【横浜市で相続相談】不動産相続について相談する際の注意点

不動産相続のご相談は横浜市の行政書士事務所へ!不動産相続で注意するべき点とは?

不動産の相続は、預貯金と違い分配しにくいのが難点です。そのため、相続人同士の話し合いや煩雑な書類手続きが必要となります。横浜市にお住まいの方は、専門家に相続相談をするのも1つの方法です。

不動産相続をする際の注意点とは?

登記済権利証と家のミニチュア

遺産相続の対象となる財産は、預貯金や有価証券、宝石など比較的分配しやすいものと、車や土地、住宅など分配しにくいものがあります。特に土地や住宅は分配できないうえに資産価値が高いため、相続人の間で諍いが発生することも珍しくありません。不動産相続時に注意するべき点について解説します。

遺産共有は避ける

相続が開始されると、各相続人はどのように財産を分割するのかを話し合う必要があります。こうした話し合いを「遺産分割協議」といいます。預貯金類なら遺産は分割しやすいのですが、不動産ともなるとそうはいきません。多くの場合、こうした不動産分割では遺産分割協議が難航してしまいます。

不動産を誰がどれだけ相続するかが決まらないときには、相続人全員で「遺産共有」するというケースがあります。一時的に遺産共有をする際には、問題はありません。ところが不動産を共有したままの状態が長く続くと、不動産を処分する際に全員の同意がないと処分できなくなります。

さらに不動産の共有者のうち誰かが亡くなったらその配偶者と子どもが相続人となるので、再び相続人が増え問題が発生します。そうした問題を避けるためには、不動産の遺産共有は避けるべきです。

換価分割と代償分割のどちらを採択するか

不動産の遺産相続では、「換価分割」と「代償分割」という方法が一般的に行われています。

換価分割は、不動産を売却して現金化し、複数の相続人同士で現金を均等に分割するというものです。分割は容易になりますが不動産は残りません。

不動産の売却ができない場合には、不動産を相続した人が相続できない人に不動産と同じ価値のお金を支払うという方法もあります。これが代償分割という遺産分割の方法です。不動産を残すことはできますが、相続人に代償金を支払う余裕が必要です。

不動産の相続登記は必ず行う

不動産の相続となると、相続登記(名義変更)という手続きが必要になります。そのために戸籍謄本や法定相続人の住民票の写し、相続する不動産の固定資産評価証明書など、何種類もの書類を準備して法務局に登記申請する必要があります。

この手続きは2024年4月1日から義務化され、被相続人が死亡してから3年以内に行わなければ罰則を科せられるのです。なお遡及して適用されるため、義務化前に相続した不動産も同様に対象となります。

きちんと準備をしたつもりでも、書類が足りないといわれたらもう一度最寄りの市役所に行って書類を準備する必要が出てきてしまいます。慣れないことなので、精神的にも負担が大きいでしょう。そこでおすすめなのが、専門家に業務を委託する方法です。

横浜市にお住まいの方は、行政書士・富樫眞一事務所相続サポートにお問い合わせください。相続の手続きは、相続する財産の種類によって窓口が異なります。行政書士・富樫眞一事務所相続サポートでは、遺産分割協議書の作成や相続財産の名義変更手続きなど、窓口をまたいでトータルサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

相続相談は横浜市の行政書士・富樫眞一事務所相続サポートへ

ボールペンと家のミニチュア

不動産を残したまま世帯主が亡くなられた場合、相続方法は主に3つです。

  • 遺産共有
  • 換価分割
  • 代償分割

預貯金と違い不動産は分割しにくいものですので、複数人で共有したり価値をお金に換えて分割したりする方法がとられます。大切なのは、相続人同士で納得いくまで話し合うことです。そのあとのトラブル対策にもなります。

また不動産の名義変更をする際には、多くの書類が必要で手続きも煩雑です。書類に問題がなければ1~2週間で名義変更が完了しますが、問題があった場合はさらに時間を要します。世帯主様が亡くなったということだけでも大変なのに、相続の手続きはさらなる負担となるでしょう。

これらの手続きは、遺産相続の専門家に手続きを依頼するのがベストです。横浜市で遺産相続の手続きを行う際には、横浜市旭区にある行政書士・富樫眞一事務所相続サポートにお問い合わせください。スムーズなお手続きができるように遺産相続に関することをトータルでアドバイスしており、「遺産分割協議書」の作成方法や、名義変更のための書類の揃え方などもサポートいたします。

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行政書士・富樫眞一事務所のご案内

行政書士・富樫眞一事務所の富樫眞一です。
相続する遺産や相続人の範囲は二つとして同じものはなく、相続は十人十色です。
複雑で分かりにくい法律だけでなく、人と人との関係もあるため感情的な対立になる場合もあります。

厚生省水道環境部(現環境省)や川崎市役所の公害部門勤務の中で、住民の方々から我慢の限界を超えたさまざまな苦情に対応して身についた「粘り強く丁寧に対応できる人間力」で相続のために必要な手続きを行わせていただきます。

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相続では相続人の方によってお考えやお気持ちが異なります。行政書士・富樫眞一事務所相続サポートは、国・地方行政の実務経験による専門知識と実行力を活かし、全体を俯瞰した全体最適の方針を見定めたうえで、個別の事案解決に努めます。遺言書作成サポート、遺言執行者就任、遺産分割協議書作成、戸籍取得、相続財産の調査、遺産目録作成、相続財産の名義変更手続きなどを承りますので、お気軽にご利用いただければ幸いです。わかりやすい料金体系を採用しておりますので、安心してご依頼いただけます。

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