遺産分割調停の内容と活用方法とは?審判・訴訟との違いについても解説

遺産分割協議の成立には「相続人全員の合意」が必要です。しかし相続人同士の関係性や遺産分割の内容によっては話し合いが難航し、協議が成立しない場合もあります。この記事ではそのような場合に活用する「遺産分割調停」について解説します。

 

遺産分割調停とは?

遺産分割調停とは、家庭裁判所の調停委員が相続人同士の話し合い(遺産分割協議)を仲介する手続です。

本来、遺産分割協議は相続人同士が直接話し合ったうえで全員が協議内容に合意しなければなりません。しかし相続人同士の話し合いに決着がつかない場合や、連絡をしても協議に参加しない相続人がいる場合、遺産分割協議はいつまでたっても不成立のままです。

こうした事態を打開するための制度として用意されているのが遺産分割調停です。

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遺産分割調停の内容

遺産分割調停では、当事者双方と「調停委員会」により話し合いが進められます。調停委員会を構成するのは以下のメンバーです。

・家事審判官(裁判官)…1名
・調停委員(弁護士資格者や識者の中から家庭裁判所が選任)…2名以上

調停委員会は相続人双方の言い分を公平に聞き、それぞれの主張を調整したり具体的な解決策(調停案)を提示するなどして「話し合いによる円満解決」を目指します。もし相続人全員が調停案に同意すれば調停成立です。

 

調停内容の拘束力について

遺産分割調停が成立すると、その内容は「調停調書」という書面に記載されます。調停証書には裁判の確定判決と同じ効果があるため、すべての相続人はその内容通りに遺産分割を行わなければなりません。

もし一部の相続人が調停調書の内容に従わない場合、他の相続人は強制執行などの方法で遺産分割の手続を進めることができます。

 

遺産分割審判との違い

遺産分割調停と似た手続に「遺産分割審判」があります。遺産分割審判は裁判手続の一種で、当事者同士の話し合いではなく、裁判官が遺産分割の内容を決めるのが特徴です。このため相続人全員の合意は必要ありません。

遺産分割審判では、確定した遺産分割内容が「審判書」に記載されます。審判書には調停調書と同じく強制力があるため、(同意の有無にかかわらず)すべての相続人はその内容通りに遺産分割を行わなければなりません。従わない場合は強制執行により遺産分割手続きが進められます。

 

調停のメリット

遺産分割調停にはいくつものメリットがあります。

①話し合いが感情的にならない
遺産分割調停では原則として相続人同士が顔を合わせることはありません。話し合いはあくまで第三者である調停委員を通して行われるため感情的になりにくく、冷静に話し合いに臨むことができます。

②公平な解決案を提示してもらえる
調停委員会は専門知識や経験を持つ第三者です。このため当事者のどちらの側にも偏らず、公平な立場から現実的な解決策を提案できます。

③法律的にも妥当な解決を目指せる
調停委員会を構成するのは裁判官や弁護士資格者などです。それぞれが法律の専門家なので、仮に当事者同士の主張が偏っていても、法律的に妥当な内容になるよう調整してくれます。

④手続きが簡単
遺産分割調停はあくまで「話し合い」で進行するため、難しい法律知識などは必要ありません(法律面は調停委員会がサポートしてくれます)。申し立ての手続も比較的簡単で、特に弁護士に依頼しなくても手続を進めることができます。

 

調停のデメリット

一方、遺産分割調停のデメリットとしては以下のものが挙げられます。

①解決に時間がかかる
ほとんどの場合、遺産分割調停は1回では終わりません。話し合いは4〜5回以上に及ぶことが多く、解決までに半年から1年、あるいは2年以上かかることもあります。

②話し合いが平日に行われる
遺産分割調停の話し合いが行われるのは平日の日中、10時~17時の間です。全員参加が原則のため、人によっては仕事を休んで裁判所に行かなければなりません。

③妥協が必要
提示される調停案は、当事者双方の立場や主張を反映しています。このため自分の主張がすべて通ることはありません。調停案を受け入れるためには、それぞれに一定程度の妥協が必要です。

④全員の合意が必要
遺産分割調停は「話し合い」ですから、通常の遺産分割協議と同じく全員の合意がないと成立しません。もしどちらか一方でも調停案に納得できなければ、調停は不成立に終わります。

 

遺産分割調停の手続き

遺産分割調停の申し立ては以下の内容で行います。

 

申立人

調停を申し立てる際は相続人の中の誰かが「申立人」になり、他の相続人が「相手方」となります。なお申立人は1人でも構いませんし、立場や主張が同じ複数の相続人が共同で申立人になることも可能です。

 

申立先

申立先は「相手方」のうちの一人の住所地を管轄する家庭裁判所か、当事者が合意で決めた家庭裁判所です。

 

必要な書類と費用

申し立てには以下の書類や手数料が必要です。

  • 申立書(原本と相手方の人数分の写し)
  • 添付書類

 

共通
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本など
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の子で死亡している人がいる場合、その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本など
  • 相続人全員の住民票又は戸籍附票
  • 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し又は残高証明書、有価証券写しなど)
相続人が配偶者と直系尊属
  • 被相続人の直系尊属で死亡している人がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本など
相続人が配偶者のみ、または配偶者と兄弟姉妹
  • 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本など
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本など
  • 被相続人の兄弟姉妹で死亡している人がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本など
  • おいめい(代襲者)で死亡している人がいる場合、そのおいめいの死亡の記載のある戸籍謄本など
その他

 双方の主張内容によっては、以下の書類を求められることもあります

  • 相続税申告書
  • 地図(公図)
  • 賃貸借契約書
  • 預貯金の残高証明書
  • 葬式費用の明細書
  • 手数料(被相続人1人につき収入印紙1200円分)
  • 連絡用の郵便切手(800円程度 ※家庭裁判所によって異なる)

 

手続きの流れ

遺産分割調停の基本的な流れは次の通りです。

①当事者全員が指定された日に家庭裁判所に出頭する
②当事者それぞれが順番に調停委員と話し合う
③上記①と②を数回繰り返す
④(当事者が調停案に合意した場合)調停調書を作成する
⑤(当事者が調停案に合意しない場合)遺産分割審判に移行する

なお家庭裁判所へは当事者全員が同じ日に出頭します。ただし申立人と相手方は控室が分けられていて、原則として裁判所内で直接顔を合わせることはありません(初回出頭時のみ、手続き説明のために顔を合わせる可能性があります)。

家庭裁判所への出頭は「義務」です。もし正当な理由がないのに出頭しない場合は「5万円以下の過料」が科されることもあります。またそもそも、全員が出頭しなければそれぞれの主張ができないため、調停自体が成立しません。この場合は申し立てを取り下げない限り、自動的に遺産分割審判の手続きに移行します。

 

遺産分割調停が成立しない場合

すでに何度か説明している通り、遺産分割調停は当事者全員の合意がなければ成立しません。どちらか一方でも遺産分割調停で示された調停案に同意しなければ「調停不成立」となり、申立人が申し立てを取り下げない限り、自動的に「遺産分割審判」の手続きに移行します。

 

まとめ

遺産分割協議で相続人同士が対立したり、一部の相続人が協議の呼びかけに応じない場合でも、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することで円満解決を目指すことができます。調停手続きは簡単でメリットも多いため、もし遺産分割協議が長引いていたり、他の相続人とトラブルになって困っているなら申し立てを検討してみてください。

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