遺産相続で泣き寝入りしないために!想定されるトラブルと対処法を解説

遺産相続にトラブルは付き物。理不尽な遺言や他の相続人の勝手な振る舞いに、泣き寝入りを余儀なくされる相続人も少なくありません。この記事では遺産相続で泣き寝入りしがちなトラブルのパターンと、泣き寝入りしないための方法について解説します。

 

遺産相続で泣き寝入りするパターン

「遺産相続のトラブルで泣き寝入り」といっても、その内容はさまざまです。ここでは比較的ポピュラーなトラブルを紹介していきます。

 

不公平な遺言

「すべての財産を◯◯に相続させる」といった極端な遺言も、遺言書が法律上の形式に従って書かれている限り有効です。他の相続人にとって納得できない内容かもしれませんが、基本的にはその通りに実行されてしまいます。

 

遺言書の偽造・変造・破棄

被相続人と同居している親族であれば、自宅に保管されている遺言書の中身を書き換えたり、偽の遺言書を用意したり、遺言書を破棄してしまうことは可能です。こうした行為は立派な犯罪行為(「私文書偽造罪」や「私用文書毀棄罪」)ですが、それを証明することは決して簡単ではありません。

 

強引な遺産分割

遺産分割協議はすべての相続人の参加と合意が必要ですが、発言力のある相続人が強引に、あるいは他の相続人の参加を待たずに遺産分割を進めてしまうケースもあります。場合によっては遺産分割協議書が偽造されることもあるでしょう。

 

遺産分割協議の拒否

逆に一部の相続人が遺産分割協議を拒否して話し合いに応じないケースも少なくありません。いつまでたっても遺産分割協議が進まず、相続をあきらめてしまう人もいます。

 

遺産隠し

被相続人と同居していた家族が遺産の一部を隠してしまうケースも考えられます。たとえば本人と家族しか存在を知らない預金口座であれば、預金通帳とキャッシュカードを隠されてしまうと他の相続人はその存在になかなか気付けません。

 

遺産の使い込み

遺産を管理する家族や相続人が、残された現金や預金口座の中身を私的な目的で使い込むこともあります。特に本人が使い込みを否定している場合、他の相続人がそれを証明することは困難でしょう。

 

相続放棄の強要

他の相続人から相続放棄を強要されたり、騙されて相続放棄をするケースも考えられます。トラブルが大きくなるのを避けるため、弁護士に相談したり裁判を起こしたりすることなく、そのまま泣き寝入りする人も少なくありません。

 

泣き寝入りしないために活用できる権利

どのようなトラブルが発生しても、対抗手段を知っていれば泣き寝入りをする必要はありません。法律(民法や刑法)には、相続のトラブルを解決するさまざまな方法が規定されています。

 

遺留分侵害額請求

遺言書による遺産の独り占めは合法ですが、一方で法定相続人には最低限の相続を保障する「遺留分」が与えられています。もし他の相続人や第三者による遺産の独占に納得できないなら、遺留分侵害額請求によって、遺産を独占した人に対して遺留分に相当する金銭の支払いを要求できます。

遺留分侵害額請求は当事者同士が口頭や書面でやりとりしても構いません。また交渉が順調に進まない場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額請求の申し立てを行うこともできます。

関連記事『遺留分侵害請求権とはどのような権利?請求方法や請求を受けた場合の対応について

 

相続回復請求

表見相続人(相続人のように見えるものの、相続人ではない人)が遺産を独占している場合、相続回復請求によって財産を取り戻すことができます。この表見相続人には、廃除や相続欠格によって相続権を失った元相続人や、偽の出生届や偽の認知届、要件を満たさない養子縁組で「被相続人の子供」となった人が含まれます。

関連記事『相続回復請求権とはどんな権利?時効や請求の方法についても解説

 

遺産分割請求権

遺産分割請求権とはその名の通り、他の相続人に遺産分割協議を要求する権利です。民法第907条第1項にはこのような規定があります。

共同相続人は、次条第1項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第2項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。


被相続人が遺言で「遺産分割の方法を定めていた場合」と「遺産の分割を禁止した場合」、相続人同士で「遺産分割をしないという契約をした場合」以外なら、すべての相続人がこの権利を行使できます。

関連記事『遺産分割請求権に時効はある?権利を行使する方法と注意点について解説

 

遺産分割調停・遺産分割審判

遺産分割請求権と関連する手続きとして、遺産分割調停や遺産分割審判が挙げられます。

遺産分割調停とは、裁判所が選任した調停委員(専門知識を持った第三者)が当事者の間に立ち、中立的な立場から双方の話し合いを進める手続きです。調停の成立には双方の同意が必要ですが、経験豊富な調停委員からアドバイスや提案をもらうことで、直接の交渉よりも冷静な話し合いが期待できます。

遺産分割調停でも話し合いがつかない場合は、裁判官が遺産分割の内容を判断する遺産分割審判に移行します。遺産分割審判では裁判官が相続分を決定し、当事者双方はそれに従わなくてはなりません。

関連記事『遺産分割調停の内容と活用方法とは?審判・訴訟との違いについても解説

 

遺産分割協議無効確認訴訟

一部の相続人が参加しないまま、もしくは財産の一部が隠されたまま遺産分割協議を行った場合、それぞれの相続人は裁判所に遺産分割協議無効確認訴訟を起こすことができます。訴えが認められた場合、その遺産分割協議は無効です。相続手続を進めるには新たな遺産分割協議を行わなくてはなりません。

 

遺産分割協議不存在確認訴訟

遺産分割協議書が偽造(署名捺印の偽造を含む)された場合、被害を受けた相続人は遺産分割協議不存在確認訴訟を起こすことができます。訴えが認められればそれまでの遺産分割協議は「なかったこと」になり、あらためて正式な遺産分割協議の実施を要求できます。

 

不当利得返還請求・損害賠償請求

遺産が使い込まれてしまったり売り払われてしまった場合、使い込まれた分や売り払われた分の返還を要求できます。

請求は当事者同士の口頭や書面で行うこともできますが、裁判手続によって「不当利得返還請求」や「不法行為にもとづく損害賠償請求」を行うケースもあります。

関連記事『親の通帳からの使い込みは罪になる?相続トラブル時の対処方法についても解説

 

代償金の請求

相続人の一人が不動産を勝手に登記してしまった場合、登記はそのまま認めて、代わりに自分たちの法定相続分に相当する金銭(代償金)の支払いを求めることもできます。

代償金の請求も当事者同士の話し合いで行うのが基本です。ただ相手がどうしても同意しない場合や話し合いに応じない場合は、家庭裁判所に「遺産分割審判」を申し立てることも可能です。

 

専門家の利用が早期解決のカギ

相続のトラブルは長引けば長引くほど解決が困難になります。逆に対処が早ければ、ほとんど問題にならないケースも少なくありません。

とはいえ、いつ・どのようなタイミングで対処をするかは、素人には判断しにくいものです。そこで活用してほしいのが「専門家」。専門家にはさまざまな種類があるため、すでに発生しているトラブルやこの先予想されるトラブルの内容に応じて選ぶとよいでしょう。

ちなみに相続人同士のトラブルに直接関与できるのは原則として「弁護士」だけです。特にトラブルが裁判に発展しそうな場合は、必ず弁護士に依頼するようにしてください。

トラブルがまだ発生していない場合(トラブルの予防が目的の場合)は、行政書士や司法書士に依頼できます。どちらも書類作成のプロとしてトラブルになりにくい遺言書や遺産分割協議書の作成、財産調査などについて、アドバイスや手続代行が可能です。

関連記事『遺産相続は誰に頼むのがベター?各専門家の業務範囲や費用・注意点についても解説

 

まとめ

遺産相続でトラブルに巻き込まれても、正しい対処方法を知っていれば泣き寝入りする必要はありません。どのような対処方法があるか、どのタイミングでどう対抗すればよいかは、弁護士をはじめとする専門家にアドバイスを求めるとよいでしょう。さまざまな制度と専門家を上手に活用して、スムーズな相続手続を目指してください。

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