横浜市で相続相談!遺産分割協議後に遺産を発見した場合について

【横浜市】相続相談は行政書士へ!新たに見つかった財産の分割方法を詳しく解説

遺産分割協議後に新たな財産が見つかると、場合により再度遺産分割協議が必要です。話し合いがこじれると遺産分割協議が長引くでしょう。事前に横浜市で相続相談をしたい方はご相談ください。

遺産分割協議後に発見した遺産について

クエスチョンマークが書かれたプレートとおもちゃのお金

最近は生前整理をする人が増えていますが、突然亡くなった場合には、故人の財産をすべて把握できないことも多いです。そのため、時間をかけて遺産分割協議が終わったにもかかわらず、新たに財産が発見されることがよくあります。これから遺産分割協議を行う予定の方は、そのようなケースを想定した上で遺産分割協議をはじめることも重要です。ここでは、遺産分割協議後に、新たな遺産が発見された際の対応の仕方について解説していきます。

遺産分割協議が行われる回数

基本的に遺産分割協議は何度も繰り返し行うものではなく、1度遺産分割協議が成立したらやり直すことはありません。しかし、いくつかの例外があります。遺産が新たに見つかり、相続人が再協議することに合意すれば、遺産分割協議のやり直しができます。また、相続人が故意に財産を隠していた場合も、再度、遺産分割協議をすることが可能です。

新たに遺産が見つかったときの対応の仕方

遺産分割協議後に、新たに遺産が見つかった際の対応の仕方は、以下のとおりです。

・遺産分割協議をやり直す
新たに見つかった遺産を含めて、遺産分割協議をやり直します。しかし、遺産分割協議が終わってからかなりの時間が経過していると、既に相続した遺産を売却してしまっているケースも少なくありません。その場合は、所有しているものだけで、遺産分割協議をすることになります。
発見した遺産が高額だったり、不動産など分割が難しい遺産だったりする場合は、遺産分割協議をやり直すことが多いです。

・見つかった遺産のみを遺産分割する
現金や銀行口座が見つかった場合は、遺産分割がしやすいので、見つかった遺産のみを法定相続分で分割すればよいです。

・相続人の1人が相続する
少額の現金や貴金属が見つかった場合、相続人全員が納得すれば、遺産分割協議をやり直さず相続人の1人が相続することも可能です。

マイナスの財産が発見された場合

遺産分割協議の後に見つかる財産は、プラスの財産とは限りません。借入金や未払金といったマイナスの財産が発見されることもあります。この場合の対応の仕方は、以下のいずれかになります。

・法定相続分で分割する
遺産はプラス財産でもマイナス財産でも、法定相続分で分割されます。マイナス財産を法定相続分で分割し、相続人がそれぞれの金額を返済します。

・相続放棄をする
発見されたマイナス財産が遺産分割協議で分割した遺産より多い場合、相続放棄を選択することも可能です。ただし、相続放棄ができるのは相続の開始を知った時点から3ヶ月です。3ヶ月以内でも相続した現金を使ってしまったり、不動産などを売却してしまったりしている場合は、「単純承認」が成立してしまい、相続放棄ができないのでご注意ください。

遺産分割協議をスムーズに終わらせるポイント

遺産が見つかる度に遺産分割協議をやり直すのは大変なので、遺産分割協議をする際は新たに遺産が発見された場合の対応の仕方を事前に決めておくとよいです。遺産をすべて把握できない場合は、費用はかかりますが行政書士に財産調査を依頼することをおすすめします。

遺産分割協議の費用に関する質問は行政書士へ

遺言書と朱肉と家のミニチュア

新たに遺産が発見された場合の遺産分割についてまとめると、次のとおりです。

・新たに見つかった遺産の遺産分割方法はケースバイケース
高額な遺産が発見された場合は、再度遺産分割協議をすることがあります。場合によっては見つかった遺産だけを分割することも多いです。

・マイナス財産が見つかったときは相続放棄も可能
相続放棄の申述をするには3ヶ月という期限がある点に注意が必要です。

プラス財産を発見した場合はよいのですが、マイナス財産を発見した場合、相続放棄手続きが遅れると、相続放棄ができず多額の負債を被ることもあるので注意が必要です。そのようなときは、行政書士に相続相談をしていただければ、相続放棄のサポートだけでなく財産調査ができるので、遺産分割協議後に新たな遺産を発見する可能性を最小限に抑えることができます。
横浜市で地域密着型の行政書士をお探しの方、遺産分割協議にかかる費用を知りたい方は、行政書士・富樫眞一事務所相続サポートにお気軽にご相談ください。

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