司法書士と行政書士の違いとは?依頼できる相続手続について解説

相続手続にはさまざまな「専門家」がいますが、中でも多く利用されるのが「司法書士」と「行政書士」です。今回はこの2つの専門家の違いと、それぞれに相続手続を依頼するメリットや選び方のポイントについて説明していきます。

 

司法書士と行政書士について

司法書士と行政書士は、どちらも「書士」という名前が付いていることもあり「違いがわかりにくい」という人が少なくありません。たしかに両者の業務内容には重なる部分もたくさんありますが、一方でどちらか一方にしかできない業務も存在しています。

まず大前提として、どちらも「書類作成」の専門家です。特に公的な書類(各種役所に提出する書類)の作成や提出は、司法書士や行政書士の中心業務と言ってよいでしょう。両者の違いは主に提出先の役所の種類にあります。

たとえば不動産登記や法人登記は「法務局」という役所で行いますが、この登記業務を代行できるのは司法書士です。司法書士はさらに、「簡易裁判所」や「家庭裁判所」に提出する書類も作成できます。一方、行政書士はより日常生活に身近な「県庁」や「市役所」などに提出する書類を作成します。

もちろん例外もありますが、おおむねこのように覚えておくとよいでしょう。

 

相続における司法書士と行政書士の違い

相続手続に限定した場合、司法書士と行政書士が行える主な業務内容は以下の通りです(相続準備段階の手続きを含みます)。

手続内容 司法書士 行政書士
遺言書の作成
成年後見人の受任
遺言書の検認(家庭裁判所手続) X
相続人調査(住民票・戸籍謄本の取り寄せを含む)
相続財産調査(財産目録の作成)
遺産分割協議書の作成
相続放棄の申述(家庭裁判所手続) X
不動産の名義変更(相続登記) X
自動車の名義変更  X
事業相続に伴う営業許可等 X
 預金の解約
 有価証券の名義変更  ◯


なお、相続に関係する手続きは上記のほかにもあります。依頼したい具体的な手続きがある場合や、そもそもどんな手続きが必要かわからないという場合は、まずは手近な専門家に相談してみるとよいでしょう。

 

司法書士・行政書士に依頼するメリット

司法書士や行政書士に依頼することのメリットは「手間と時間の節約」です。

書類の作成や収集は、基本的にそれほど難しいものではありません(書類の作成方法は書籍やインターネットにも掲載されています)。しかし身内を亡くしたばかりの方にとって、遺産相続手続は心理的に大きな負担です。手続きの種類が膨大なうえ、多くの手続きにタイムリミットが設定されていて故人を悼む時間を十分に取れないことも少なくありません。

特に普段会社勤めをしている人にとって、書類収集のためには市役所や法務局、税務署などに何度も足を運ぶのは困難なことも多いでしょう。専門書やインターネットから書類の作成方法を調べるのにも時間がかかります。

司法書士や行政書士に依頼すれば、こうした慣れない手続きに手間と時間を割く必要はありません。

関連記事『遺産相続の手続きを行政書士に依頼するメリットは?行政書士の選び方を解説
関連記事『遺産相続手続に期限はある?期限を過ぎた場合の対策についても解説

 

司法書士と行政書士の選び方

司法書士と行政書士(あるいはその他の専門家)の選び方にはいくつかの基準があります。

 

手続内容で選ぶ

最も基本となるのは「依頼したい手続きの内容」です。司法書士と行政書士の業務範囲は広く重なり合っていますが、それでも不動産登記(相続登記)を行政書士が取り扱うことはできませんし、自動車の名義変更を司法書士が引き受けることはできません。どのような相続手続を依頼するのかによって、依頼する相手を選ぶようにしてください。

ただし、司法書士や行政書士の中には「両方の資格を持っている人」や「それぞれの有資格者を揃えている事務所」も存在します。この場合は業務範囲の違いをあまり気にする必要はありません。相続手続をまるごと依頼したい場合は、そのような事務所を選ぶとよいでしょう。

 

金額で選ぶ

司法書士と行政書士のどちらに頼んでも問題ない相続手続(たとえば遺言書の作成や遺産分割協議書の作成)なら、報酬金額で選ぶのもひとつの方法です。

なお一般に行政書士の方が「安い」と言われていますが、金額設定はそれぞれの専門家が自由に決めています。当然ながら行政書士より金額設定の低い司法書士もいますので、金額重視で選ぶならホームページに掲載されている料金表を比べるか、直接問い合わせてみるとよいでしょう。

司法書士と行政書士、その他の専門家の金額相場については『遺産相続は誰に頼むのがベター?各専門家の業務範囲や費用・注意点についても解説』もお読みください。

 

専門性で選ぶ

司法書士も行政書士も業務範囲は膨大です。相続手続はあくまでその一部に過ぎないため、中には相続業務に対応していなかったり、相続手続をやったことがない事務所もあります。

相続業務を効率的に(そして間違いなく)進めていきたいのであれば、ホームページなどで「相続専門」と表記している事務所を選ぶことをお勧めします。

 

その他の選び方

司法書士も行政書士も「人」ですから、個性や依頼者との相性があります。相続手続の中には依頼者と専門家の二人三脚で進めていかなければならないものもありますから、コミュニケーションのとりやすさや信頼感・安心感を感じられるかどうかも重要です。このあたりはホームページの情報だけではなかなか判断できないため、無料相談などを利用して直接話してみるとよいでしょう。

 

司法書士・行政書士以外の専門家を選ぶべきケース

司法書士と行政書士はどちらも幅広い相続手続に対応していますが、いくつかのケースでは「それ以外の専門家」に依頼する必要があります。

たとえば相続税の申告手続は「税理士」の専門分野です。相続税は常に発生するわけではありませんが、財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人の数)を超える場合は税理士に相談して、相続税の計算や申告書の作成を行ってもらう必要があります。

また相続人同士が不仲だったり、遺言書の内容や遺産分割協議をめぐって対立が発生しているような場合は「弁護士」に依頼するのが無難でしょう。仮に相続人同士のトラブルが訴訟に発展した場合、依頼者の代理人として裁判手続を進めることができるのは弁護士のみです。

まずは司法書士や行政書士に依頼して、訴訟に発展してから弁護士に相談するという方法もありますが、二度手間になってしまいます。それに数々の訴訟を扱ってきた弁護士なら「訴訟を避ける」ノウハウも持っています。単なる感情的な対立を訴訟に発展させないという意味でも、弁護士に依頼する価値はあるといえるでしょう。

関連記事『相続手続で頼れる専門家とは?行政書士と弁護士の違いについて解説

 

まとめ

司法書士と行政書士はネーミングも業務内容も似ていますが、どちらか一方にしかできない相続手続も存在します。相続手続を依頼する場合は「依頼したい内容」をきちんと把握したうえで、料金や人柄、専門性などを比較検討してみてください。

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