法定相続人には「相続分」という権利があります。相続人はこの権利の行使(単純承認)や条件付きの行使(限定承認)、まるごと放棄(相続放棄)することができますが、それだけでなく他の相続人や第三者に「譲渡」することもできます。この記事では相続分を譲渡することの意味と、手続きの方法などについて説明します。
相続分は譲渡できる
法定相続人が持つ相続分は、他の相続人や第三者に譲渡できます。相続分の譲渡が行われると、元の法定相続人(譲渡した人)の代わりに譲渡された人が遺産分割協議に参加できるようになります。
ちなみに相続分譲渡の根拠となるのは民法第905条第1項です。
共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。 |
この条文は相続分の譲渡について直接規定したものではありませんが、「相続分を第三者に譲り渡した」ことを前提にしています。このことから、相続人が自分の持分を他人に譲り渡すことは可能と考えられています。
相続分の譲渡が行われた場合、他の共同相続人は「相続分の取戻権」を行使して、譲渡された人から相続分を買い取ることができます。この取戻権は譲渡から1か月以内に行わなければなりません。
相続分譲渡の成立条件
相続分の譲渡は「譲渡する人と譲渡される人の合意」によって成立します。合意方法について特別な様式は指定されていないため、譲渡契約書の作成はもちろん、口頭の合意のみでも問題ありません。
また譲渡は無償でも有償でも構わないとされています。有償の場合の金額設定も自由です。
相続放棄との違い
ある相続人が自分の相続分を譲渡した場合、その人はその後の遺産分割協議に参加できなくなります。そういう意味では相続分の譲渡と相続放棄は似ていますが、その他の部分では大きな違いもあるため注意が必要です。
①マイナス財産の返済義務が残る
相続放棄の効果が第三者の債権者などにも主張できるのに対し、相続分の譲渡は対外的に主張することができません。つまり、相続財産に借金が含まれていた場合は「相続分の譲渡をした人にも返済の義務が残る」ということです。もちろん相続分を譲り受けた人にも返済の義務はあるため、両者は連帯債務者の関係になります。
②譲渡する相手を指定できる
相続放棄は自分の権利を放棄する手続きですが、放棄した持分の承継人を指定することはできません(他の共同相続人に割り振られるか、自動的に次順位の相続人にスライドします)。これに対し相続分の譲渡は譲渡する相手との合意で成立するため、自分の意図した相手に財産を譲ることができます。
③裁判所での手続きが不要
相続放棄を成立させるためには、裁判所で「相続放棄の申述」をする必要があります。一方、すでに説明した通り相続分の譲渡に特別な様式はありません。互いの合意のみで、簡単・迅速に成立させることが可能です(ただし不動産の相続登記をする場合は「相続分譲渡証明書」の作成が必要です)。
④手続きの期限がない
相続放棄は原則として相続の発生を知ってから3か月以内に行いますが、相続分の譲渡にこうした制限はありません。ただし遺産分割の前までに行う必要があります。
⑤部分的な譲渡も可能
相続放棄は相続に関するすべての権利を放棄する手続きです。これに対し相続分の譲渡では、自分の持分の一部だけを相手に譲ることができます。
関連記事:『相続放棄をするメリット・デメリットとは?注意点や他の選択肢についても解説』
相続分譲渡のメリット・デメリット
相続分の譲渡は相続放棄とは異なる性質を持つ手続きです。ここでは相続分譲渡のメリットとデメリット、そして相続分譲渡を行う際の注意点について見ていきましょう。
メリット
相続分譲渡のメリットは大きく分けて2つです。
①相続手続から離脱できる
相続手続には時間と手間がかかります。特に遺産分割協議は相続人全員で話し合う必要があるため、互いの都合を合わせなくてはなりません。また相続人同士が疎遠だったり関係がこじれている場合は、話し合い自体がストレスになることもあります。
その点、相続分の譲渡をすればその後の相続手続に参加する必要がなくなります。煩わしい話し合いや面倒な手続きから解放されるのは大きなメリットです。
②相続分をすぐに現金化できる
有償譲渡の場合に限りますが、相続分の譲渡をすることで自分の持分を即現金に変えることができます。通常の相続手続を待っていたのではいつまでかかるかわからないという場合は、手っ取り早く現金を手にできる点が大きな魅力に感じられるでしょう。
デメリット
一方、相続分の譲渡にはデメリットもあります。
①他の共同相続人とのトラブルになりやすい
相続分の譲渡が行われると、その後の遺産分割協議には譲受人が参加することになります。譲受人が共同相続人の誰かであれば特に問題はないでしょうが、仮に第三者が譲受人になったような場合、遺産分割協議の場が混乱することも十分に考えられます。場合によってはトラブルが法廷闘争に発展するケースもあるため、相続分を譲渡する場合は相手をよく選ぶことと、他の相続人への説明が大切です。
②マイナス財産も譲渡される
これは譲受人にとってのデメリットですが、相続分の譲渡にはマイナスの財産が含まれることもあります。このことを知らないまま(マイナスの財産の存在を隠したまま)譲渡を受けると「ある日突然督促を受ける」ことになりかねません。
注意点
相続分の譲渡は、必ず遺産分割協議が成立する前に行う必要があります。もし遺産分割後に財産の譲渡を行いたい場合、いったん譲渡人の名義に名義変更をしたうえで贈与契約を結ぶことになります。もちろん、名義変更の手続きは譲渡人が自ら行わなくてはなりません。
また別の注意点として、遺言書の内容によっては相続分の譲渡ができないこともあります。たとえば相続人ごとに特定の財産が指定されている場合、もはや「相続分」という概念が存在しないため、譲渡は不可能です。
なお特定の人に財産を分け与えたいと考えて譲渡を行っても、他の共同相続人が「相続分の取戻権」を行使する可能性があることも覚えておきましょう。
相続分譲渡の方法
相続分の譲渡に特別な手続きは不要ですが、後々のトラブルを避けるためには証拠となる書面を残しておくことが望ましいです。たとえば「持分譲渡契約書」や「相続分譲渡証書」、他の共同相続人に送る「相続分譲渡通知書」などの作成が考えられます。特に不動産の登記をする場合、これらの書類は必須となるため注意してください。
なお契約書や譲渡証書の書式は自由ですが、少なくとも以下の内容は含めておく必要があります。
- 被相続人についての情報
- 譲渡人と譲受人の氏名や住所
- 譲渡する相続分(全部か一部か、など)
- 譲渡の条件(無償か有償か、など)
- 債務の有無(マイナス財産があるかどうか)
- 日付と署名
相続分譲渡と各種税金の関係
通常、財産の相続に対しては相続税が、財産の贈与に対しては贈与税が発生します。では相続分の譲渡の場合、誰に、どの税金が発生するのでしょうか?ここでは譲渡の相手方(他の相続人か、第三者か)と譲渡の条件(無償か、有償か)に応じた4つのパターンについて説明します。
他の相続人に無償譲渡する場合
共同相続人への無償譲渡は、対外的には遺産分割手続の中で利益移転をしているに過ぎません。このため贈与税が発生することはありませんし、相続分を譲渡した人には相続税もかかりません。
一方、譲受人となった共同相続人は、本来の相続分と譲渡された相続分を合わせた財産に対して相続税が課税されます。
他の相続人に有償譲渡する場合
共同相続人に有償で譲渡する場合も、やはり遺産分割手続の利益移転となるため贈与税の対象とはなりません。ただし譲渡人が対価として受け取る金銭は相続財産とみなされ、相続税が課税されます。
これに対し譲受人が相続する財産(本体の相続分+譲渡された相続分)については対価として支払った分だけ相続財産が減ったとみなされるため、相続分の合計と対価の差額に対して相続税が課税されます。
第三者に無償譲渡する場合
第三者に無償譲渡する場合、対外的には本来の相続人(譲渡人)がいったん相続をしたという扱いです。このため相続税は譲渡人に課税されます。
一方、譲受人となった第三者には贈与税が課税されます。ただし贈与税には年間110万円までの基礎控除があるため、譲渡された相続分が110万円以内であれば贈与税は発生しません。
第三者に有償譲渡する場合
第三者に有償譲渡する場合、やはり本来の相続人である譲渡人には相続税が発生します。加えて、対価として受け取った金銭(利益)には譲渡所得税が課税されます。
これに対し相続分を譲り受けた第三者への課税はありません(ただし著しく低い金額で譲り受けた場合は、対価との差額に対して贈与税が課税される可能性があります)。
まとめ
相続分は他の共同相続人や第三者に譲渡できます。譲渡は互いの合意で成立するため相続放棄より手軽ですが、他の相続人とのトラブルやマイナス財産の扱い、相続税や贈与税、所得税などの課税条件には十分注意が必要です。譲渡を検討する際は、この記事や関連記事を参考にして円満な相続手続を目指してください。
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