遺産相続はどこまで丸投げできる?依頼できる専門家や費用相場についても解説

相続が発生すると、相続人は決められた期間内にさまざまな手続きをしなければなりません。こうした手続きには手間や時間、そしてストレスがかかるものも多いため、専門家に丸投げしてしまうのもひとつの方法です。この記事では遺産相続に含まれる手続きと、それらを「丸投げ」するメリット・デメリットについて説明します。

 

遺産相続にはさまざまな手続きが存在する

遺産相続にはさまざまな手続きが含まれます。まずはそうした手続きのうち、多くの相続に共通する基本的なものを確認していきましょう。

関連記事:『遺産相続は何から始める?相続手続の注意点も解説

 

死亡届と葬儀

身近な方が亡くなった場合、真っ先に必要となるのが「死亡届」です。死亡届は被相続人の死亡から7日以内に、死亡した地域か本籍地、届出人の住所がある市区町村役場で行います。なお死亡届を届け出るのは相続人をはじめ、死亡した方の同居人や家主、後見人などの関係者です。死亡届に付属する死亡診断書は医師が記入します。

 

各種連絡

  • 健康保険の資格喪失
    被相続人が国民健康保険や会社の健康保険に加入していたなら「健康保険の資格喪失の届出」が必要です。国民健康保険(および後期高齢者医療制度)に関する手続きは市区町村役場で14日以内に、会社の健康保険は勤務先に問い合わせたうえで5日以内に届出をします。

 

  • 厚生年金・国民年金の受給停止
    被相続人が年金受給者だったなら「年金受給の停止」も必要です。届出先は住民票の所在地を管轄する社会保険事務所で、国民年金は14日以内、厚生年金については10日以内に行います。仮に手続きをしないまま年金を受給し続けた場合、それが故意でなくても返還を求められるため注意が必要です。

 

  • 介護保険の資格喪失
    被相続人が介護保険の被保険者なら「介護保険資格の喪失届」も提出します。届出先は被保険者の住所がある市区町村役場で、期限は死亡から14日以内です。介護保険被保険者証も一緒に返還します。

 

  • 世帯主の変更
    被相続人が世帯主だったなら「世帯主変更届」を提出します。届出先は世帯主の住所がある市区町村役場で、期限は世帯主の死亡から14日以内です。特別な理由がないのに届出をしない場合は5万円以下の過料が科されることもあります。

 

  • 口座の凍結〜払い戻し
    被相続人が預金口座を持っていた場合、金融機関への届出が必要です。届出をすると口座は凍結され、相続手続が完了するまで入出金や口座の名義変更はできません。こちらは明確な期限はありませんが、他の相続人が勝手にお金を引き出すことがないようできるだけ早く行います。

 

  • 光熱費や電話代の名義変更
    被相続人が契約していた電気・ガス・水道・電話(携帯電話を含む)などの解約や名義変更をします。特に銀行口座から引き落としされていた場合は口座の凍結によって引き落としができなくなるため急いで手続きを行う必要があるでしょう。

 

  • カードの停止
    被相続人がクレジットカードを持っていたなら、カード会社に連絡してカードを停止させます。他の相続人や第三者による悪用を防ぐために、こちらも急いで行うべきでしょう。

 

  • 有価証券の名義変更
    被相続人が株券などの有価証券を持っていた場合は、証券会社や信託銀行に連絡をして名義変更をします。こちらも期限は特に指定されていません。

 

  • 自動車
    被相続人名義の自動車は、そのままでは売却も廃車もできません。普通自動車であれば運輸支局、軽自動車なら軽自動車検査協会で名義変更の手続きを行います。期限は特に決められていません。

 

  • 死亡保険金の受け取り
    被相続人が生命保険に加入していた場合、保険会社への連絡も忘れてはいけません。連絡をすると必要書類が送られてくるため、保険金受取人が保険金の請求手続きをします。期限は保険会社にもよりますが、一般的には死亡から3年以内です。

遺言の調査

被相続人が「遺言書」を残している場合、その遺言書を家庭裁判所で検認(他の相続人に遺言書の存在を知らせるとともに、その内容を明らかにする手続き)してもらいます。なお遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言などがあり、それぞれ保管先や検認の方法などが異なるため注意が必要です。

 

相続人調査

相続人がどれだけいるのか、具体的に確定する必要があります。そのためには被相続人の戸籍謄本を(出生時から死亡時まで)すべて取り寄せ、細かく確認していかなければなりません。なお被相続人が本籍地を異動している場合や代襲相続が発生している場合などは、すべての戸籍を取り寄せるのに時間がかかる場合もあります。

 

財産調査

相続財産の種類や総額を明らかにするのも重要な手続きです。相続財産には現金(預金)、有価証券、不動産などの「プラスの財産」はもちろん、借金などの「マイナスの財産」も含まれます。これらの調査には時間も根気も必要です。

関連記事:『相続発生後の財産調査はどうすればいい?財産ごとの調査手順について解説

 

相続放棄

プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合、家庭裁判所で相続放棄の手続きをします。期限は原則として、相続開始を知った時から3か月以内です。

 

準確定申告

被相続人が個人事業主だったり給与所得を2か所以上から受け取っていた場合などは「準確定申告」が必要です。提出先は税務署で、期限は相続開始を知った日から4か月以内に行う必要があります。

 

遺産分割協議

遺言書が存在しない場合は遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。作成の期限は明記されていませんが、相続税申告や不動産の相続登記に必要な重要書類となるため速やかに作成しなければなりません。

 

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは、他の相続人が相続財産を独り占めしてしまったり、相続人以外の第三者に遺言で全財産が渡ってしまった場合などに、法定相続人として「最低限受け取れる金額」を支払ってもらう制度です。請求の期限は遺留分侵害を知った日から1年以内、もしくは相続の発生から10年以内で、本人に書留などで請求、もしくは裁判所に訴えを起こします。

 

相続登記

相続登記とは、相続した不動産の名義変更です。現在のところは申請期限はありませんが、2021年の法改正により、遅くとも2023年4月28日までに「不動産の取得を知った日から3年以内」という期限が加わります。なお登記義務を怠ると10万円以下の過料に処されます。

相続税申告

相続財産の総額が「3,000万円+600万円×相続人の数」を超える場合、相続税が発生します。期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内で、申告が遅れると「無申告加算税」が上乗せされるため注意が必要です。

 

相続手続を丸投げするメリット

相続手続は基本的に「本人にできるものがほとんど」です。それでも専門家に依頼する、しかも「丸投げ」することのメリットとはどのようなものでしょうか?

関連記事:『遺産相続手続は自分でできる?専門家に依頼した方が良い場合についても解説

 

手間と時間の節約

大きなメリットのひとつが、相続人の手間と時間の節約です。相続手続のほとんどは、決して難しい手続きではありません。ただし数が多いうえに連絡先の受付時間なども限られているため、トータルでの負担は非常に大きくなります。

こうした手間や時間をそっくりそのまま専門家に渡してしまうのが、相続手続を丸投げするメリットです。

 

ストレスを減らせる

上の理由とほとんど同じですが、膨大な手続きは大きなストレスになります。こうしたストレスから自分を守れることも丸投げのメリットでしょう。

 

争族のリスクを減らせる

遺産相続手続には相続人それぞれの利害が絡みます。相続は争族、という言葉もある通り、相続手続が親族間の争いの種になることも少なくありません。

人の心や感情が関係している以上、争族のリスクをまったくなくすことは難しいでしょう。しかし専門家に相談したり、専門家(特に弁護士)に間に入ってもらうことで、争族の発生を少しでも抑えることは可能です。

 

手続上のミスを防げる

慣れない相続手続では、書類の書き方や手続きの細かな部分でミスをしてしまうこともあります。ミスの内容によっては「やりなおし」になったり損をしてしまうこともあるため注意が必要です。専門家に丸投げしてしまえば、こうしたミスを防げます。

 

丸投げする際の注意点

専門家への依頼にはさまざまなメリットがありますが、何も考えず、機械的に丸投げしてしまうのは危険です。

 

費用がかかる

理由のひとつは「費用」です。当然ですが、「相続手続の丸投げ」は「個別の手続きの依頼」より費用がかかります。ほとんど相続財産がないのに、それに見合わない費用を支払ってしまうのは本末転倒でしょう。

まずは専門家の無料相談などを利用して、トータルでどれくらい費用がかかるのか慎重に検討してください。

 

適切な専門家を選ぶ

相続の専門家といっても得意分野はさまざまですし、そもそも専門家の種類(弁護士、行政書士、司法書士、税理士)によっては法律によって業務の範囲が制限されています。

相続手続を丸投げするなら、複数の資格を持つ専門家や複数の専門家が在籍する事務所、専門家同士のネットワークを持っている事務所などを選ぶ必要があります。

関連記事:『遺産相続は誰に頼むのがベター?各専門家の業務範囲や費用・注意点についても解説
関連記事:『遺産相続の手続きを行政書士に依頼するメリットは?行政書士の選び方を解説
関連記事:『相続手続で頼れる専門家とは?行政書士と弁護士の違いについて解説

 

丸投げできない手続きもある

相続手続の丸投げといっても、実際には相続人本人にしかできない手続きもあります。一例として、

  • 遺産分割協議(相続人同士の話し合い)
  • 印鑑証明の取得
  • 遺言書の検認の立ち会い

などは基本的に相続人自らが行います(専門家に付き添ってもらうことは可能です)。どのような手続きを自分でやるのかあらかじめ相談して、理解しておく必要があるでしょう。

 

費用の相場について

相続手続の丸投げにかかる費用は、専門家の種類やそれぞれの事務所ごとに異なります。おおまかな相場としては20万〜100万円の範囲内で、相続財産の種類や価額、相続人の数によって変わるのが一般的です。

専門家によっては料金表の他に、細かなシミュレーションで費用の目安を表示しているところもあります。まずはそれぞれの事務所のサイトなどで比較検討してみてください。

 

まとめ

遺産相続は、一生のうちに何度も経験するものではありません。ほとんどの方にとっては、膨大な手続きに手間と時間をとられたりストレスを感じたりするより、専門家に丸投げしてしまった方がメリットが大きいでしょう。この記事を参考に、信頼できる専門家を見つけてみてください。

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