間は各銀行によって異なるため、相続開始を知らせる際に確認しておきます。

預貯金の名義変更にかかる期間は、手続きを行ってから2週間~1ヶ月程度です。主要銀行の目安を記載しておきますので、参考としてご確認ください。

  • ゆうちょ銀行:1ヶ月程度
  • 三菱UFJ銀行:2週間程度
  • みずほ銀行:1~2週間程度

ただし、上記の期間はあくまで目安であり、状況によってはより長い期間がかかる可能性もあります。書類不備や郵送期間なども考慮し、早めに手続きを済ませておくと安心です。

なお、銀行に相続開始を知らせなければ、被相続人の口座は凍結されません。しかし、故人の預貯金を勝手に引き出すと、税務署に脱税を疑われたり相続人の間で争いがおきたりと、トラブルに発展する可能性が高まります。名義変更前の不用意な引き出しは避け、早めに手続きを済ませましょう。

有価証券

有価証券とは、それ自体に財産的な価値のある株式のことです。預貯金と同じく、脱税の疑いや相続人間のトラブルを避けるため、話し合いに基づいて早めに名義変更をしておきます。
上場株式や投資信託の名義を変更するには、遺言書や遺産分割協議書などの必要書類を持参し、証券会社で手続きを行わなければなりません。名義変更にかかる期間は2週間~1ヶ月程度ですが、年末や3月などの繁忙期にはより時間がかかる可能性があります。時期や目安期間などを踏まえて、早めに手続きをしておくと安心です。

なお、非上場株式は上場株式や投資信託とは異なり、証券会社では管理されていません。そのため、発行元の会社に名義変更を直接申し出る必要があります。

土地や不動産

土地や不動産の名義変更は、法務局での相続登記という形で行えます。相続登記はこれまで義務ではありませんでしたが、名義人のわからない土地の増加などを背景に、2024年4月を目途に法律により義務化されることとなりました。相続開始を知り、かつ所有権を得たと知ったときから3年以内に相続登記をしなければ、法律により10万円以下の罰金が科されます。相続後のトラブルを避けるためにも、法律に則って期間内に登記変更を済ませるようにしましょう。

相続登記にかかる期間は、法務局での手続き後1~2週間程度です。混み具合などによっても異なりますので、詳しくは各法務局のホームページの完了予定日をご確認ください。

このように相続手続きには、様々な知識と手間、そして相応の期間が求められます。なかなか時間が取れない方、手続きに不安がある方は、行政書士などの専門家への依頼もご検討ください。

横浜で相続手続きにお悩みなら行政書士・富樫眞一事務所相続サポートへ

登記済権と書かれた紙

土地や不動産、預貯金、有価証券は、相続時の名義変更を怠ると、脱税の疑いや相続人間のトラブルに発展する可能性があります。特に土地や不動産は2024年4月を目途に相続登記が義務化される予定であり、怠れば法律により10万円以下の罰金が科されます。相続人間の話し合いにより相続内容が決定した後は、各機関に問い合わせて必要書類を集め、早めに手続きを完了させてください。手続きから名義変更の完了までにかかる期間の目安は、土地や不動産で10日程度、預貯金や有価証券で2週間~1ヶ月程度です。

今回は手続きから名義変更の完了までにかかる期間を解説しましたが、相続において本当に大変なのは、相続財産の調査や戸籍取得、相続目録の作成だといわれています。

遺産相続は一生の内にそう何度も起こるものではなく、それゆえに戸惑われる方も多いのではないでしょうか。横浜で遺産相続にお悩みの方は、ぜひ行政書士・富樫眞一事務所相続サポートにご相談ください。国・地方行政の実務経験による専門知識と実行力、丁寧に粘り強く対応できる人間力などを活かして、問題解決へと導きます。

横浜市で行政書士をお探しなら | 行政書士・富樫眞一事務所のご案内 image09

行政書士・富樫眞一事務所のご案内

行政書士・富樫眞一事務所の富樫眞一です。
相続する遺産や相続人の範囲は二つとして同じものはなく、相続は十人十色です。
複雑で分かりにくい法律だけでなく、人と人との関係もあるため感情的な対立になる場合もあります。

厚生省水道環境部(現環境省)や川崎市役所の公害部門勤務の中で、住民の方々から我慢の限界を超えたさまざまな苦情に対応して身についた「粘り強く丁寧に対応できる人間力」で相続のために必要な手続きを行わせていただきます。

当事務所の特徴

横浜市の相続に関するご相談は行政書士・富樫眞一事務所相続サポートへ

横浜市で相続に関する相談ができる行政書士事務所をお探しの方は、行政書士・富樫眞一事務所相続サポートをご活用ください。
相続では相続人の方によってお考えやお気持ちが異なります。行政書士・富樫眞一事務所相続サポートは、国・地方行政の実務経験による専門知識と実行力を活かし、全体を俯瞰した全体最適の方針を見定めたうえで、個別の事案解決に努めます。遺言書作成サポート、遺言執行者就任、遺産分割協議書作成、戸籍取得、相続財産の調査、遺産目録作成、相続財産の名義変更手続きなどを承りますので、お気軽にご利用いただければ幸いです。わかりやすい料金体系を採用しておりますので、安心してご依頼いただけます。

行政書士を横浜市でお探しなら行政書士・富樫眞一事務所相続サポートへ

事務所名 行政書士・富樫眞一事務所
代表者 富樫 眞一
住所 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原79−2
電話番号
FAX番号 045-367-7157
URL https://www.1957togashi.jp
ご相談受付時間 8:00~20:00
定休日 日曜
主なサービス 行政書士(遺産相続、廃棄物処理業許可、薬局開設・運営サポート)