養子縁組は相続に影響する?よくあるトラブルや相続税との関係についても解説

養子縁組をした「親子」は、相続発生時には実の親子と同じように「被相続人」と「相続人」の関係になります。しかし、相続税の計算では実子と異なる部分もあるため注意が必要です。この記事では養子縁組が相続に及ぼす影響について解説していきます。

 

養子縁組と相続の関係について

養子縁組とは、実の親子ではない者同士を法律上の親子にする手続きです。このため相続発生時には、養子が相続人として扱われるのか、そうでないのかが問題になります。

 

養子の権利は実子と同じ

結論からいうと養子は実子と同じ権利を持つ「相続順位1位の相続人」です。自分の他に実子や養子がいる場合は、共同相続人として法定相続分を均等に分け合います。

なお養子縁組は養親と養子が一緒に「養子縁組届」を作成し、市区町村役場に届けることで成立します。手続き自体は比較的簡単ですが、いったん成立すると一方の意思だけでは解消できません。

 

養子縁組による相続の事例

養子縁組は、特定の相手に「相続させること」を目的に利用されることがあります。例えば以下のようなケースです。

  • 介護してくれた「息子の嫁」に相続させる
    「献身的な介護をしてくれた息子の嫁に遺産を与えたい」と考える人は少なくありません。しかし子の配偶者は法定相続人ではないため、そのままでは相続させることは不可能です。そこで利用される手段のひとつが養子縁組です。

関連記事:『長男の嫁による遺産相続は可能?他の相続人とトラブルにならない方法も解説』

  • 孫に直接財産を残したい
    「かわいい孫のために財産を確実に残したい」という目的で養子縁組が利用されることもあります。なお実の子(孫の親)がすでに亡くなっている場合は代襲相続が発生するため、わざわざ養子縁組をするまでもなく孫に相続させることが可能です。

関連記事:『遺産相続の相手を孫にしたい!トラブル回避の方法や税金についても解説

  • 再婚相手の連れ子を相続人にしたい
    再婚をしても、再婚相手の子(連れ子)と親子関係が発生するわけではありません。つまり再婚相手は「配偶者」として相続人になりますが、再婚相手の子供は相続人にはならないということです。そこで、実子(前妻との間の子)と同順位の相続人とするために養子縁組が利用されます。

関連記事:『連れ子は遺産相続の対象外!相続させたい場合の手段と注意点についても解説

 

相続税等の計算では制限も

養子は相続において実子と同じ権利を持ちますが、相続税の計算については必ずしもそうではありません。というのも、相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)や生命保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)などの計算で養子を無制限に認めると、課税逃れのために養子縁組が悪用されかねないからです。

そこで「相続税の基礎控除額」「生命保険金の非課税限度額」「死亡退職金の非課税限度額」「相続税の総額の計算」の4項目については、計算に含める養子の数が以下の通り制限されます。

  • 被相続人に実の子供がいる場合…1人まで
  • 被相続人に実の子供がいない場合…2人まで

ただし特別養子縁組による養子と、養子にした連れ子、実子が死亡したり相続権を失ったために養子にした孫などにはこの制限は適用されません(すべて計算に含めることができます)。

 

普通養子縁組と特別養子縁組

養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。両者の最大の違いは養子の実の親との関係が維持されるか、解消されるかです。

普通養子縁組の場合、養子になった子と、その実の親との関係は途切れません。このため養子は養親の法定相続人になるだけでなく、実の親からも相続を受けることができます。これに対し特別養子縁組は「実の親との関係を解消して新しい親子関係を構築する」制度のため、養親からの相続は発生しますが、実の親からの相続は受けられません。

関連記事:『遺産相続と縁切りの関係とは?特定の親族に遺産相続させない方法についても解説

 

養子縁組による相続のメリット

すでに説明した通り、養子縁組は相続対策として利用されることがあります。養子縁組による相続のメリットについてあらためてまとめると、以下のようになります。

 

法定相続人ではない人を相続人にできる

養子縁組をすることで、「息子の嫁」のように法定相続人ではない人に、他の相続人と同じ権利(法定相続分と遺留分)を与えられます。

 

実子と連れ子を平等に扱える

上のメリットと基本的には同じですが、養子縁組をすれば法定相続人ではない「再婚相手の連れ子」にも、実子と同じ法定相続分と遺留分を与えることができます。

関連記事:『連れ子は遺産相続の対象外!相続させたい場合の手段と注意点についても解説

 

相続税の基礎控除額が増える

普通養子縁組の養子は相続税の計算で制限を受けますが、それでも1人(もしくは2人)を法定相続人の数に含めることができます。被相続人に実子がいる場合は600万円、実子がいないなら1200万円が追加の控除対象となり、その効果は決して小さくありません。

特別養子縁組の養子や連れ子を養子にした場合などは計算上の人数制限を受けないため、さらに大きな節税効果が見込まれます。

 

生命保険金の非課税限度額が増える

生命保険金の非課税限度額も同様に、普通養子縁組で被相続人に実子がいる場合は500万円、実子がいないなら1000万円が追加の控除対象になります。特別養子縁組の養子や、連れ子を養子にした場合に人数制限がないのも同じです。

 

死亡退職金の非課税限度額が増える

死亡退職金の非課税限度額についても生命保険金と同じ扱いです。

 

養子縁組による相続の注意点

一方、養子縁組は相続にとって良いことばかりではありません。場合によってはトラブルの原因になることもあるため注意が必要です。

 

他の相続人とのトラブル

最も懸念されるのが、実子や次順位の相続人とのトラブルです。養親に実子がいた場合、実子と養子は同順位の相続人として法定相続分を均等に分け合います。つまり実子にとっては、養子が増えることで自身の取り分が目減りしてしまうのです。

また実子がいない場合は、本来なら第2順位の直系尊属や第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。しかし養子を迎えることで第1順位の相続人が誕生すると、それらの人には相続権がまわりません。つまり受け取れたはずの遺産が受け取れなくなるということです。

養子を迎える場合はこうしたリスクを念頭に置いて、きちんと事情を説明したり養子と他の親族とのコミュニケーションの場を設けるなどの工夫が必要になるでしょう。

 

相続税の2割加算

養子は実子と同じ法定相続分と遺留分を持ちますが、相続税の課税については「差」が設けられているため注意が必要です。2003年に成立した現在の税制度によると、養子の相続税は「2割加算」で計算されます。

ただし養子にした孫が「(親の死亡により)代襲相続者として相続」する場合は通常の相続となり、2割加算の制度は適用されません。

 

代襲相続が認められないことも

養子縁組をした子(養子)が亡くなって、さらにその子供が残された場合、原則として残された子に代襲相続が認められます。しかしこうした効果は養子縁組によって発生するため、養子縁組前に生まれていた子供については代襲相続が認められません。

 

まとめ

養子縁組は相続にも大きな影響を与えます。恩のある人を相続人にしたい、孫に直接財産を相続させたいといった想いをかなえる手段となる一方で、相続分や相続順位を変動させることで相続人同士のトラブルの種にもなりかねません。養子縁組をしようとする人は、こうした事情についてもあらかじめしっかり理解しておくようにしましょう。

 

 

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