【横浜】遺産相続における書類作成の注意点

複数の相続人による遺産相続時には作成がベスト!遺産分割協議書を作成する際の注意点

横浜で遺産相続する方は、遺産分割協議書の作成を専門家へ依頼すると安心です。この書類には相続人・被相続人の相続財産などの情報を漏れなく記載しなければならず、書き方にも注意が必要だからです。

遺産分割協議書の書類作成の注意点

契約書にサインする手と朱肉

家族や親族などの身近な人が亡くなると、相続の問題が発生します。この相続に関しては後からトラブルが発生することもあるため、適切な手順・方法で手続きを進めていくことが大切です。そして、その際に重要となるのが遺産分割協議書です。ここでは、遺産相続における書類作成の注意点について解説します。

遺産分割協議書とは?

遺産の相続人が複数人いる場合には協議を行い、誰がどのくらいの遺産を相続するのかを決定する必要があります。このとき決定した事柄を公的書類にして残しておくのです。

遺産分割協議書は、遺言書がなくなおかつ法定相続分での分割をしない場合や、遺言書が無効なものだった場合、遺言書に記載された内容があいまいだった場合などには特に重要度が高まるでしょう。協議をスムーズに運ぶためにも、できるだけ早いタイミングで作っておくと安心です。なお相続税の確定申告でも必要になります。

記載項目

遺産分割協議書には以下の項目を記載する必要があります。

  • 作成日
  • 相続人・被相続人全員の氏名
  • 被相続人の死亡年月日
  • 被相続人の本籍
  • 相続の対象となる財産
  • 協議で決定した相続の割合
  • 相続人全員の署名・押印

書式に公的な定めはありませんが、必要な項目が漏れてしまうと法的効力が認められなくなる恐れがあります。

作成時の注意点

遺産分割協議書は、それ自体が有効なものになるよう注意しなければなりません。作成時に注意するべきことは以下のとおりです。

・相続人を明確にし、しっかりと協議を行う
遺産相続では相続人を明確にすることが重要です。そのため、協議をはじめる前に相続権を持つ近親者をリストアップし、全員の意思を確認した上でしっかりと協議を行うことが大切です。

・すべての財産を網羅する
重要なのが相続の対象となるすべての財産を網羅することです。これらの財産に関して漏れが生じてしまうと、協議書自体が無効なものとなってしまうこともあるため注意しなければなりません。

・押印は実印、氏名は手書きで
協議書には相続人全員の押印と署名が必要となります。この点に関しては「押印は実印、氏名は手書き」を遵守する必要がありあます。そのため、相続人が遠方に住んでいる場合などでは、協議書を作るのにある程度の時間がかかることを想定しておくことも大切です。

・相続人に未成年者がいる場合
相続人に未成年者が含まれるケースも少なくありません。未成年者の場合は協議に参加できないことから、親権者の代理人を立てて協議に参加してもらうことになります。ただし、未成年者とその親権者の双方が相続人となる場合、親権者が代理人となることはできないため、家庭裁判所へ特別代理人の申し立てを行わなければなりません。

・必要に応じて金融機関などにサポートを依頼する
協議では被相続人が金融機関に預けていた現金や株券などが相続の対象として挙げられることもあります。これらの財産の金額を確認する際などには金融機関の協力が必要となるため、手続きを簡素化するためにも金融機関のサポートを有効活用しましょう。

遺産分割協議書は項目の漏れがないものを適切な手順で作成することが大切

電球のマークを指さすスーツ姿の男性

遺産分割協議書は、複数の相続人が相続の割合を明確にする「遺産分割協議」で決定した事柄を記載する書類です。この協議書に「作成日」や「相続人・被相続人の氏名」「相続の対象となる財産」などの必要項目を漏れなく記載することで、法的に有効な書類と認められます。

協議では相続人を明確にし、全員の意思を確認することや相続の対象となるすべての財産を明確にしておくことなどが重要です。また、協議書を作る際には必要項目を漏れなく記載することはもちろん、実印を使用して押印をすることや、手書きで署名をすることなども遵守しなければなりません。

初めて遺産相続をする場合はただでさえ不安な点が多い上に、正確な協議書を作らなければならないとなると、相続人に大きな負担がかかります。そのような場合は、専門家の力を借りるべきです。

行政書士・富樫眞一事務所相続サポートでは、煩雑になりがちな遺産分割協議書の作成サポートも行っています。協議書を作るだけでなく、それに伴う相続税申告のサポートも行っていますので、お困りの方はぜひ一度ご相談ください。

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